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数ヶ月前に実家が家族ぐるみでやっていた、自営業が倒産し、昨日代表取締役である、おじが死にました。おじは自己破産申請中に死亡しました。借金の連帯保証人は、父、叔父の息子、叔父の妻が主ですが、実家が共同根担保になってます。その借金のみなら、私の父の借金は、家族でなんとか出来、我が家は自己破産しなくて良いのですが。。。もし叔父の死によって、借金が膨れ上がったら、父も自己破産しなければならなくなります。叔父が途中で死ぬ事によって我が家には、どー言う風に影響をうけるのでしょうか?逆に、叔父の生命保険がおりて借金の穴うめになるのでしょうか?教えて下さい宜しくおねがいします

A 回答 (4件)

叔父さんの生死にかかわらず、連帯保証人であるお父さんは叔父さんの借金を返済する義務があります。

叔父さんは破産を申し立てたほどですから、返済はできていなかったはず。となると、借金全額を一括で払えと貸主は言ってきているはずです。お父さんはそれを支払うことが出来るか否かが問題です。ただ、お父さんが一人で払えなくとも、同じ保証人である叔父さんの息子と妻との3人で払えればいいのですが。
また、叔父さんの息子と妻は、相続放棄をすれば(原則叔父さんがなくなってから3ヶ月以内)、叔父さん自身の債務(借金)は支払う必要がなくなりますが、保証人としての債務が残るので、実際には、叔父さんの生命保険金でその返済に充てることとなるでしょう。その後に残った金額をお父さんを加えた3人で返済することになると思います。
どちらにせよ、早急に対応しなくてはいけません。弁護士や司法書士に相談してはどうでしょうか。
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#1です。


生命保険によりますが、団信保険のように、住宅ローンの残金が免除されるもの(この場合受取人はいません。)
また、受取人がいる場合は、基本的には、受取人のものになります。
当然、おばさんも連帯保証人であることから、借金の充当するとおもわれますが共同連帯保証人、全ての借金において連帯保証人が共同であるのか、個別契約にあるのかだと変わってきます。
道徳的に問題があっても、連帯保証人は、自分が連帯したものしか負債を負う義務はありません。
叔母さんが、自分が連帯していない分を、そこから返さないとなると、お父さんの借金は残ってしまいます。
また特別借金の返済に充てることを条件とした生命保険もあります。

私も会社を経営していますが、会社で借り入れを起こすときは、会社を受取人で残金スライドの生命保険に入ります。
この場合は、全ての借金返済は、個人の意思に関係無く会社の負債を優先して返済されるので安心です。
会社(法人)で加入してなかったでしょうか?

あと、その前に叔父さんの個人財産がマイナスならば、早急に財産放棄をするべきです。
財産贈与権は、叔母さん家族には、当然発生し、財産は+に関わらず-も財産で、ほっておくと、連帯保証人になっていない財産さえ家族が背負わなければいけません。
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>おじは自己破産申請中に死亡しました。


>借金の連帯保証人は、父、叔父の息子、叔父の妻が主ですが、実家が共同根担保になってます。

叔父が生きていても死亡しても、連帯保証人である父、叔父の息子、叔父の妻に返済義務が生じます。
自己破産は、本人(叔父)の借金支払い義務が無くなるだけで、連帯保証人の支払い義務が無くなるものではありません。
債権者は、連帯保証人に対して合法的に残金一括全額返済を要求しますよ。
連帯保証人が支払い能力が無い場合は、実家は競売対象になり所有権を失います。

>私の父の借金は、家族でなんとか出来、我が家は自己破産しなくて良いのですが。。。
>我が家には、どー言う風に影響をうけるのでしょうか?

「私の父親の借金」が、(父親が)叔父の連帯保証人になっている金額を意味する場合は自己破産の必要はないです。
叔父の連帯保証分以外に父親本人の借金がある場合。
父親本人の借金+叔父の連帯保証担当金額が、父親の借金となります。
支払い不可能の場合は、自己破産・任意整理も考慮する必要があります。

>叔父の生命保険がおりて借金の穴うめになるのでしょうか?

契約証書記載の生命保険受取人が、生命保険給付を受けます。
受取人が「叔父の借金の返済に充てるか否かは、受取人の判断」です。
「否だ」と主張すれば、返済に充てる事は出来ません。

ただ、亡き叔父さんも「借金返済の為に生命保険に加入」していると思います。
数千万円の住宅ローンでも「生命保険加入」が条件です。
債務者に不幸があれば、生命保険で回収します。
一度、叔父さんの生命保険を連帯保証人一同でご確認下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。多分おば(叔父の妻)が生命保険の受取人だと思うので、おばが自己破産する予定だったから、自己破産の補充にあてられるのでしょうか?それとも自己破産後におばの物になるのでしょうか?教えて下さいよろしくおねがいします

お礼日時:2007/12/13 13:03

まず、死亡、自己破産に関わらず、連帯保証人は、本人に代わって負債を支払う義務があります。


よって、当事者が死亡しなかっとしても、そのおじさんが、自己破産を成立したら、そのおじさんの借金は、連帯保証人である、お父さんや、おじさんの息子さんが、その負債を肩代わりしなくてはなりません。

どのぐらいの負債かわかりませんが、その実家の担保を処分しても、借金が残る場合は、自己破産も検討したほうが良いでしょう。
この場合、直接借金をしたわけでもないので、簡単に免責もおります。また、自己破産をすることによっておこる不利益もほとんどありません。
一度もよりの弁護士さんに相談したほうがいいとおもいます。

区(市)役所の相談センターでも弁護士さんの相談が受けられるところもあります。
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