プロが教えるわが家の防犯対策術!

扶養控除について教えてください。

私の19年1月~12月までの収入は、昨年まで働いていた分の
失業保険の収入\482,416-と、短期の派遣で働いた(3ヶ所)収入
\698,880-(\3,900-の交通費を含む)の合計\1,181,296-です。

現在は専業主婦ですが、国民健康保険と国民年金に個人で加入しています。
ただ、今後は働くにしても扶養内で働きたいと考えているので、
主人に会社へ扶養手続きの申し出をしてもらいました。
が、担当の方に「もうこの時期だから年末まで待ったら?」と言われ
保留になっていました。

そして昨日、主人が年末調整の用紙をもらってきたのですが、
この用紙には「配偶者特別控除」の申請欄しかありませんよね?
配偶者控除には、税金関係と保険関係があるのは知っているのですが、
それぞれの詳しい手続きの仕方がわかりません。

どなたか詳しい方、教えていただけませんでしょうか?
ちなみに自分の年末調整は来年確定申告するつもりです。
どうぞ、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

(1) 細かいことは省きますが、本来は19年の初めに19年分の扶養控除申告書を提出することで扶養者等を確認し税額表も甲欄で徴収しようとするものです。

あくまで概算徴収のためね。 そして年末調整時において万一扶養等に変更があればその旨を説明するか扶養控除等申告書を異動届として提出し直すかします。 ゆえにあなたが以前書いたかもしれない所得金額に変動があるなら、会社にその旨を説明するか、以前書いた19年分の申告書を返却してもらって書き直すか、新しく19年分をもらうかHPにてDLするかして変動した旨を書き提出して下さい。 要はあなたの本年の正しい所得が年末調整担当者に分かればよいのですから。 そしてこれは、あくまでご主人の年税額を算定するのみで、社会保険の扶養の件(保険証)とは全く関係ありません。

(2) あなたがこれらを自身の確定申告で使う予定がなく、生命保険料もご主人が支払っているのなら記入できます。 国民健康保険や国民年金も現金で納付しているなら大丈夫でしょう。 これらは本来、実際に納付した人にしか控除は認められませんが、現実、あなたの所得が少なくご主人の控除対象配偶者という事実がありますので、それら保険料をご主人の経済力でまかなったということが説明できればいいのです。 まあ何か問題があれば自己責任ということになりますが。 なお国民年金については控除証明書が送付されているはずですので必ず添付して下さい。これは添付が控除の要件ですから。

(3) 「実は今年度4月~9月まで、国民健康保険と国民年金に加入。(年金は全納済。健康保険は1期ずつ支払いをしていました。)そして10月1ヶ月のみ、派遣会社経由で社会保険に加入のため、国民健康保険は脱退。 事情により10月末で退社したため、11月からまた国民健康保険と国民年金に加入しました。 市役所からは全納していた国民年金は10月~3月分を一度還付して11月~3月分の納付書を再度郵送すると言われました。この場合、(2)で質問させていただいた件の金額はどのように記載すればいいのでしょうか?」
面倒かもしれませんが、納付した金額から還付される金額を差し引いた、本来の正しい納付金額で申告するのがベストです。 これらは実際に納めた金額を控除するものだからです。 できればご主人の会社で年末調整事務を行うまでに正しい金額を確定すべきなので早めに手続きをなされた方がよいです。 万一過大控除になってしますと、年末調整のやり直しを依頼するか、確定申告をして是正しなければなりません。 ただ、国民年金については控除証明書添付が必要なことを考えると変更後のこれがすぐ来るか疑問ですけど。

「更には、これから扶養に入る予定の為、また12月以降で再度還付があるのでは?と思います。」
ごめんなさい、扶養とは税金面・社会保険どちらのことを言っておられるの? 国民健康保険について言っておられるのでしたら、還付されるか微妙ですよ。 扶養の申請時において要件が合致した場合、その認定時(12月)から被扶養者となるので、国保と納入対象期が重なっていなければ還付されませんし。 ただ、社会保険料の件に関しては加入組合や団体によって細かい点で認定条件等に差があるので確認しないことには確定的なことは言えません。しっかり会社と市役所にご確認下さい。

たしかに今年のあなたの状況は異動が激しくて、ご主人の年末調整時まですべての用意ができるか分かりませんが、その時の状況で出来うることをするのみで、年末調整終了後に何か変更が生じたら確定申告で是正するとのことでよいかと思いますし、なんでしたら最初から国民健康保険と国民年金の控除は正しい金額が確定してから確定申告で控除すると割り切ればよろしいかと思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とてもわかりやすくありがとうございました!
おかげ様で理解することが出来ました。
(3)については、市役所に再度確認しておこうと思います。

税金関係は本当に難しく、いつも頭を悩ませます。
これを機会に少し勉強してみようかと思います。
ありがとうございました☆

お礼日時:2007/11/22 08:54

ご存知かも知れませんが、お書きの収入の内失業給付金は税務上は非課税となりますが社会保険上の扶養要件である年収(見込)額においては収入の対象となります。

 ですから雇用保険の給付が切れた時点であなたに働く意思がないか、あっても扶養の範囲内でとの意思のうえで年収の見込額が130万円未満と予想される時に扶養の届出の申請をすべきだったかもしれません。 要件を満たしているなら社保の変更は早めにした方がいいですよ。

