姉の夫婦話です。
先日築浅の中古の一軒家を購入したそうなのですが、契約中に、何故築3年で手放すのかを所有者に訪ねた所、離婚が原因という事が分かりました。
姉夫婦は子供が生まれ、これから新しいスタートを切ろうとしていた所なので、何か縁起が悪い気がしたそうなのですが、途中で辞めるとも言い出せず、仮契約してしまいました。
しかし、数日間ずっとその事が気になり、やはり普通の物件を購入したいと思い、間に入った不動産会社に白紙解除を申し出たそうなのですが、手付金(300万円)を放棄すれば解除出来ると言われました。
姉夫婦は仮契約の前に売却理由が離婚だとは説明を受けておらず、知っていれば買わなかったはずです。
民法による錯誤や、重要事項説明義務違反を理由に契約は解除出来ないのでしょうか?
又、間に入った不動産会社の話だと、売主が一般個人の場合、クーリングオフなどは適用されないと言われたそうなのですが、本当でしょうか?
A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
>姉夫婦は仮契約の前に売却理由が離婚だとは説明を受けておらず、知っていれば買わなかったはずです。
重要事項ではないと思いますが。(心理的事項)
姉夫婦が気にされてた点ならご質問などなさったのでしょうか?
無かったのなら言うまでもないという部類だと思います。
気にされるなら(手付け放棄で)解約ですね。
通常の取引だと思います。
逆に新古物件は離婚や転勤などの理由が多いですよね。
気にされるなら、御祓いもお勧めです。
逆に出物でラッキーくらいに思えば良いと思いますが。。。
No.10
- 回答日時:
残念の一言で方を付けてしまうのかわいそうな気がしますが、現実問題は皆さんのおっしゃてる通り手付け解除しかないでしょうね。
ただ、あまり神経質にならずに行けばと思います。
参考に面白いブログを見つけたので呼んでみてください。
不動産業者側の素直な意見が書かれているブログです。
参考URL:http://nkgw.blog45.fc2.com/
No.9
- 回答日時:
すでにさんざん書き込まれている通り錯誤だの説明義務だの相手側や仲介者の不備に該当するものはまったくありません。
これで縁起が悪いと思うのなら中古物件など絶対に買えませんね。
人が生活して使用した以上は
他人がウ○コしたトイレ、他人がS○Xした寝室・・・
言い始めたらきりがありませんよ(笑)
だいたいどんな場所でも100年単位で遡れば死んだ人だっているし、1万年単位で遡れば海の底だったかもしれません。
おおよそですが、築3年の物件の購入価格なら自分で新築したときの6~7割程度で買えたのではと思います。とても幸運だと思います。
300万円捨てても縁起が悪いと思うならそれは個人の自由ですがインネンつけて少しでもお金を取り戻そうなどとは思わないことです。
他人の離婚が自分の子供に縁起悪いなどと言ってるより、売主や仲介業者から恨みを買う方がよほど怖いものです。
No.8
- 回答日時:
全然回答ではないですが・・・
私も今家を探してて中古の物件もいくつか見てきました。離婚で売却という理由は家に不具合があるわけではないと思うので私にとっては一番ありがたい理由です。その理由だと私は安心しますね。
No.7
- 回答日時:
>仮契約してしまいました
手付を打っているみたいですから仮ではなく契約ですね。契約していても解除は可能ですが、買主の場合には手付放棄による契約解除となります。
>売却理由が離婚だとは説明を受けておらず
売却理由が離婚だということは重要事項に該当しませんので説明義務はありません。姉夫婦が質問したので言いにくいことまで正直に答えてくれたわけで、ある意味では誠実な売主さんと言えます。
>民法による錯誤や、重要事項説明義務違反を理由に契約は解除出来ないのでしょうか?
売主夫婦が離婚を原因として家を売るということに対して、姉夫婦がその家を買うことは何の錯誤にも該当しません。又、上で書いた通りに重要事項ではありませんので説明義務違反にもなりません。
>売主が一般個人の場合、クーリングオフなどは適用されないと言われたそうなのですが、本当でしょうか?
