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東京から新幹線で京都まで行き、京都から急行「きたぐに」で富山に
行くとします(他の交通手段は選択肢から除外してください)。

この場合の乗車券ですが、

1.東京-(新幹線)-京都-(東海道・湖西・北陸)-富山の片道乗車券

2.東京-(新幹線・東海道)-山科-(湖西・北陸)-富山の片道乗車券
 京都駅の改札を出る場合に限り、山科-京都の往復乗車券が別途必要

3.京都駅の改札を出る出ないに関係なく、2.の片道乗車券と
 山科-京都の往復乗車券か、東京-京都、京都-(湖西・北陸)-の連続乗車券

4.東京-(新幹線)-京都、京都-(東海道・北陸)-富山の連続乗車券
 東京方面から来た場合、湖西線/東海道・北陸の選択乗車は適用されない

以上のどれが適用されるのでしょうか?

A 回答 (7件)

まず1.は山科~京都が復乗となる(新幹線と在来線は同一とみなす)ため、


そもそも片道乗車券として成立しません。

次に山科~近江塩津間は経路特定区間で、湖西線と東海道+北陸のどちらであっても、
強制的に湖西線経由で運賃計算する特例があります。
ただし湖西線と東海道+北陸の両方にまたがる場合は適用されません。

2.は両方にまたがっているため特例適用外で、湖西線経由しか乗車できません。
逆に4.は特例適用のため強制的に湖西線経由で運賃計算されるため、
そもそも発売されることがありません。

3.はふたつのことが書いてありますが、前段は2の乗車券を使うので湖西線経由限定、
後段は特例適用のためどちら経由でも乗れることになります。

以上をふまえて、「きたぐに」は米原経由であることから、
必然的に3の後段(東京都区内→京都市内+京都市内→富山)しかないことになります。

ここまでが規則上の話しで、実際の運用上は「きたぐに」については、
湖西線経由の乗車券でも便宜上乗車できる扱いとなっていますので、
結果的には2.の乗車券でも問題ないとされています。
ちなみに2.は東京都区内→富山(経由:新幹線・湖西・北陸)と表記されます。
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この回答へのお礼

了解しました。厳密に書くとこうなるんですね。

東京からの「きたぐに」乗り継ぎは、山科-京都問題(環状線一周の
ルートでも「山科行き」ではなく「京都市内行き」で発券される)と
米原/湖西線経由問題、新幹線/在来線の経路問題がゴチャゴチャに
なって、考え出すと分からなくなったんです。

すっきりと解説いただいてありがとうございました。

お礼日時:2007/10/30 12:59

何度もすみません。


「きたぐに」は米原経由ですか。
ならば、次の2つのうち好みのほうということになります。
1.東京(新幹線)京都、京都(湖西・北陸)富山の連続乗車券
2.東京(新幹線・米原・北陸)富山の片道乗車券と、米原(東海道or新幹線)京都の往復乗車券
この場合、京都駅で改札を出ようが出まいが、乗車券に影響はありません。
乗り継ぎ割引は、改札を出ようが出まいが、新幹線→在来線の場合、新幹線乗車日に在来線に乗れば適用されます。
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この回答へのお礼

大阪から米原経由でも湖西線経由でも、湖西線の乗車券で乗れるという
規則があって、「きたぐに」だとあえて「米原経由」にしなくてもいい
んですよね。今回の場合、逆方向から湖西線に入るんでどうかな・・・
と悩んだんです。常識的に考えると2か3かなと思ったもんで。

いずれにせよ回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/30 12:53

 こんにちは。


 乗車券については、皆さんお書きの通り2でいいと思います。
 ただし、No2の方がお書きの乗継割り引きについては、一応、「きたぐに」号の京都発が0:02なので、新幹線から在来線に同日中に乗り継げず、乗継割引にはならないと思われます。しかしながら、自由席急行券は2日間有効ですから、結果的には乗れてしまうのですが、発行してもらえるかどうかは?です。
 以前、私は新横浜-新大阪-金沢の乗り継ぎ(乗車券は新横浜~山科~金沢と山科新大阪往復、急行券は乗継割引で)はしたことがあります。
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この回答へのお礼

乗り継ぎ割引は方向性は確認しませんものね。
まあ、どのみち自由席なので結果的に乗れてしまいますから、
考える必要はないんですが・・・

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/30 12:51

FEX2053さん、すみません、敬称がついてませんでした。

お詫びして、訂正します。
ついでに、補足しておきます。
京都駅で改札を出ることを前提にすれば、東京(新幹線)京都、京都(湖西・北陸)富山の連続乗車券も可能です。
goodproさんが言う、乗り継ぎ割引ですが、これは改札を出ようが出まいが関係ありません。新幹線→在来線の場合、新幹線乗車日に在来線に乗れば適用されます。
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この回答へのお礼

乗り継ぎ割引は、どのみち自由席なので翌日0:02発でもオッケー、
ということで聞かなかったんです。補足ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/30 12:49

>2.東京-(新幹線・東海道)-山科-(湖西・北陸)-富山の片道乗車券…



サンダーバードなど湖西線経由の列車に乗るならこちらです。

しかし、きたぐには米原経由ですから、山科経由の切符を買う必要ありません。
・東京-(新幹線・東海道)-米原-長浜-富山の片道乗車券
でよいです。

新幹線もきたぐにも米原で停車するので、京都で改札を出ないにしても、
『分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例』
http://www.jreast.co.jp/kippu/1105.html#11
は適用されず、米原山科間を往復することも、山科-京都間を乗ることもできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

でも、周囲にな~んにもない米原駅で深夜1時まで2時間待つのは
イヤですもの。やっぱマトモな時間帯なら京都乗換ですよね。
それに、諸般の事情により「京都駅で降りる」可能性も大きいので。

お礼日時:2007/10/30 12:46

改札口を出なければ、2が適応になります。


もし、出ることがあれば4の「片道乗車券」(どちらともです)が発売されます。 あくまでも質問者の希望のによって発売されます。

このほかに
「新幹線特急券」と「急行券」(乗り換えの場合は乗換割引がすんだもの。ただし、改札を出る場合無割引になる場合あり)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
山科は新幹線が別経路になっていないので、考え出すと分からなく
なったんですが、やはり「普通に考えて下さい」でよかったんですね。

お礼日時:2007/10/30 12:41

こんにちは。


湖西線関連の経路特定区間は、山科駅以遠(京都駅方面)~近江塩津駅以遠(新疋田駅方面)に適用されます。今回のFEX2053の例では、大津方面から来るので、適用外です。
急行不停車の場合の、山科~京都の経路外乗車はできます。ただし、乗り換えのためだけの特例なので、改札を出る行為は、これに当たりません。
よって、2が正解です。
ちなみに、山科~近江塩津は選択乗車ではありません。経路特定区間です。旅客営業規則第69条に「両線路にまたがる場合を除いて」とあります。今回の例は、「湖西線経由」と「東海道線・北陸線経由」の両線路にまたがるので、適用外です。
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この回答へのお礼

了解です。回答ありがとうございました。

京都-米原は新幹線が東海道線と別経路扱いになっていないので、
考え出すと分からなくなったんですが、やはり「普通に考えて下さい」
でよかったんですね。京都-米原が新大阪-西明石のように、別経路なら
悩むことは無かったんですけど・・・。

お礼日時:2007/10/30 12:43

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