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離職票に以下のように記入されています。
【離職理由の欄】
2 定年、労働契約期間満了等によるもの
 (3) 労働契約期間満了による離職
  (丸1) 一般労働者派遣事業に~
   e 最後の雇用契約期間の終了日から~
    (b) 事業主が、最後の雇用契約期間の~
【離職区分の欄】
『3B』

この条件の場合、特定受給資格者となるのでしょうか?
特定受給資格者となる場合は『離職日以前1年間に6ヶ月以上雇用されていれば、受給要件を満たす』という認識で正しいでしょうか?
また、離職理由と離職区分から、特定受給資格者であるか、給付制限があるかが分かるようなホームページがありましたら、紹介してください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

補足です。


法改正により、平成19年10月以降、「一般被保険者」と「短時間労働被保険者」の区分けがなくなり、一本化(1週あたりの労働時間が20時間以上であればOK、とされました。)されました。
それとともに、平成19年10月1日以降の離職であれば、「特定受給資格者」における支給要件も変わっています(^^;)。
但し、質問者さんの場合には、下記のとおり、気になさらないでも大丈夫ですよ。

雇用保険の「基本手当」(いわゆる「失業保険」の正式名称)の受給要件は、以下のとおりです。

● 法改正後

「離職の日以前2年間に、被保険者期間が12か月以上ある」ということが条件。
これが、「特定受給資格者」では、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が6か月以上ある」という条件に緩和されています。

★「被保険者期間」とは?

暦での1か月あたり、賃金が支払われた「支払基礎日数」が11日(法改正前は14日)以上あれば、その月は「被保険者期間」としての「1か月」に数えます。
そうでない場合には、その月は除外されます。

● 法改正前

1.一般被保険者(1週あたりの労働時間が30時間以上)

「離職の日以前1年間に、被保険者期間が6か月以上ある」ということが条件。
(「特定受給資格者」でもこの条件は同じで、「基本手当の給付日数が増える」というだけの違いしかありませんでした。)

2.短時間労働被保険者(1週当たりの労働時間が20時間以上30時間未満)
「離職の日以前2年間に、被保険者期間が12か月以上ある」ということが条件。
(注:「特定受給資格者」の条件は割愛します。)

回答#1で紹介した内容は、日数だけは法改正前のものでしたね。
著しい誤解を招きかねないものでした。ほんとうに申し訳ありません。
但し、特定受給資格者となり得る要件は法改正前もあとも同一で、かつ、離職区分も同一です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
特定受給資格者は、6ヶ月以上の雇用で受給要件を満たすということで、非常に安心しました。
しかし、一般被保険者の場合は、12ヶ月以上の雇用が必要ということで条件が厳しいですね…。
そもそも、法改正が行われたことさえ、最近まで知りませんでした。
周知されていたんでしょうかね?

回答者様のおかげで、すっきりと解決できました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/12/21 00:14

特定資格受給者になります。


離職理由「3B」は、「事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職」のことで、以下のような事例があてはまります。

・通勤時間が片道2時間以上になってしまう
・今後6か月の賃金の見込が、全く予期もしていなかったのに、それまでの85%未満に減ってしまう
(あるいは、仕事を辞める前6か月間の賃金が、全く予期もしていなかったのに、そうなってしまっていた)
・それまでの経験や知識を活かせない業務への配置転換を命令された

参考URL(簡潔かつ非常によくわかりますよ!)
http://stop-click.com/doc/risyoku-riyu-kihon-tea …

参考URL:http://stop-click.com/doc/risyoku-riyu-kihon-tea …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
特定資格受給者になるんですね。
そうすると、一応確認なのですが10月の改定後も『離職日以前1年間に6ヶ月以上雇用されていれば、受給要件を満たす』ということになるんですね?

それから、参考URLをありがとうございます。
まさに、求めていた内容でした!!

お礼日時:2007/12/20 17:22

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