本当です。
他の方も答えておりますが「手放す」ということは、所有者にとっては「不要」となったから手放すわけです。気に入っていて何ら不満や不足が無ければ手放しませんし、手放す理由が前向きか後向きかということまで気にしていたらラチがあきません。
もし次の機会があれば「そういうことを気にするならば、買うか買わないか決断する前に聞いたほうが良い」と姉夫婦にアドバイスしてあげてください。
No.6
- 回答日時:
>手付金(300万円)を放棄すれば解除出来ると言われました。
一般に不動産取引では、手付金は契約時に支払います。また、不動産取引には仮契約という曖昧な状態は作らないのが普通ですので、仮契約と書いてありますが、本契約がなされています。
本契約がなされている場合、手付金による解除、違約金又は損害賠償による解除、ローン特約など特約による解除により契約を解除することができます。
ローン特約はローンが通らなかった場合白紙解除出来る特約ですが、契約で定めた銀行など機関の審査に落ちなければ利用出来ませんので、質問者が同戸できる問題ではないです。審査機関の問題ですから。
通常違約金は手付金の倍程度にしていますので、手付金放棄による解除の方が被害が少ないですね。
一般に自殺・殺人事件などの心理的なものも重要事項説明ですべきと考えられていますが、離婚などはそうはされていません。
又所有者に確認したところ隠していたのではなく、簡単にわかったようですから、契約前に確認しなかった買い手のミスもありますので、告知義務違反でもないでしょう。
錯誤の主張も根拠がうすいので、一般に認められないでしょう。錯誤の主張では相手は応じませんので、錯誤の主張による解除をしたいのなら裁判などしなければ難しいですね。また裁判の結果も勝てるような内容ではないと思います。
クーリングオフは宅建業法にありますが、売り主が宅建業者である場合にしか適用になりませんので、売り主が個人の場合は適用になりません。
>姉夫婦は子供が生まれ、これから新しいスタートを切ろうとしていた所なので、何か縁起が悪い気がしたそうなのですが、途中で辞めるとも言い出せず、仮契約してしまいました。
この分からすると、契約後ではなく契約をする際に知った事実ですので、その時点で契約を取りやめれば、済んだ話ですので、買い手のミスと考えられます。
以上書き込みは、先の回答とほぼ同じことですので、蛇足でしたが、先の回答に書かれていないことを追加しておきます。
契約解除したいのなら手付金放棄による解除となりますが、注意しなければならないのは、契約は一度完了しています。
契約は完了していますので、成功報酬として仲介業者は売り主・買い主両方に対して仲介手数料を請求することができます。
売買の場合仲介手数料も馬鹿になりませんが、業者は契約に基づき仲介手数料を請求する権利を持っていますので、業者次第では手付け300万の放棄だけではすまないことになりますので、要注意です。
No.5
- 回答日時:
> 普通の物件
では、普通ってなんでしょう?
中古物件にしても、新築物件の「土地」にしても、
売主さんのライフスタイルから見て「魅力がなくなった」から手放すんです。
手狭になった、通勤や通学が不便になった、子供の家から遠い、古くなった、お金がなくなった、相続税など税金を払わなくてはいけない、環境が変わった、etc.
でもそれは売主の「ライフスタイルの変化」であって、買いたい人にとって、その不動産が魅力がないということではないのでは?
買おうと思ったきっかけと、今いやだと思っている気持ちをよく整理するべきです。
40代女性の立場からきつい一言を言わせていただくならば、
そんなことでいちいちくよくよ悩んだりするようなら
今後の結婚生活暗雲ですよ?
捨てる神あれば拾う神有り、築浅掘り出し物にご縁があったと、
ポジティブシンキングで乗り越えるパワーを手に入れて欲しいです。
白紙解除はできません。契約解除ならば手付放棄で300万円損です。
300万円どぶに捨てた後に見つけた「普通の」不動産を買っても
その後々「あの時300万もったいないことしたなぁ」と
しこりが残る気もします。
No.4
- 回答日時:
直接的な回答ではないですが、
縁起悪いですかね?
私は中古住宅ばかり探してきて
今回希望の土地が建築条件付だった為
急きょ、新築を建てることになりましたが、
大抵、家を売る理由って
築浅の場合は特に、ローン返済が出来なくなったとか
事故処理の保険金捻出の為とか
いい理由はありませんでした。
病気を理由にマンションへ引越しというのもありましたし。
結局そのどれとも契約に至りませんでしたが。
(縁起が悪くて断ったのではなく、二番手で先を越されました)
中古を買うと決めた以上は
先の回答にもあるように自殺があったとか
突起した理由以外は多少の面は目をつぶるしかないのでは?
売る理由よりも間取りや環境の方が優先順位になると思いますし。
離婚が縁起悪いと気にするくらいなので
そこまで魅力がない物件だったのでしょうね。
300万を破棄するのは勿体ないですが
お姉さんの考える普通の物件(販売理由が縁起物)は中古でしたら
そうそう見つかるものではないと思いますよ。
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