プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは、法律によって、アルバイトの給料はいくら超えたら、税金を引かれますか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

所得があれば、所得税は満遍なく課税されます。



もし、課税されていなかったら、脱税ですから、遡って課税されます。

年間の所得金額に関係なく課税され、払いすぎていたり、不足であれば、年末に調整されます。

これが年末調整です。
    • good
    • 0

月々の給与では、甲欄なら(扶養控除申告書を提出している人)


社会保険料控除後の額が88000円未満なら課税されません。
乙欄(扶養控除申告書を提出していない人)なら1円から課税されます。
月々の源泉税は仮払いですので、年収103万円以下で年税額が0の時は、
支払った税額が年末調整、確定申告により還付されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご返信ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/24 13:37

扶養家族、支払っている生命保険料および地震保険料、社会保険料等々が一切なしとしての例です。


アルバイトは給与所得になりますので、年間のアルバイト収入(非課税の通勤手当を除く)が103万円を超えた時点で所得額に対して5%課税されます。
※所得額=給与収入-給与所得控除-基礎控除
110万円であれば・・・所得額=110万円-65万円-38万円=7万円・・・となり、この7万円に5%課税されますので、3千5百円の所得税がかかります。
ご自身で社会保険料の支払までされているのであれば、その保険料額全額を所得額を求める際に差し引いて計算できますので、課税される給与収入はその分多くなります。

詳細は以下URLをご覧ください。
4ページに税率表、66ページに給与所得控除額の表があります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご返信ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/24 13:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!