A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
#5です。
>上記の内容で支払いに対する手続きはどれくらいお金が必要ですか?
これについてはよく知りませんので、回答出来ません。
>く東京地裁八王子支部平8.7.30
上階の住民がフローリングに変更したために生じた騒音:慰謝料は認められたが、フローリング変更の差し止めは認められなかった。
上記の内容では、慰謝料はどれくらいですか?
自分の持っている資料には概要しか載っておらず、具体的な金額は書かれていません。
詳細については以下の文献に載っているそうですので、興味があれば、自分で調べてみてください。
判例時報1600号118頁
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3%BB%FE …
>他の質問になりますが、マンションに入居する前に、部屋を見る時に騒音がしないか確認したら、しないような事を言われ入居したのですが、こうゆう場合は、訴えれますか?
訴えることはできるでしょうが、質問文にあるような状況・根拠だけでは、勝てる可能性はほとんどないでしょう。
騒音の発生する施設などがあれば、仲介業者・大家は説明義務があると考えられますが、専門的な調査などを行わなければわからないようなことに対しては義務はないといわれています。
また建築基準法を満足していないような遮音性能しか持ち合わせていないならば、欠陥建物を貸し出した本人である大家の責任を問えることができますが、それを証明するには建築士などによる鑑定書などが必要でしょう(これについては、専門的な調査を必要としますので、仲介業者はそこまでする義務を負っていません)。証明責任は訴える側にあります。
建築士は騒音調査の専門家ではないので、建築基準法を満足していないことを示すには、大家側から詳細な設計図などを提供してもらうか、別途騒音現地調査が必要です。騒音調査で数十万、建築士の鑑定書に10万程度はかかります。
証明出来なければ費用倒れとなりますし、建築基準法の遮音の規定はかなり緩く、お互い我慢すれば何とか生活出来るレベルを想定しいますので、質問文にあるような状況でも、建築基準法を満足している可能性は十分あります(なお、設計図書などから遮音性能を推定出来る建築士も数少ないです)。
また、近隣間の場合、過去にたびたび騒音トラブルがあった事例で、告知義務違反として仲介業者などの責任を問われた事例があります。
つまり、過去に騒音トラブルがあり、それを大家や仲介業者が知っていたと証明出来れば、仲介業者や大家の責任を問える可能性が出てきます。
だから、建物に問題が無い、過去に騒音トラブルが無い、隣人があとから入居した場合などは、告知義務違反にはなりませんので、訴えても勝てないでしょう。
要は、環境問題の場合、契約上及び法律上どうして責任があるか、はっきりとした基準がないため、証拠を集めて、法的な理論展開をしていかないと、勝つのが難しく、その上証拠を集めるのがかなり困難なので、弁護士、医師、建築士、騒音の調査の専門家など広範囲の専門家の協力が必要であり、その費用と時間も馬鹿になりません。
そのため、過去の質問などを検索してもらえばわかるように、引っ越しが一番楽な方法と考えられています。
No.5
- 回答日時:
以前環境問題を専門に研究する大学教授の講演を聴いたのですが、そのときの事例研究からすると、きちんとして証拠があっても、環境問題の裁判はやってみなければわからないということなので、勝率は50%あればよい方でしょう。
環境問題ははっきりとした法的な判断基準がないので、いろいろな法律・学会基準などを参考にして、裁判が進められるようですので、かなり広範な知識とそれを基にした論理ががないと維持出来ないでしょう。弁護士を使わない本人訴訟だと勝てる可能性はもっと低くなるでしょう。
参考までにマンション内の騒音に対する判例を紹介しておきます。
東京地裁平12.11.30
自治会が設置したポンプ騒音に対して住民が起こした例:勝訴
東京地裁八王子支部平8.7.30
上階の住民がフローリングに変更したために生じた騒音:慰謝料は認められたが、フローリング変更の差し止めは認められなかった。
東京地裁平3.11.12
上記と同様の例:損害賠償も認められず、敗訴
いずれも金額はわかりません。
金銭は、ケースバイケースでかなり異なると思いますが、奈良の騒音おばさんの場合、民事訴訟で勝訴し、損害賠償は200万円だったそうです。あの事件の場合は、あとで刑事裁判になったようにかなり悪質だったと思いますので、金額はかなり高額なのだと思います。質問者の場合はもっと少ないでしょう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%88%E8%89%AF% …
ただし、裁判に勝ったところで、相手が支払わなければ、また支払いに対する訴訟など法律上の手続きが必要ですね。
あと、弁護士に依頼すると100万はかかるのではないでしょうか?
