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迷惑駐車対策に鎖を張り、更にその先に釘を上向きに刺した板を置いておきました、駐車しないように、釘がある事も警告の看板を立てておきました。
夜間、私の私有地に無断駐車しに来た車は(鍵なし)鎖をはずし、パンク、午後10に文句を言いにきて警察を呼びました、今お互いに話を聞かれていますが、保障関係は「人民不介入…?」とか言われて話をしてくれないので…

私に非があるといえるのでしょうか…

A 回答 (13件中1~10件)

大きく2つに分けて考えなければなりません。

(交通事故等でもそうですが)

ひとつは刑事上の問題、要するに警察の介入する話です。本件の場合、一定の囲いの敷地内あるいは建造物内に駐車場があれば刑法130条の住居侵入罪が成立する可能性があります。しかしながら、そうでない場合は、貸しパーキング等で威力業務妨害罪にも当てはまらないと、刑事上の責任を問うことは難しいでしょう。次に、パンクの件ですが、刑法261条の器物損壊罪に当てはまるには、あなたがその不法駐車車両にクギを刺してパンクさせた場合です。今回、あなた自身は直接パンクさせているわけではないので、構成要件には当てはまらないものと考えられます。よって成立しないでしょう。(仮に不特定のものが自由にではいるできる場所に危険物を設置した場合は軽犯罪法や怪我を負わせた場合は、未必の故意があれば傷害罪になるかもしれません。しかしながら、本件は鎖をはっており、明らかに所有者の管理下にあるものと考えられますので、その中でクギ板を設置したものなので、あなたが刑事上の責任を負うものでははないと解されます。)

次に、民事上ですが、あなた自身は、あなたの管理する土地に無断で駐車することに関して、民法709条に基づく損害賠償請求を行うことができます。一方相手方は、民法717条の土地の工作物等の占有者および所有者責任により、工作物等の設置等に瑕疵があったことにより他人に対する損害を賠償する責任ということで、あなたに対して請求することがでるはずです。しかしながら、本件におけるクギ板は、いわゆる鉄条網と同様、その所有者が、第三者の車両の侵入等を防ぐ目的で設置したものであり、かつ、その設置には、警告板および鎖等によって相当な進入防止策がとられている以上、その警告等を無視して進入した相手方の非によるものと考えるのが相当でしょう。ですので、相手方があなたに対して損害賠償責任を追及することは、かなり難しいと考えれれます。

ただ、民事上の訴訟は、勝ち目がないようなものでも、起こそうと思えば起こせるものでもあります。感情的な部分は満足するかもしれませんが、金銭的には全く無意味どころか損でしょう。おそらく、弁護士費用(相談料だけで一般的に30分で1万円ですよ・・笑)を考えれば通常訴訟に相手方がすることは、金銭的な補償を目的とするならば全く無意味なので行わないと考えられます。行うとするならば、本人自身が少額民事または民事調停を申したてる事でしょうね。(逆にあなた自身が不法駐車にいての損害賠償請求の少額民事や民事調停を起こすことも可能です。)

ただ、どうでしょう、法律的な側面は側面として、近隣ということで逆に変な恨みをかうことも良くないでしょう。あなた自身も鎖に鍵をかけて鎖がはずせないようにして進入を防ぐとか、クギ板までしかなくとも他に方法も考えられ、今回の方法論に反省すべき点があるのであるなり、かつ相手も自身の行動に反省の念が見られるならば、パンク修理代をお互いに折半し、両者とも穏便に解決を図れれば一番いいと思われます。
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 2つの話を「ごちゃ混ぜ」にして議論しているので、混乱していると思われます。


