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 うちの母のことですが、年金の加入記録を見ると昭和61年4月からの期間しかありません。25年支払っていないと年金はもらえないんでしょうか。(母は昭和49年に会社員の夫と結婚、今58歳。これだと21年しか払っていないことになります。)
 特記を見ると特例法を施行したとあります。結婚前・結婚(会社員の妻)後(昭和49年~61年まで)のは1度確認済みなのですが、社会保険庁から確認が出来ないとの返答がありました。
 
 母は認知症でもう本人に確認がとれません。領収書等もないと思います。

A 回答 (1件)

もらえますよ。


国民年金制度ができた昭和36年4月から強制加入になる昭和61年3月までの期間は任意加入期間だったためカラ期間(保険金支払額には算入しないが25年間の加入期間には含まれる)として合算できますから年数の心配はしなくてよいです。ただ保険料は払ってないので国民年金の満額支給は40年(480ヶ月)ですから、保険料支払い済期間の分しかもらえません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
とてもよくわかりました。ありがとうございます。
早速、父に連絡しました。

お礼日時:2007/12/25 08:52

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