A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
誰もが本人の承諾無くむやみに容姿を撮影されない自由を有しています。
特に警察(警察官個人でない)に対しては、強く主張できます。堂々と撮影しようが、こそこそ撮影しようが撮影される本人がだめだと言えばダメなのが原則でしょう。
とはいえ、利用目的が公序良俗に反していたり、公益に反しておらず、撮影しまたは公開することによる効果がその本人の実質的利益を害さない限り、相当の範囲で容認されるのが実情ですね。
やはり被害者の方がイヤな思いをするのは当然ですね。
>利用目的が公序良俗に反していたり、公益に反しておらず、
撮影しまたは公開することによる効果がその本人の実質的利益を害さない限り、
相当の範囲で容認されるのが実情ですね。
盗撮問題って難しいですね。改めて実感しました。
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>テレビなどを見ていると、膝から下の映像が流れていることがあるので・・・・
この程度は映像的にはセーフなんでしょう。
ただし、何を撮っているかは撮られている人からは判りませんから、
通報されて、何を撮っているのか警察から質問されて、
場合によってはしょっぴかれるでしょうね。画像をみせれば、
無罪放免になるでしょうが。
TVではセーフでも個人の場合はアウト・・・。
TVで見る限り、一般の人に声をかけていないみたいなので、
(あくまでも推定です)
そこの区別をはっきりすべくやはり法律が必要なのかもしれませんね。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
最近、お尻ばかりを撮影した方が捕まりましたが盗撮です。
堂々と撮影した場合は迷惑防止条例には抵触しません。
しかし、100%警察官の職務質問に遭います。
報道機関と個人では制約が異なります。
下記が迷惑防止条例です。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0090. …
なるほど。
いくら堂々と撮影していても、職質に遭うのですね。
迷惑防止条例がとても分かりやすく参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
警察官や教職員が地位が高いかどうかは別問題として。
報道されている「盗撮」については、現在のところ処罰する法律はまだできていないようです。
逮捕、書類送検されている内容を見ても、各都道府県で決められている迷惑行為防止条例の違反、あるいは住居侵入といった形ですね。
どこの条例も「通常人が羞恥の情を覚える肢体」を撮影すると違反になるようです。
したがって、人が特に隠していない外見などを撮影しても、憲法上の人格権(肖像権)などは別問題として、この条例の違反とはならないでしょう。
盗撮防止については、質問のような内容のほか、映画館での映画のコピーなども含めて法制化の動きはあるようですが、まだ制定されていないようです。
処罰する法律ができていないのは初めて知りました。
盗撮に関する法律ができるのは、そう遠くはなさそうですね。
ご回答ありがとうございました。
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