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こんにちは、みなさん!!

【質問】父親が連帯保証人になり、借りた人間が自己破産のため
    借金を払う事になりました。しかし、父は稼ぎがないため
    借金の支払いを拒否しています。そこで、父は払う義務が
    発生するように思われますが、その子供や母は支払う必要
    はありますか?ちなみ、借入は普通の銀行から行い、債権は    違う業者(普通の会社)に移動したようです。


ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

お父さんには、支払い義務があります。


連帯保証なので、債権者も債務者本人の支払能力がなければ連帯保証人に請求する権利があります。
しかし、ご親族には当然にはその義務があるわけではありません。
お父さんが存命中は、当然ありません。
問題はお父さんが亡くなったときですが、相続手続き時に限定承認か相続放棄してください。
負債を負うことはありません。
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母、子はありませんし、払ってはいけません。



ほったらかしてにしておくと、徐々に怪しい会社に
債権が移動していくので、返済の見込みがない金額ならば
いさぎよく自己破産の手続きに移ったほうがよいでしょう。

弁護士などの無料相談会などを県や市などでやっていることが
あるので、一度相談に行くといいと思いますが。
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お父様だけ払う義務があります。



その子供や母は義務はありません。

直ぐ上にも 似た感じの質問が・・・
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3482062.html
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さんざん既出です。



連帯保証の範囲 -OKWave
http://okwave.jp/search.php3?search_type=word&kw …
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