現在大学生4年生で、アルバイトをしています。
授業との兼ね合いもあり、稼動時間は週20時間に満たないので、
雇用保険には加入していないのですが、
就職後、資格等のスクールに通いたいと思っているため、
雇用保険にはできるだけ早い段階で加入しておき、
教育訓練給付制度を利用したいと考えております。
しかしどうもこの雇用保険というのは、
ネットで調べた限りでは条件を満たす就業者は自動的に
加入させられるというのはわかるものの、
自分の意志で加入できるのかどうかがよくわかりません。
雇用保険には、自分の意志で加入することはできないのでしょうか。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
回答#4を補足させていただきますと、
回答#4の学生の雇用保険加入要件は、法律には何ら記載されておらず、
行政通達による取扱規定です。
繰り返しますが、授業時間との兼ね合いなどから、
週所定労働時間20時間を満たすことが困難なため、
「昼間部学生は適用除外である」ということになっています。
そのため、一般には、一律に「加入できない」として取り扱うことと
なっています。
回答#4の行政通達により、
雇用保険の被保険者とされうる昼間部学生であっても、
週所定労働時間20時間未満であれば、
「卒業見込証明があり、卒業後の就職が約束されていて、
かつ、引き続き1年以上雇用されることが見込まれる」場合でも、
雇用保険の被保険者となることはできません。
(注:上記「 」内は、必要要件です。)
詳しい回答大変助かりました。どうもありがとうございます。
僕は普通4年制大学に通っているため、
やはり就学中加入は難しいということがわかりました。
kurikuriさんをはじめ、皆様丁寧なご回答、
感謝いたします。
No.4
- 回答日時:
>現在大学生4年生で、アルバイトをしています
・昼間の大学生でしょうか、その場合は要件を(週の就労時間が20時間以上で、1年以上の雇用が見込める場合)満たしていても、雇用保険に加入できません
ただし、下記のどれかに該当する場合は雇用保険に加入できます
1.卒業見込証書をもっており、卒業前に就職し、卒業後も引き続いて働くという場合
2.休学中である場合
3.出席日数を課程修了の条件とはしていない学校等に通っており、同じ職場の他の従業員の方と同じような労働条件にて働くことが出来る場合
・昼間通学の大学生の場合は、上記に該当して、雇用保険の要件を満たしていた場合のみ、加入できます
No.3
- 回答日時:
補足です。
大学4年生、ということですが、昼間部の学生ということでよろしいですか?
だとすると、授業の受講に専念させる趣旨から、アルバイトで週所定労働時間が20時間以上であったとしても、雇用保険の被保険者になることはできません(もちろん、個人でも加入できません)。
一方、大学生であっても夜間部や通信制の学生の場合には、授業とアルバイト等との両立が可能である、という趣旨から、週所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険の被保険者となることができます(事業主の同意が前提です。個人では加入できません。)。
No.2
- 回答日時:
回答#1は、一部誤りがあると思われます。
短時間労働被保険者(週所定労働時間20~30時間)という区分は、平成19年度の雇用保険法改正に伴い、平成19年10月1日以降、一般被保険者として一本化されたはずです。
これにより、被保険者資格と受給資格要件はただ1種類となり、被保険者期間12か月を満たすことが受給資格要件となりました。
教育訓練給付についても、改正されています。
平成19年10月1日以降に受講を開始する場合には、受給資格要件が被保険者期間3年以上(但し、当面は1年とする、という経過措置があります)となり、給付率は20%(上限10万円)に統一されました。
週所定労働時間が20時間に満たなければ、適用除外となり、雇用保険の被保険者となることはできません。
個人事業主として週所定労働時間20時間以上の者を1人以上雇っていなければ、個人の資格で雇用保険に加入することはできません。
以上のことから、質問者さんの現況では、雇用保険に個人として加入することは不可能で、教育訓練給付の利用もむずかしいものと思われます。
No.1
- 回答日時:
週30時間未満の労働者を短時間労働者と言います。
短時間労働者については強制では無い為、会社は加入しなのが一般的です。
ですから労働者から雇用保険を加入してほしいと会社に申し出て、雇用契約を締結する必要があります。
雇用契約書にサインをする事になりますが、違法なものは締結しても無効ですが、不利な内容がある場合もありますので記載内容には十分に注意して下さい。
ただ会社側も保険料負担が発生する為、渋ると思われます。
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