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自動車保険の別居の未婚の子という定義ですが、同じ敷地内にある別の建物に住んでいる場合は別居になるのでしょうか。住所は同一ですが、生計は別です。火災保険も別、光熱費も別で支払いしています。定義によって自動車保険が適用されるかどうかが違うので、お詳しい方がいらしたら教えてください。

A 回答 (5件)

別居。


台所、水周りが別であれば、建物が同一であっても別居となる。
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あきらかに、別居の類です。



同居 台所などの生活用設備を有さない「はなれ」「勉強部屋」

別居とみなされる場合 二世帯住宅 ◆1階 2階が分離 2階には外付け階段がある ◆玄関は共有であるが、それ以外は全く共有ではない
◆玄関を共有していない

同居・別居の判別に住所が同一 同じ敷地内とかは 関係ありません。
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自動車保険では以前は「生計を一にする」と云う条件が約款上記載されて


いましたが、現在は改定されています。

同居の条件は「ひとつの建物」に同居しているかどうかで判断します。
この「ひとつの建物」の定義は火災保険に於ける「ひとつの建物」の
定義を踏襲しています。

例えば、風呂・台所などすべて別にした2階建の2世帯住宅なら、
完全に「ひとつの建物」内ですから、生計は一つでなくても同居の
親族(自動車保険の被保険者)となります。

ご質問の場合には、自動車保険約款の「別居の未婚の子」の場合ですが、
何処の保険会社も約款上は「記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚
の子」となっており、「生計を一にする」と云う表現は削除されています。

従って、未婚であると云う事が条件ですが、いわゆる「バツ一」は未婚の
子には該当しません。
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 同じ敷地内の別の建物、いわゆる「はなれ」等を想定していると思われます。

一般的に言われるのが「台所設備」「水周り」等の設備が施されていれば「独立した住居」とみなされます。生計の一は問われません。そういった場合「別居」には該当しません。このあたりをあやふやに扱う取扱者もいるのが実態です。しかし質問のような「同居の家族単位で適用される補償」を考えた場合、非常に危険ですね。補償が重複(保険料の無駄払い)したり補償が抜けたりしますね。
 個別の契約について保険会社が直接調査・確認することはありませんが、そういった情報が伝われば冷たく規定に基づいて処理されることになります。
 一度規定を見せてもらったりすることです。
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生活単位が別なら別居です。

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