No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お父さんには、支払い義務があります。
連帯保証なので、債権者も債務者本人の支払能力がなければ連帯保証人に請求する権利があります。
しかし、ご親族には当然にはその義務があるわけではありません。
お父さんが存命中は、当然ありません。
問題はお父さんが亡くなったときですが、相続手続き時に限定承認か相続放棄してください。
負債を負うことはありません。
No.4
- 回答日時:
母、子はありませんし、払ってはいけません。
がほったらかしてにしておくと、徐々に怪しい会社に
債権が移動していくので、返済の見込みがない金額ならば
いさぎよく自己破産の手続きに移ったほうがよいでしょう。
弁護士などの無料相談会などを県や市などでやっていることが
あるので、一度相談に行くといいと思いますが。
No.3
- 回答日時:
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