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友人の知人が過去に裏DVDを購入し、中に「刑事訴訟裁判告知書」と書かれた紙が2枚入った茶封筒(宛名下に『重要』)が届いて、とても驚いていると相談されました。
教えてgooにもこれに近い質問/回答があり、詐欺ではないかといわれていますが、知人が大変気にしているので今一度質問させていただきます。

紙面は以下、ほぼ原文のままです。

刑事訴訟裁判告知書
告知事件名 わいせつ物所持・ポルノ禁止法違反

 以前、貴方殿が利用された猥褻裏DVDインターネット販売サイトの主犯格(自称コンサルタント会社役員)ら以下7名が逮捕され(200X年○月○日 児童買春・ポルノ禁止法違反 提供目的所持 現在公判中 )貴方殿の利用履歴・金融機関履歴が事件証拠として提出されました。貴方殿はわいせつ物所持・ポルノ禁止法違反の刑法第175条(わいせつ物領布)に違反したとして訴状が提出され、管轄裁判所が受理したことを通達します。
 貴方殿にかんしましては2007年12月○日が裁判取り下げ期日になります。取り下げ期日を過ぎますと管轄警察署、生活安全課からの家宅捜索または事情徴収の出頭要請を受ける事となります。
 尚、このまま放置されますと刑事告訴申立て後、受理し敗訴となり3年以下の懲役、300万以下の罰金に処される事となります。また、刑事訴訟に対し貴方殿が取り下げを希望される場合は必ず最終日の2007年12月○日迄に(○○××保護女性連盟)までご連絡下さい。

児童買春・児童ポルノ禁止法違反について

第1条(目的)~

第2条(定義)~

第7条(児童ポルノ領布等)~

刑法175条(わいせつ物等)
わいせつな文章、わいせつ物所持、わいせつ物購入(性器が露出していいる物)図画その他の物を領布し、または販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
を課せられる事となります。

 貴方は上記の刑法に違反している為、上記記述の対象となり上記刑法に基づき、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金を課せられる事となります。但し、貴方の犯した罪は、より軽微なものである為、当事件による裁判は、略式裁判となる可能性があります。したがって早急に、下記連絡先にお問い合わせ下さい。
 なお、裁判費用等につきましても、下記連絡先にお問い合わせ下さい。

○○××△△女性連盟(特定非営利活動法人 女性・児童保護団体□□センター)

会長の氏名、弁護士2名の氏名(他1X名)

住所が2つ。
片方は(児童親族・女性被害者専用)

太字で電話番号

時々誤字もあり・・・、やはり新手の詐欺のなのでしょうか?
このまま放っておいたらどうなるのでしょうか?

知識のある方のご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

この罪状は親告罪ではないので、告訴状は必要ありませんし、裁判の取り下げもできません。


また裁判は警察が捜査資料を検察に送検し、検察が公訴を提起しないと成立しませんので、警察が捜査の端緒となる情報を分けのわからない非営利活動法人?なんかに情報提供しません。

200%詐欺です。
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この回答へのお礼

>警察が捜査の端緒となる情報を分けのわからない非営利活動法人?なんかに情報提供しません。

>200%詐欺です。

確かに詐欺のようですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/17 21:59

裏DVD・児童ポルノは持ってても犯罪じゃないですよ。


売ったりネットで見せたりするのは犯罪ですが、買っただけ・持ってただけは犯罪じゃない。

ただし、あなたの住んでる県が奈良県なら、持ってるだけで逮捕されます。
奈良県だけは持ってることも許しません。

まあ、でも仮に奈良県在住だとしても他の回答者同様、手順がおかしいです。
無視していいです。
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この回答へのお礼

>裏DVD・児童ポルノは持ってても犯罪じゃないですよ。
>奈良県なら、持ってるだけで逮捕されます。

奈良県在住ではありません。

>他の回答者同様、手順がおかしいです。
>無視していいです。

やはり無視ということですね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/17 19:47

刑法には、


(わいせつ物頒布等)第175条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
と定められています。

「わいせつ物購入」と記載された先方からの条文引用は意図的に「購入者が罪に問われる」かのように変更されています。

通常、事件が摘発される内偵中、摘発後においては、警察、あるいは検察が捜査にあたります。(事情聴取、家宅捜査、逮捕など)

事前に文書で違法性を当人に連絡してくる事はないでしょう。(捜査状況の漏洩、逃亡、証拠隠滅などが防げない。)

仮に、思い当たる事があっても、司法当局からの出頭要請(電話、手紙)があるまで待ちましょう。(司法当局は、所属、官姓名、連絡先を明確に伝えてきますので、折り返し電話にするとなお良いでしょう)
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この回答へのお礼

>意図的に「購入者が罪に問われる」かのように変更されています。
>事前に文書で違法性を当人に連絡してくる事はないでしょう。
>思い当たる事があっても、司法当局からの出頭要請(電話、手紙)があるまで待ちましょう。

知人は、購入はしたが、頒布や販売は一切していないようです。

詳しいご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/17 19:27

その裏DVDとやらも、通販で買ったのでしょうか?



ま、そこは確認せずとも明らかに詐欺です。間違いありません。

詳しくは説明しませんが、刑事裁判の手続き、警察の捜査等の
手順についてあまりにも間違いが多すぎます。
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この回答へのお礼

なるほど。明らかに詐欺ですか。

このような書類は今後も頻繁に来るものなのでしょうかね?

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/17 19:20

どう考えても「処理の順序」がおかしいし, 本当に裁判所に受理されたのなら「裁判所から」連絡があるはずです.


結論: ほぼ明白に詐欺. 裁判所から連絡があるまで放っておいてよし.
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この回答へのお礼

>「処理の順序」がおかしい
>「裁判所から」連絡があるはず
>ほぼ明白に詐欺. 裁判所から連絡があるまで放っておいてよし.

やはり詐欺なのですね・・・。
早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/17 19:11

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