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はじめまして。いろんなことが重なって混乱しているので教えて下さい。
10月9日で失業保険の受給が終わり24日に認定日となっております。主人の扶養に入る手続きをしたいのですが受給が終った証明となる雇用保険受給資格者証のコピーが必要でそれまで扶養手続きが出来ません。それと急な転勤の為月末には他県へ移るため転勤先でないと処理が出来ないとの事なので早くても11月に入ってからになりそうです。現在は国民健康保険に入ってますが他県へ引越の為返却するようなのですが10月分の保険料は払わないといけないのでしょうか?本来10月10日から夫の扶養に入らないといけないのですが処理が11月になってしまうので10日以降は国民健康保険で病院にかかっても大丈夫なんでしょうか?
ずっと病院にかかっててどうしたらいいのかわからず困ってます。回答よろしく御願いします。

A 回答 (1件)

>10月分の保険料は払わないといけないのでしょうか?



手続きが遅れれば支払わなければいけないでしょうね。
そして引っ越して役所に転入届を出すときに、そこで国民健康保険の手続きをするようになります、つまり国民健康保険は自治体単位なので国民健康保険を切り替えなければなりません。
そして扶養の手続きが済んだら、役所に行って国民健康保険の脱退の手続きをすることになります。

>10日以降は国民健康保険で病院にかかっても大丈夫なんでしょうか?

保険料は支払うのですから当然使えます。
ただし転入届を出すまでは現在住んでいる所の国民健康保険証、転入届を出してからは引越し先の国民健康保険証、扶養の手続きを終えて夫の健保の保険証が有効になればその保険証というように、どの保険証がいつまで有効で、またどの保険証がいつから有効になるのかという日付をしっかり確認して、日付どおり使わないと後々面倒なことになりますから気を付けてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変助かりました。

お礼日時:2007/10/13 15:31

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