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法人が不動産登記の申請を行う際、
資格証明書の添付をすることがありますが、
実際に添付する書類の一つとして、法人の印鑑証明書
を資格証明書として添付することは有効なのでしょうか?
よろしくご教授お願い致します。

A 回答 (2件)

会社法施行前は印鑑証明書を資格証明書として使用することはできませんでした。


共同代表に関する定めがある場合、印鑑証明書には当該定めは記載されないからです。

共同代表に関する定めが廃止された会社法施行後ははっきりしませんでしたが、登記の専門誌「登記研究」の711号にできない旨掲載され、続いて713号で詳しい理由付けが示されました。
それによると、特別清算手続(会社法510条)がされている株式会社については、代表者たる清算人の代表権が制限されることがあります(会社法535条)が、この制限は印鑑証明書には記載されないため、印鑑証明書は資格証明書としては使用できないそうです。
また、破産管財人が代表者である場合において、複数の破産管財人が存在するときは職務を分掌することができ(破産法76条1項)、それは登記事項となります(破産法257条3項)。これも一種の代表権に関する制限ですが、印鑑証明書には記載されませんので資格証明書として使用できないということです。

参考文献
「質疑応答-7850」『登記研究』711号、テイハン、2007年(5月号)、189頁
「カウンター相談-183」『登記研究』713号、テイハン、2007年(7月号)、215頁~218頁
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最近、不動産登記法がよく変更なるので、はっきり断定は出来かねますが、私の知るところ、印鑑証明書は必要となります。

購入不動産において商業登記の管轄があなたの会社と同一の場合、印鑑証明書は不要です。
資格証明は、商業登記簿謄本を指します
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