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こんにちは。

現在、税理士資格を取得に向けて勉強しているのですが、
登録の名義についての決まり事についての質問です。

私は来年の早々に結婚により姓が変わります。
しかし、仕事上では旧姓で変わらず従事したいと思っています。

これから税理士の資格申し込みをする際にはこのような理由で、
旧姓にて申し込みをし、いつの日か合格した際の登録証に使用できるでしょうか?

仕事上名乗るの事は旧姓でも大した問題はないと思いますが、
資格の上の仕事となってくると名乗りは旧姓で、資格証は違うと
なると矛盾が生じ顧客にも不安を与える要素になりかねないと思います。

根本的に逃げ道や方法がないのであれば、
切り替えて新姓で従事していかざる得ないと思いますが。。

同じような境遇の方や、実際にこのような悩みをお持ちの方など、
ご教示頂ける方おられましたら是非返答宜しくお願い致します。

それでは失礼致します。

A 回答 (1件)

独立開業する場合には登録時に承認申請書を提出して認められれば使用できますが、税理士法人の社員税理士の場合には無理みたいです。


http://www.nichizeiren.or.jp/exam/tebiki.html

日本税理士連合会又は登録予定の税理士会に問い合わせた方が確実でしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
なるほどです。
どちらにしても、問い合わせる事ですね。
一度 問い合わせたいとおもいます。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/10/04 00:04

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