A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
実は銀行としては、預金者が死亡したことを知りたくないんです。
知らない限り、
「その人の預金が他の親族によって引き出されたかどうかを認識できませんでした」
という言い訳ができるからです。
だから、知らないままに全額引き出してしまわれた方が、銀行にとっては責任がないということになり、助かるんです。
反対に、死亡を知ってしまうと、預金を凍結する義務が生じてしまい、たとえ近親者でも預金の引き出しには応じません。
正当な相続人に対してのみ引き出しに応じることになります。
それには戸籍謄本により相続人を確定し、引き出し請求者に対し、その全員の承諾書の提出を求めてきます。
つまり銀行にとっても遺族にとっても、ものすごく大変な作業が待ってるんです。
「死亡しました」なんて言わず、銀行窓口に行って普通に引き出し手続きをしてみてください。
それが一番の方法ですよ。
No.4
- 回答日時:
死亡届の提出とは直接関係ありません。
死亡届は役所に出すもので、役所から金融機関に個人情報を提供するということはないでしょうから、死亡届が出たことを金融機関が把握することはできないと思います。金融機関は新聞のお悔やみ欄等から情報を得ていると聞いたことがあります。そうであれば、口座から現金を引き出すまで新聞への掲載を待てば良いことになりますが、これが法的に問題がないかどうかは何とも言えません。No.1の方の回答にもあるように、葬儀費用等に当てる分は引き出せるそうですので、金融機関に交渉してみた方が良いですね。
また、地域によって差はあるかもしれませんが、私の家で葬儀を出したときは費用はほとんど後払いでしたので、弔問の方々から頂いた香典でほぼ賄えました。豪華な葬儀にするとか弔問客があまり見込まれないとかでなければそんなに心配しなくても良いかとも思います。
No.3
- 回答日時:
金融機関に勤務しているものです。
ご質問文の『死亡届』というのは、役所に対して提出するもののことですか?
その『死亡届』ならば
> 死亡した人の預金はすべて引き出すことはできないのですか、キャッシュカードによるATMからの引き出しもできないのでしょうか?
この質問に対する回答は「できます」になります。
個人が亡くなり、役所に『死亡届』が提出されたからといって、その情報が役所から各金融機関に対して通知がされる訳ではありませんから。
各金融機関に対して『死亡届』を提出すれば、その時点で、その金融機関に存在している死亡した人の預貯金口座は凍結しますが、金融機関に対して『死亡届』を出すのは、葬儀なども終わり『遺産分割協議』が行われる頃だと思いますので、葬儀が行われる時点(=亡くなってすぐ)ならば、キャッシュカードを使ってATMからならば、預貯金の引き出しは可能です(窓口の場合は、口座名義人以外の人が預貯金を引き出そうとすると、口座名義人の委任状が必要になりますので無理です)。
なお、法律上は、死亡と同時に『相続』は発生しています。
ですから、死亡と同時に死亡した人の預貯金も相続人全員の共有財産となります。
遺産相続の手続きとは関係ありません。
> 葬儀などの費用が急に必要になったときはどうすればよいのでしょうか?
葬儀などの費用は、遺族が負担するものですから、そもそも死亡した人の預貯金をアテにして行動することが間違いです。
一旦、遺族が負担し、費用明細を保管して、後日、『遺産分割協議』の際に精算をされればよろしいでしょう。
相続税が掛かってくるくらいの被相続財産があるのでしたら、なおのこと葬儀費用の費用明細はしっかり保管しておかなければなりません。
なぜならば、葬儀費用は、相続税の被課税財産から控除できますから(控除のためには費用明細が必要)。
…とはいっても、実際には、葬儀費用を死亡した人の預貯金から支払うことが多いですけれどね。
ATMで出金してください。
その金融機関に『死亡届』を提出していなければ、暗証番号が分かれば出金できますよ(実際、我が家ではここ6年の間に3人の同居家族を送りましたが、普通預貯金・通常貯金については、全てATMで出金可能でした)。
ただし、後日行われる『遺産分割協議』でモメる大きな原因になることが多いので、相続人が複数の場合は本当に注意が必要ですよ。
No.1
- 回答日時:
口座が凍結されるので引き出しはできません。
ただ、葬式費用、お墓代は一時金として出る場合があるようです。
下記を参考にして下さい。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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