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定年退職を迎えて、退職金を年金で受け取ることにしました。この場合65歳までの特別支給の老齢厚生年金は減額されてしまうのでしょうか。ちなみに両者の合計は28万円を超えます。

A 回答 (2件)

>特別支給の老齢厚生年金の減額


 ・減額になるのは、厚生年金に加入していて働いている場合です
  (会社からの収入+特別支給老齢厚生年金 が28万を超えた場合に減額対象)
 ・厚生年金に加入していなく働いている場合の収入、退職金の年金としての支給による収入、保険会社の個人年金の収入等は、対象になりません
(私も該当しますので、一応社会保険事務所に問い合わせた時の回答です)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
同じ境遇ですので、私の質問の意味合いを一発で理解していただきました。
 すべて解決です。
 感謝いたします。
 

お礼日時:2007/10/16 15:00

情報が不足している、と思われます。


もう少し詳細に記していただいたほうが、的確な回答がつきやすくなると思いますよ。
たとえば、以下のような点を補足されるとよろしいかと思います。

(1)企業年金を受け取る、ということでしょうか?
 【企業年金】
   ○ 厚生年金基金
   ○ 適格退職年金
   ○ 確定給付型企業年金
      イ.規約型‥‥既存の適格退職年金の改良型
      ロ.基金型‥‥厚生年金基金の国からの代行部分がないもの
   ○ 中小企業退職積立共済(中退共)
   ○ 特定退職金共済(特退共)

(2)生年月日はいつでしょうか?
  生年月日は、特別支給の老齢厚生年金と絡んできます。
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