プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

(1)自宅ではなく、社内で作業してもらう
 ・綺麗に製品を配列をする為、完成品を車などで運ぶのが困難
 ・本人承諾の場合のみ
 ・ラインとは別に内職室内で作業してもらう

(2)本人直筆の納品書・請求書を発行してもらう
 ・納品書はその日作業終了後発行、提出してもらう
 ・請求書は締め日後、発行してもらう

(3)注文書の発行は、納品書の数量を見て発行
 ・数量が指定出来ないため、作業してもらった数量を記入して発行

以上です。
法律上なにか問題あるか全然分からなく
助けてほしいです。
上司は問題無いというのですが、労働法など考えると不安でなりません。
説明も下手ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

内職をされるかたを従業員ととるか、個人事業主として


とるかということですか?

詳しくは分かりませんが、質問内容からすると、労働基準局
から従業員と取られかねない気がしますけど。
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この回答へのお礼

そうです、個人事業主として
見てくれるかですね。
説明が下手ですいません。

調べると家内労働法というのがありました。
あくまで「家内」ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/21 18:34

すみません。



何を問題としているのかよくわかりません


そもそも「内職」とは法律用語ではありません。
「内職」であるかないか、というよりも税法上というすべきかとか、労働条件としてどうなのかというような、具体的な問題点を挙げてもらえますか。

この回答への補足

説明が下手ですいません。

税法上で内職者じゃなく
雇用関係があるとみられるのか?
またみられた場合、どのようなペナルティがあるのか?

労働法で言えば、
例えば、内職者が転んで怪我をした場合
労災になるのか?

以上3点です。
これで分かりますでしょうか?
すいませんがよろしくお願いします。

補足日時:2007/11/20 11:45
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自宅でなく社内でしたら内職ではありませんよね?

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/20 12:02

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