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あるとき、近所の道路をビデオカメラで撮影(ただ単に「通行など道路の様子を撮る」のが目的で、個人を撮るのが目的ではない)していると、偶然通りかかった知人に「肖像権が絡むため公の場で撮影をする場合は警察の許可が必要」と言われました。
おかしいとは思いましたが、とりあえずそのときはやめておきました。仮に許可が要るとしても、警察なのか?と・・・

肖像権について過去の質問を見てみたのですが、同じとみなせる状況でも、「これはダメでしょうね」とか「全然問題ありません」とか人によって全く回答が違ったりするので、1~4の場合について、どれはOKでどれがダメなのか教えてください。また、5についても教えてください。
1.パレードなど、誰でも撮影されることが予測できる場合
2.祭りの屋台の個人がアップで撮影されるなど、人によって撮影されることを予測している人と、そうでない人が出る場合
3.今回のケースのように、道を歩いているところを撮影されるなど、予測している人がいない場合(個人をアップで写すようなことはしない)
4.3と同じ状況だが、巨大な機器で撮影したり、「撮影中」との看板を出すなど、撮影していることが遠くからでも一目でわかる場合
5.4がOKだと回答した方にお聞きします。4がOKだとすると、「明らかに撮影していることがわかる場合は問題ない」と言うことになりますが、それが歩道などの場合は撮影されるのが嫌なら避けることができますが、券売機や改札など、どうしても避けられない場合はどうなんでしょうか?

なお、上記の通り人によって全く回答が違うことがあるので、できるだけ多くの方から回答をいただきたいです。
お願いします。

A 回答 (1件)

1.パレードに参加して公共の場で踊ったり行進したり演奏したりしている人達は、芸能人や公人でなくとも、原始的に撮影されることに合意しているとみなされます。

もちろんパンチラの撮影などは盗撮にあたりますが、一般的な撮影に対して肖像権の侵害を主張することはできません。

2.祭りの場でも日常の街角でも、風景の一部として画界に入る程度では権利侵害を主張することはできません。そこまで個人の人格権を認めると監視カメラなども設置できなくなります。

3.前述のとおり風景の一部であれば問題ありません。アップかどうかにかかわらず、無断で撮影の対象とする行為は肖像権を侵害します。

4.マスコミがよく「報道」という腕章をつけて撮影していますが、これは撮影した映像や画像をテレビや新聞で利用するからです。撮影される側に、画界に入ることを回避しまたは報道に利用されることを拒否するなどの機会を与える意味があります。
撮影していることをアピールすれば撮影して良いのではありません。
マスコミは公共の利益を代表する目的があるので特殊ですが、被写体の人格権に優先する目的が無ければ、被写体から撮影されたくない旨の申し出があるとき、これに優先する撮影の権利は当然ありません。
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この回答へのお礼

2.の場合でも肖像権の主張はできないんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/06 22:52

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