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出産手当一時金の支払い要件について教えて下さい。
昨年12月1日から今年の3月30日まで派遣で働いていました。
その間、その会社の健保に加入していました。
今年3月31日より夫の扶養(健保)に入りました。
今年9月28日に出産しました。
夫の会社に出産手当一時金の請求をしましたが、
私の資格喪失後6カ月以内だから支払えない、というようなことを
言われました。
家族出産育児一時金がもらえると思っていたのですが、
資格喪失後6カ月以内だと夫の会社からはもらえないのでしょうか。
私の元の勤め先には1年以上の加入期間がないので、請求できないと
思うのですが、私のような場合はどこからも支払われないのでしょうか。

A 回答 (2件)

質問者さんの仰る通り、前職の被保険者期間が1年に満たない場合は質問者さん自身の出産育児一時金の対象とはなりません。



対象となるのは「被保険者期間が1年以上」かつ「資格喪失後6ヶ月以内の出産」である場合です。

家族出産育児一時金の支給要件は特にないため、ご主人の会社の担当者の方が「被保険者期間が1年以上」という部分を見落としているように思われます。

会社の担当者の方には「1年未満の勤務であった」旨を伝えて、再度請求手続をされてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
そうですよね、「被保険者期間が1年以上」かつ「資格喪失後6ヶ月以内の出産」、ですよね。
もう一度、夫の会社に確認しています。

お礼日時:2007/11/02 22:11

私の場合、妊娠経過が思わしくなかったため7月で辞めました。

(派遣期間は2年弱)
10月に妊娠6ヶ月で流産したため、主人の会社の健保へ家族出産育児一時金を請求しました。
その際、派遣元の健保から発行して頂いた『出産育児一時金 不支給証明』を添付し請求しました。

ご質問者の場合、ご主人の会社の健保から支給されると思いますので、
もう一度、確認された方が良いかと存じます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
もう一度、夫の会社に確認しています。

お礼日時:2007/11/02 22:12

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