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CD付属の本を所有しています。
そこから抜粋して歌詞をコピーしています。
CDとその本を売ることにしました。
CDと本を売ったあとも,その本のコピーはそのまま所有していても法的に問題ないでしょうか。

関係する法文などあわせて回答お願いします。

(ソフトウェアの場合は問題ありですが,それが本にも当てはまるのか)

A 回答 (2件)

まず、「そこから抜粋して歌詞をコピーしています」の段階が、自分で使うことを目的としたものであったのなら、私的使用(著作権法30条)にあたるので、著作権侵害にはなりません。



その後、CDと本を売る段階でそのコピーを持っていることについても、著作権法上特段の規制はないので、著作権侵害にはなりません。

ソフトウェアの場合は確かに、著作権法47条の2第2項で、バックアップコピーを取った後本体を譲渡等する場合にはバックアップコピーは消さなければならないことになっていますが、逆に言えば、このような特別な規制がかかるのはソフトウェアの場合だけで、本など、その他の著作物については、そういった規制はないということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2007/11/28 18:46

書籍をコピーすることは、著作権上、禁止されている行為です

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