着手金は10万円以上と下の回答に書かれています。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3520297.html
おそらく、裁判にかかる期間その間に負担しなければならない調査費用、手間も考えると勝率を考えると、引っ越し費用の方が裁判により費用倒れになる金額より安いのではないかと思います。
この回答への補足
ありがとうございます。
なるほど、裁判費用より引越し費用のほうが、安い場合の確率が高いということですね!(^^)!
く東京地裁八王子支部平8.7.30
上階の住民がフローリングに変更したために生じた騒音:慰謝料は認められたが、フローリング変更の差し止めは認められなかった。
上記の内容では、慰謝料はどれくらいですか?
くただし、裁判に勝ったところで、相手が支払わなければ、また支払いに対する訴訟など法律上の手続きが必要ですね。
上記の内容で支払いに対する手続きはどれくらいお金が必要ですか?
また他の質問になりますが、マンションに入居する前に、部屋を見る時に騒音がしないか確認したら、しないような事を言われ入居したのですが、こうゆう場合は、訴えれますか?
No.4
- 回答日時:
>マンションに住んでいて隣人の話し声(悪口など)騒音が、うるさい場合で裁判にかけても難しいですか?
裁判して行くには、証拠が必要でしょう。客観的に判断出来る証拠が乏しければ、証拠不十分で負ける可能性が大きいです。何しろ被害の証明は訴える側の責任で行うことになっていますので。
メモもある程度利用出来るようですが、録音は再生時にボリューム調整ができることから、大きさを示す証拠にはなりません。
騒音の大きさを測る専用の機械があります。これを専門の調査会社に依頼すると10~20万、レンタル会社から借り手自分ではかると2~3万円、地域によっては役所で無料貸し出ししてくれるので、これなら自分の手間分。
健康上の傷害があるとして医師の診断を受ければ、診断書は1万円前後
弁護士に依頼すると数十万は最低かかるでしょうし、勝訴した場合でもたいてい弁護士費用は自己負担となりますので、費用倒れです。
また勝訴しても退去をさせるような判決はまずなく、損害賠償にとどまると思われます。つまり騒音の根本的な解決にはなりません。
ちなみに、ならの騒音おばさんの事件では最終的に健康障害が認められたので、傷害事件となりました。しかしそれ以前に民事裁判で被害者側が勝っていたにもかかわらず、あのような状況が続いたそうです。
まずは大家・管理会社に相談し、それでも改善されないなら、引っ越しを考えた方がよいと思います。
No.2
- 回答日時:
隣の人がうるさいから、ということで、どのような要求をするのでしょうか。
騒音を測定したり、具体的な被害を実証しなければなりません。
他のだれからみてもうるさいと思える、客観的な説明。
また、どのような被害か、たとえば精神的被害とか。
賃貸で、結論がでるまでに一年費やしていたら、すでに引っ越し後に結果がでたりまするでしょう。
奈良県の騒音オバサン。ああなるまでの間、解決できなかったんですよ。大変なことでしょう。
賃貸でしたら、家主や管理会社に相談されてはいかがでしょうか。
この回答への補足
何かを叩くような音が朝にします。5回くらいペットボトルのようなのを叩く音。(ベランダ)ドアをきつく閉める音。きつく閉めた後に部屋の中からやベランダからこちらの悪口を言ってる時もあります。顔の悪口などです。部屋の中での大きい音。(数秒)他の時間にも聞こえるときあります。騒音おばさんのようにひどくないですが、他の隣人にも聞こえています。朝の6時半~7時半の間くらい。ドアの閉める音で起こされたり、大きい音の時は、びっくりしますから精神的に苦痛です。
不動産にも、相談しました。ボイスレコーダーに録音しましたが、「ブス」といってるとしても、誰々と名前を言ってないから、誰のことを言ってるかはっきりしないですねということで徹底つけるには難しいです。(証拠となるような言葉を言ってたときには、録音してなかったりします)不動産の人に、「また言ってるわと安易な気持ちでいればいいですよ。話してみたらどうですか」と言われました。不動産は、騒音の紙を配布する程度です。うるさいときは、部屋に呼んで下さいと言われてるのですが、朝は来れないそうです。何かよければアドバイスお願いします。
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