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 会社法制下では、単元未満株主の権利を、189条2項に定めた以外の権利を定款に定めて制限することができます。
 では、会社法192条の「単元未満株式の買取請求権」は、定款で定めて制限することのできる権利なのでしょうか?
 定款で「以下の権利は認めない」と定めた「以下の権利」のなかに買取請求権が入っていなかった場合は、認められないのでしょうか?
 同じく、194条の「買増請求権」については、定款で定めてはじめて認められる、という解釈でいいのでしょうか。
 よろしくご教示くださいませ。

A 回答 (1件)

>会社法192条の「単元未満株式の買取請求権」は、定款で定めて制限することのできる権利なのでしょうか?



制限できない。189条2項に掲げられている権利は、たとえ定款を以ってしても制限できない権利である。同項4号で買取請求権があげられているので、当該権利を制限することはできない。

>同じく、194条の「買増請求権」については、定款で定めてはじめて認められる、という解釈でいいのでしょうか。

そのとおり。ただし、買増請求ではなく、正しくは売渡請求。
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この回答へのお礼

tsutumi200様

ありがとうございます。
189条2項に明記されていますね。
条文をきっちり読み込んでいませんでした。お恥ずかしい。

売渡請求権については定款で制限できる権利なので、認めるも認めないも会社の自由、ということになるわけですね。

お礼日時:2007/10/07 16:05

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