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スピード違反で捕まりました。 オービスが光ってしまったのです。でもそのときはものすごいお腹が痛くて切羽詰まった状況で看板にも気がつきませんせんでした・・・ やはりこれは理由にならないでしょうか? 素直になにも言わず認めるほうがいいのでしょうか? あの時は本当に必死で・・・
すごく今困っています教えてください。 お願いします。

A 回答 (6件)

#4の方が書かれているように、体調が悪い時に運転する事は禁止されています。


きちんと交通ルールは守って下さい。
周りが迷惑ですので。
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最近のオービスは光らないけどな



※正しくは赤外線(可視光外波長)フラッシュだから人の目にはわからん
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あなたの違反は「スピード違反」だけではありません。

「お腹が痛いのに運転してしまった」ことです。

道路交通法第六十六条で過労運転等の禁止が規定されています。罰則もあり、薬物等による影響ではないので、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金です。

「お腹が痛かった」という言い訳が如何に的外れかおわかりいただけましたでしょうか。
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どうもこんにちは!




ご質問の内容からは詳しい状況が分かりませんが、そのスピード違反が赤キップに相当する場合は簡易裁判所での聴聞がありますので、その際に状況を説明することは可能です。
しかしオービスの場合は違反の事実は明白ですから、例えその状況を裏付ける客観的証拠があっても、処分の取消しや罰金金額が減額されるようなことはないでしょう。
逆に、意見を言ったからといって罰金金額が上がることはありませんので、言いたいことは言っておいた方が精神的には楽になるかも知れません。

また、違反による点数の累積で90日免停以上の行政処分に該当する場合は、必ず意見の聴取が行なわれますが、基本的には裁判所の聴聞と同じで処分が軽くなることは殆んど期待できないと思います。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html


ご参考まで
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むしろ看板にも気が付かないほど、周囲に注意が向けられない状況で


スピード違反を犯す、ということの方が危険きわまりない気がします。
言い訳にならないどころの騒ぎではないと思いますよ。
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どんなに理由があっても犯した違反の事実に正当な理由はありません。


(ただし、人命救助のために致し方ない理由は心情的には考慮されたことはあったようですが違反で処理されたような)
まあ、あまりみっともない言い訳はよして素直に認めた方がいいと思います。
理由如何によって反則金は、変わることはありません。
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