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債務整理などで弁護士などに相談すると
預貯金はありますか?などと資産状況を
聞かれるそうですが、ギャンブルなどでの
借金でなくても、ネットを使用したギャンブルを
していたときの通帳(残高は数百円や数十円)が
ある場合、それらは解約してから相談にいく
方がいいのでしょうか? 債務整理などをすることが
わかってから解約したらいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

通帳がどうのこうのじゃなくて、どの整理方法が質問者様に最適か判断するため、負債・資産状況を聞かれるのだと思います。

ですから解約は必要ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
解約しないでおきます。

お礼日時:2007/10/16 00:38

解約しない方がいいですね


相談にいくのでしたら包み隠さず申告したほうがよろしいです
もし自己破産などの整理方法になるのでしたら もし判った場合に裁判官の心象は良くないですし 財産を隠匿してると疑われてもしょうがない状況になりますよ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
解約しないでおきます。
自己破産はするつもりないので、それ以外の方法でと
思っています。

お礼日時:2007/10/16 00:40

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