 相手が私有地に無断で侵入して駐車したことと、釘があることの警告看板を立てた上でパンクさせたことは、まったく別です(それが法律です)。最初からお互いの非の程度を差し引きしてどちらがどれだけ悪い、というものではありません。切り離して考えるべきで、それぞれの件のお互いの非の程度が確定したら、その補償をどうするか、差し引きして決めるのは可能です。
 相手が鎖を張ったあなたの私有地に無断で侵入して駐車したことは、すべて相手に非があると思いますので、これは議論の余地がないでしょう。問題は、釘がある警告看板を立てた上で相手の車にパンクさせたことに対して、あなたにどれだけ非があるか、です。警告看板がどれだけ見やすく、かつ夜間でもどのくらい目に付くようになっているか、によると思います。それによって、あなたの非が30%なのか、60%なのか決まるでしょうね。
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私有地に勝手に入ってきたのだから、その事に関しては「民事不介入」などとは言えない筈ですが。

ちゃんと、鎖で一般の人は入れないようになっていた所へ進入したのだから、「住居侵入罪」に該当するはずです…(例えそれが私道でも)。

パンク云々に関しては、警察の言う通りでしょう。相手がゴネるなり脅してくるようなら無料の弁護士相談所のような所へ相談して見ては如何でしょう。私としては、釘はやり過ぎだった…と、思います。
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ほっておけばいいんです!パンクしたと言ってるようですが「勝手に訴えろ」と言えばいいんです。

裁判で決めてもらえばいいだけの事ですから!相手が弁償しろとか言うなら「判決が支払えと言うならば支払ってやる」でイインです。
逆に攻撃する方法も有りますよ、相手に「クルマの保管場所は何処なんだ」と問い詰めれば、おもしろいですよ。自己所有のクルマで自宅にも停められない、駐車場も借りていないとなると「車庫無しクルマ」ですから、一番重いのが「官権抹消」で登録を抹消されますからね。警察へは「勝手に停められる」ではなくて「車庫を持たずに車を所有しているから、不法占拠するんだ」と少し違う角度から通報すれば、違うカタチでの対応をしてくれますよ。交番ではなくて県警や府警と上へ言うべきでしょうね。
法律の専門では無いですが、クルマ屋ですから「保管場所証明」はいつもの事!コレを不正に取るのが車庫飛ばしで、引っ越してそのままと言うのも同じ事なんですね。ちゃんと罪になりますから・・・
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こんばんは。



警察は民事不介入なので、事故処理などでも過失割合を問うことはしませんが、今回も同じような事と思います。

パンクしてしまった以上inpuressaにも負い目の有る気持ちは分かりますが、相手も再三の注意にも係らずそれを無視して停めたのでinpuressaさんが一方的に悪い訳では無いと思います。

>前にも停めないでくれと言っても停めるから鎖
鎖をはずして停めるから看板と釘を使ったのですが

とありますし意志表示をし、進入出来ないようにしているので、鎖をはずして駐車する事は不法侵入以外の何ものでもありません。
相手が怪我をしていれば不味かったと思いますが、不法侵入(住居のある敷地内の場合)による刑罰の対象となるでしょう。パンクのパンク修理代は請求される可能性はありますが、逆に駐車料金を請求し相殺させると言う事も出来るのでは?
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No2です。

私も気になってはいました「建物内でないわけで、不法侵入ではない」ので相手を告訴できない…でも、私有地に勝手に駐車されたと言う事で、損害賠償を求める事はできそうです。
相手が損害賠償を求めてきたら、それではこちらも無断で駐車された分を損害賠償してもらうがよろしいか?ってところでしょうね。

>ただ、いつもどおり鎖をはずして駐車したら…と言う相手の言い方に驚いているのですが…^^;
その程度の思考の人間が、ワザワザ裁判まで持ち込むことは無いでしょうね。民事で裁判にするというのであれば、いずれにせよタイヤを数回交換できる費用はかかるわけで、(あなたから受け取るのとは別に訴訟のために結構かかるはずです)それを理解したら訴える所までいかないでしょうね。

ほおって置いていいと思います。
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有難い警察の所轄にお住まいの様ですね。

 

なんか、そちらの警察では・・・

他人の家に勝手に侵入し、冷蔵庫のものを勝手に食べて食中毒になったら、そのような食品を冷蔵庫に入れていた家の人が悪いのでしょう。 当然、治療費を請求します。 警察は民事不介入ですから関係有りません。

