アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

前事業主の悪意(賃金未払いがあるため、賃金台帳の提出を拒否)により、離職票の発行はもちろん雇用保険被保険者資格喪失届を手続きしてもらえません。(離職より5ヶ月経ちます)
ハローワークを通じて何度も催促してますが、全く効果がありません。
この会社以前の離職票で失業給付を受ける事ができる為『資格喪失』を確定させたいのです。
有難い事に、ハローワークの特別措置で『(仮)求職申し込み受付』をしていただけるのですが、認定日以降の支払い時点で『資格喪失』が確定しないと、結局受給できないそうです。

雇用保険法第7条(被保険者に関する届出)というのが存在するそうですが、実際の効力はまったくないもの…との印象を受けました。

今後の手段として、失業給付・再就職手当の逸失利益として損害賠償請求(小額訴訟)するしかないでしょうか?

A 回答 (1件)

相手が拒み続けるなら訴訟を起こし第三者の判断を仰ぐしか方法はありません。

仮処分の決定をもらえばそれだけ事は前に進めます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!