年末調整についてですが、最初に書いたように失業給付は非課税ですので派遣から支給された内の交通費が源泉所得税上の非課税限度額内のものかどうかは考えないとすると給与収入は\698,880ですから給与所得控除65万を差し引くと48880円ですから控除対象配偶者になりますね。
【この用紙には「配偶者特別控除」の申請欄しかありませんよね?】ということは、もらってきた書類は「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」だけですか? 配偶者であるあなたの氏名等を記入する「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」はないですか? 年初に出していれば平成20年のものが与えられますが所得に変更があるので異動届として正しい所得をお書き下さい。所得は48880円とお書き下さい。 そして本年のあなたの合計所得金額が38万円以下なので配偶者特別控除には該当しないため配特のほうは記入しませんが同じ書類の左側の保険料控除のほうに該当するものすべて記入します。 生計を一にしておられるあなたの国民健康保険と国民年金をご主人が支払っていたのならこれも記入できます。 派遣の給与による今年の所得では徴収済の税額がなければ確定申告は不要ですし、源泉が引かれていて確定申告で還付を受ける際にも、この所得では社会保険料控除を受けなくても全額還付となるので国民健康保険と国民年金はご主人が現金で支払ったことにしてご主人の方で控除しとけばいいです。

なお配偶者控除には、税金関係と保険関係があるのは知っているのですがとありますが、これは税務上の所得控除の一つです。保険関係?とは違います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変細かく教えていただき、ありがとうございます。
何点かわからないところがあったので確認させてください。

(1) まず、主人がこの度会社から持ってきた書類は、おっしゃる通り
「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」のみで、
「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」は持ってきていません。
平成20年のものがまたもらえるのでしょうが、19年のものを返却してもらって記入するのではなくて、
20年のものに記入をすれば大丈夫なのでしょうか?

またこれをすることで、税金の控除も受けられ、更には保険証も主人のものと同じになるのですか?
それとも別の手続きが必要なのでしょうか?

(2) 『配特のほうは記入しませんが同じ書類の左側の保険料控除のうに該当するものすべて記入します。』とのことですが、
これは、私個人で加入している生命保険も記入出来るのですか?
それから、国民健康保険や国民年金は私宛に郵送されてきた納付書で現金で支払っていますが、
これも記入して大丈夫なのでしょうか?

(3) 実は今年度4月~9月まで、国民健康保険と国民年金に加入。
(年金は全納済。健康保険は1期ずつ支払いをしていました。)
そして10月1ヶ月のみ、派遣会社経由で社会保険に加入のため、国民健康保険は脱退。
事情により10月末で退社したため、11月からまた国民健康保険と国民年金に加入しました。
市役所からは、全納していた国民年金は10月~3月分を一度還付して11月~3月分の納付書を再度郵送すると言われました。
この場合、(2)で質問させていただいた件の金額はどのように記載すればいいのでしょうか?
更には、これから扶養に入る予定の為、また12月以降で再度還付があるのでは?と思います。
今年度はとてもややこしいことになっているので、全ての金額が確定してから、確定申告で調整した方が良さそうでしょうか?

長くなりましたが、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/11/21 23:57

失業保険給付金は税法上の収入・所得とはなりませんので、あなたのH19年中の収入は698,880円で、所得は48,880円となります。

よって、配偶者控除の所得要件内です。

配偶者控除については、ご主人が平成19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をH18年末またはH19年始めに会社に提出されてるでしょうから、変更ありとして返却を受け、控除対象配偶者欄にあなたのお名前等を記入して再提出してください。

平成19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDFファイル/173KB)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

>配偶者控除には、税金関係と保険関係がある..

税金の配偶者控除と社会保険(健康保険)の扶養(3号被保険者)とは別物です。それぞれ手続きは異なります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

なるほど!「平成19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
を返却してもらえばいいんですね。
ちなみにこの手続きをすることによって、税金の配偶者控除が
受けられるのでしょうか?
社会保険(健康保険)の扶養(3号被保険者)については、
どのような手続きになるのですか?

主人の会社の担当の方に聞いてもらえばよいのですが、
お忙しい方のようでなかなかお聞きできず、困っています。
もしよろしければ、再度のご回答よろしくお願いします。

お礼日時:2007/11/21 21:44

確定申告をなさるようですが、派遣のときに源泉税を徴収されていますか?源泉税がないのなら、確定申告は不要です。

失業保険は非課税なので、所得にはなりません。もし、源泉税が徴収されいたとしても、控除するものは何も書かなくていいです。\698,880-の年収でしたら、徴収された税金は、確定申告によって還付されます。
だから、ご主人の扶養に入れますし、ご主人の保険のところに、ご自分で負担した、国民健康保険と、国民年金も記入するといいですよ。ご主人様の社会保険料に加算して、控除が受けられます。
配偶者特別控除は、配偶者控除を受けられない方の控除です。あなた様の場合は19年分に限っては、該当しません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
早速派遣の時の源泉徴収票を見てみましたが、源泉税を徴収
されていました。
また、個人で加入している生命保険料の控除も受けたいので
確定申告はやはり必要ですよね?
それから、19年分の住民税は既に全納しているのですが、
これは扶養に入ることで戻ってきたり減額されるのでしょうか?

全くの無知でお恥ずかしいですが、もしおわかりでしたら
再度のご回答、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/11/21 21:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!