他人の家に勝手に侵入して、財布を取ってきて買い物に行き、支払い時にお金が足りなかったら、財布に十分なお金を入れていなかったその家の人が悪いのでしょう。 当然、不足した金額のを請求します。 警察はお金の話は民事不介入ですから関係有りません。

他人の家に勝手に車を駐車しようとして、駐車スペースが狭くてぶつけて車を傷つけたら、駐車スペースを用意していなかったその家の人が悪いのでしょう。 当然、車の修理代は請求します。 警察は民事不介入ですから関係有りません。

他人の家に勝手に入って、そこにいた人を殺していて、そのうち相手に反撃されて怪我をしたら、反撃した相手が悪いのです。 今までは抵抗されずにいたのに、今回に限り武装していた相手が悪いのです。 当然、怪我の治療代は請求します。 警察は民事不介入ですから関係有りません。

先達の言葉にあります。「盗人猛々しい」 いにしえより良くあることなのでしょう。
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不法行為の過失は、相手方に損害を与えないようにする義務を果たしていたかどうかの判断です。

本件の場合、鎖や看板があれば通常その義務を果たしていることになると思うので、大丈夫ではないでしょうか。inpuressaさんの言うとおり、相手が何か言ってくるまで放置でよいでしょう。

ですが、夜間に近所の子供がその私有地に鎖をくぐって侵入し、釘で怪我をしたような場合には、過失が認められる可能性があります。鎖は子供が侵入する歯止めにならない可能性がありますし(くぐれるから)、看板は子供が見ない可能性があるからです。釘は撤去しておいた方が良いかもしれませんね。

なお、刑法上の不法侵入は、建造物等に関連することが必要ですので(刑法130条)、inpuressaの私有地が、建物と独立したものであれば、その私有地への侵入は刑法上罰せられるものではありません。

この回答への補足

自宅と陸続きですが15M離れています、半田舎住みです。

通学路ですのでこどもが怪我をしたら大変ですので釘板はしまいます、教えてももらって気がつきました^^;

ご回答ありがとうございます。

そろそろ締め切ろうかと思います。

補足日時:2007/10/06 23:00
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私有地だから、明らかな不法侵入でしょ。


鎖を外してまで侵入してきた以上、悪質ですね。
釘を上向きに刺した板を置いていても、私有地内だし、一応表示もしてあるから問題無いでしょう。

近くの駐在さんは、「不法侵入」に関しては何も触れていなかったのでしょうか?
現行犯逮捕が可能な状態だったのでは?
質問者様の私有地内での出来事ですから、質問者様に非は全くありません。
逆に相手からお金取れるんじゃないですかね?(そのへんは分かりませんが)

この回答への補足

「君がだめなことをしてるんだよ」と諭していましたし、私も逮捕みたいな過激な事を望んでいないので、相手は若いですし大目に見ようとは思うのですが私が訴えられたはそうも行かない現実です。

出るところにでてみろと言ってみればよさそうですね

みなさんありがとうございます。
ご苦労様です。

補足日時:2007/10/06 22:49
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警察は「民事不介入」といったのでしょうね。


つまり、刑事事件なら警察が関与するが、賠償等の民事事件については警察は関与しないということです。

さて、inpuressaさんに非があるかないかですが、ないと思います。
相手は不法行為に基づく損害賠償(民法709条)を請求してくる可能性がありますが、inpuressaさんが私有地に鎖を張っていたこと、釘の存在も警告していたこと、からすると、よほどのことがないかぎり相手の車をパンクさせたことについて過失が認められず、請求は棄却されることになるでしょう。

この回答への補足

相手が私を責めるなら「看板に気付かなかった」と言うでしょう事実照明などしていませんし…

ただ、いつもどおり鎖をはずして駐車したら…と言う相手の言い方に驚いているのですが…^^;

荒立てないなら無視でいいでしょうか

補足日時:2007/10/06 22:41
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