プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、失業保険をもらいながら職業訓練校に通っています。
1回目の給付が入りましたが、とても暮らしていけないと思い単発のアルバイトをしようと思います。
色々調べた結果、以下のような結論になったのですが、それが現行の雇用保険制度でも適用されるのか心配なので教えてください。

(1)内職扱いにするには 1日4時間未満、週21時間未満、月14日未満 かつ
 1日あたりの収入が(失業時日額の80%+控除額1347円)-支給額

(2)失業時日額の80%+控除額1347円>アルバイト代 = 支給額の30%受給

(3)失業時日額の80%+控除額1347円<アルバイト代 = 不支給にて後回しになる

(1)だと稼げないので、(3)の状態にしたいと思っています。
いかがでしょうか。

A 回答 (2件)

基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。


しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですから個人的な経験を聞いてもあまり意味はありませんしネット上の情報を信じると痛い目にあいます、あくまでもそれはある安定所ではそういう裁量をしたというだけの話で、他の安定所でもそういう裁量をするという保証はありません。
むしろそういう物を信じてやってしまって、事後で安定所に届けたところNGとなって受給資格自体を失ってどうしたらよいかという質問もこのサイトでありましたが、どうしようもありませんお気の毒にというしかありません。
ですからそれよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを事前に聞くのがベストの方法です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

直接聞く前に知識として知っておきたいというのがありました。

ためしに安定所に電話してみました。
担当者によって解釈がまったく違うのですね。
2日連続でかけてみたのですが内容が違い、どちらを信じて良いものか分からないので担当者の顔と名前をみて直接話してこようと思います。

お礼日時:2007/10/17 01:15

長期だと失業状態と認定されなくなります。


アルバイト14日以内、週20時間以内、週3日以内など細かく規定があるようです。
下記サイトを参考にして下さい。



失業保険(雇用保険):失業給付とアルバイト
失業給付、職業訓練中のアルバイト ... 失業給付は、雇用保険制度に基づいて支給されますので、雇用保険の被保険者となれる週20時間以上のアルバイトやパートタイム労働でも、1年以上雇用される見込みである場合には、就職したとみなされます。 ...
www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work

この回答への補足

はい、日数や時間の事は存知あげております。
単発で、週に1~2回、失業状態を保ったままにするつもりです。

URLのリンクが切れているので、もう一度お教えいただけますか?

補足日時:2007/10/15 18:51
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