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こちらに同様の質問がありますが、なお疑問が解けませんので重ねてお尋ねします。
(なお、この質問には「行政解剖」と書かれてありますが、「司法解剖」の誤りであることを指摘しておきます)
http://okwave.jp/qa3384076.html

1.ニュースが遅れたことの理由の一つに「司法解剖に時間がかかった」ことを挙げておられますが、司法解剖が発表されたのはいつですか?
2.「診断書が出ていた」とのことですが、診断書を書いたのは誰ですか?(民間の医者?警察関係者?)
それにしても、死亡時の状況を見れば、暴行を受けたことは一目瞭然だったと思うのですが、その責任を追及する声が出ないのはなぜでしょう?
3.司法解剖に回したくらいだから、警察も疑問に思ったわけでしょう?
警察の責任を追及する声が上がらないのはなぜでしょう?
4.以上とまったく逆の見解ですが、しごきはあったにせよ直接の死因は本当に心臓疾患だったのではないでしょうか?
単にマスコミが話を大げさにしているだけなのではないでしょうか?

以上よろしくご回答いただきますようお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

こんばんは。



まず異常死体の扱いについて整理しておきましょう。

法律上、「死亡を診断できる」=「死亡診断書を作製できる」のは医師と歯科医師のみですので、見た目上死亡していても救急隊員は病院に一応運びます。(後述の死体検案書は医師のみ作製可)

最終診察後24時間以内でかつ死因が明らかに診療中のものである場合については死亡診断書が作成されます。それ以外の場合はたとえ病院内で死亡した場合であっても死亡診断書を作成することはできず、医師は死体を検案しなければなりません。そして検案によって異状死(異状死体参照)であると判断した場合は、医師法に基づき、24時間以内に所轄警察署に届出をしなければならないことになっています。その後、必要があると判断されれば、司法解剖・行政解剖に回されます。

という訳で、今回は報道では「診断書」と言っていますが、「死体検案書」が作成されているはずです。(「死亡診断書」と「死体検案書」の様式は共通で、「死亡診断書・死体検案書」と最初から印字されていて、該当しない方を医師が二重線で消すようになっています)

愛知県警が異常死体の届出を元に今回は「司法解剖の必要なし」と判断した理由が気になるところです。
ちなみに、「急性心不全」は死因としては間違ってはいないでしょうが、それが全てだとは思いません。死亡診断書(死体検案書)の直接死因は「急性心不全」になっているでしょうが、その原因となる疾患の欄には何も記載されていなかったのかも気になります。
(基本的に直接死因に「心不全」という診断名を書かないように注意がされています。もちろん医師の裁量によるのですが。)

また、ご質問に『なお、この質問には「行政解剖」と書かれてありますが、「司法解剖」の誤りであることを指摘しておきます』とありますが、今回は「司法解剖」でなくていいのです。この事例では司法解剖の必要性を判断をするのは最初に異常死体の届出を受けた愛知県警ですが、愛知県警はその判断をしなかったために、時津風部屋が「火葬して返す」とか言い出せたのです。それを断って、遺族が新潟で解剖の要請をしたという流れかと思います。
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No.2です。


補足させてください。

臨床的な診断名と病理学的(今回は「法医学的」と言う方がしっくりきますが)な診断名は異なることはよくあります。
解剖することで得られる医学的情報量は臨床現場で得られる情報より圧倒的に多いので、後の解剖による「多発外傷性ショックによる死」ということに間違いはないと思います。仮に、背景に心臓の持病(冠動脈の狭窄など)があったとしたら解剖でわかります。また外傷性ショックのために急性心不全(概念的な心臓ポンプ機能の急激な低下)が起こることもそれほど無理な考えではありません。
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この回答へのお礼

再度にわたる丁寧なご回答有難うございます。

「司法解剖」は誤りでした。
前回の質問者さん、すみません。

県警の失態というべきでしょうね。
しかし、それをマスコミがあまり突っ込まないのも不思議です。

お礼日時:2007/10/02 21:32

書かれていることは大分違います。


犬山市の病院では解剖をせずに心不全で、遺族が遺体を見て不審に思い新潟大で初めて司法解剖されたのです。
3は闇です。相撲界に遠慮したのではないですか。
4、心不全は心臓疾患ではありません。
乱暴ですが死因がはっきりしない時に心不全が良く使われます。

下記サイトをご覧になれば、お分かりになると思います。


http://www.news.janjan.jp/living/0709/0709283103 …

問題の処理が長引いてしまった原因は、愛知県警が、相手が国技の相撲界ということで、当初から事故として処理しようとした思いこみにあったのではないかと懸念する。

 各種報道によると、事件当日の6月29日に時津風部屋からの通報があり、救急車が向かった。到着したときには既に力士は死亡しており、全身には、稽古でできたとは思えないような外傷が残っていた。

 そして、ここからが闇の部分である。救急隊、病院、警察署間でどのようなやりとりがあったのかは分からないが、通常であれば、不審なケガとなれば、検死や司法解剖がなされるはずだ。ところが当初、地元の病院が発表した力士の死因は「急性心不全」であった。それが後に遺体が実家に運び込まれた後の行政解剖の結果、「多発性外傷によるショック死」と変更された。

 この死亡原因の変更には、相撲界を取り巻く、大きな構造的問題が横たわっているのを感じる。まず、急性心不全と診断結果を下した地元、愛知県犬山市の病院の問題だ。
何故、正確な死亡原因を発表できなかったのか。国民的な人気のある相撲がらみであるとはいえ、法治社会であれば、犯罪の疑いのある遺体の取扱いは、もっと厳密でなければならないはずだ。

遺族は実家に運び入れたわが子の余りの変貌振りに、6月28日、新潟大学医学部に行政解剖を依頼した。その結果、「多発外傷性ショックによる死」という死亡原因が浮上したのである。この発表を受けて、愛知県警も時津風部屋周辺の捜査に着手
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