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まったく知識がなく、困り果てている状態です。
どなたかお分かりになる方がいらしたら教えて下さい。

2007/10月より、新しい会社に入社したのですが、試用期間中に思いがけず病気で15日間 入院してしまいました。
会社からは退院日の日付で、退職届けを提出するよう指示を受けています。
健康保険は2ヶ月間、在籍がない為、任意継続できず、今後は国民健康保険でつなぐつもりです。

健康保険から支給される「傷病手当金」についてですが、退職してしまったら、受給できないのでしょうか。
又は、国民健康保険で何か手当てを受けることは可能でしょうか
(ちなみに前社は、2007年8月末で退社。9月は前社の健康保険を任意継続しておりました。)

A 回答 (2件)

ご質問の内容を見る限り、退職後の傷病手当金は受給できません。



退職後も傷病手当金を継続して受給するためには、1年以上の被保険者期間が必要です。
この1年以上の被保険者期間というのは、途中で資格喪失していても、1日の空白もなく次の社会保険に資格取得していれば、その期間は通算されます。

ですが、これはあくまでも強制加入である期間を指します。
つまり、任意継続である期間は通算されないんです。

よって、あなたの場合の社会保険の加入期間は、今現在の会社における社会保険の加入期間となりますので、残念ながら退職後の傷病手当金は受給することができません。

あと、市町村の国民健康保険では休業補償となるものはありません。
むしろ、こういった部分は職安にご相談してみてはいかがでしょうか。
雇用保険にも休業補償となるものはありますので。
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この回答へのお礼

9月の任意継続してしていた期間をどう扱われるかが解らず、質問をしました。ドンピシャの回答でとても助かりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/11/19 20:43

資格喪失後の傷病手当金の受給継続は、資格喪失した日の前日まで引き続き1年以上の被保険者期間があり、資格喪失した際に傷病手当金の支給を受けているもの。



ですので、継続受給は無理ですね。

業務上のケガが原因なら労基法上、退院日に解雇制限期間ですので、基本的に解雇はできません。

国民健康保険でも一応、任意給付として自治体が条例で傷病手当金の支給を行うことができるんですが、実際に行っている自治体はありません。
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この回答へのお礼

国民健康保険でなにか救済措置が受けれたらと思ったのですが、残念です。誰に相談すればいいのかもわからず困りはてておりましたので、とても助かりました。早々なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/19 20:47

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