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元旦那は現在自己破産手続き中です。
借金が増えたのは、キャッシングしてまでギャンブル(競馬)をしてたのも一つの原因であります。
自己破産を知らない共通の友人から聞いたのですが、元旦那は今でも競馬をしているようなんです。
もし、弁護士にギャンブルを続けていることが知られたらどうなるんですか?少額だったらいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちは。


自己破産をする、という事の重大さを認識していらっしゃらないよう
ですね。しかも借金の理由がギャンブルであるのならなおさらです。
金額の多い、少ないは関係ありません。
自己破産とは「破産」が認められても「免責」が認められなければ
借金は残るんです。(当然、返済の義務が残ります。)
ここら辺りを認識されていないようですね。
ギャンブルが原因で自己破産を申請された方はほとんど「反省文」
たるものを記述し提出しているはずです。反省はされていないようで・・・

現実的な話として
 ・今まで返済に苦労していた分、破産手続きの開始で弁護士から
  借入先の業者全てに対して書類が送付され返済を行わなくても
  よい状態となっているはずですから「自由になるお金」があって
  羽根を伸ばされているのでしょうね。
 ・「破産決定」の際も「免責」の際も債権先に「異議申立て」が
  できる権利があります。(裁判所から通知がきます)
  大手消費者金融や信販会社ならまだしも街金など地元におられる
  方に万一見かけられたら・・・当然「異議申立て」をされ
  「免責」は貰えなくなる可能性もあります。
  「破産」はできても「免責」が貰えなければ地獄です。
 ※よほどの偶然が重ならない限り残念ながら?「破産」も「免責」も
  できるとは思いますが万一の危険性も考慮されてみれば?
  (過去の業者で「異議申立て」時にパチンコ屋に出入りしている
   写真を証拠として提出し、「免責」が取れなかった例もありま
   すよ)
 
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この回答へのお礼

元旦那は自己破産ということを軽く考えてるのでしょうね。
今までは自分の給料は生活費と支払いでほとんど残らない状態でしたけど、自己破産の申請してからは生活費の他は自由に使えますからね。
離婚した後は不倫相手だった彼女が食事の支度とかしてくれてるようですし、自由に会えるようになったからホテル代とかも浮いてるだろうし。

自己破産するくらいなので、私に慰謝料も払えなくて、
今でもギャンブルは続けてる、彼女ともうまくいってる。。。
なんて、理不尽を感じてしまいます。

最後は愚痴になってしまいまして申し訳ございません。

回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/10/21 17:51

心情的には免責がおりるまでの間だけでもギャンブルはしないほうが良いと思います。

ばれる事は無いと思いますが、ばれてしまった場合は免責がおりないという可能性もあります。

ばれなければ問題は無いのですが、お勧めはしません。

参考URL:http://www.rescue110.jp/m/
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この回答へのお礼

自己破産に至るまでの経緯とこれからの自分のことを考えて
ギャンブルは止めたと思ってたのですが。
ギャンブルを続けているのはいいことではないですよね。

回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/10/21 17:39

 自己破産が認められても、ギャンブル(競馬)の為の借金は免責にはなりませんので自己破産影響はありません



 
 
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この回答へのお礼

元旦那は今の自分の置かれてる状況がわかってないと思います。
影響もないのであれば、きっとこれからも変わらないのかな。。。
回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/10/21 17:35

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