プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。質問させてください。

先日、自転車同士で事故を起こしてしまいました。
時間は夜の20時ぐらいで、歩道を私が登り、相手が下りです。
すれ違うときに接触して、私は無傷ですが相手が腕に打撲を
負ってしまいました。

その場で警察を呼んで、現場検証をして、その場では自転車の事故ということもあり、事故の扱いは物損か人身か保留ということになりました。

現在、事故から1週間ほど経過し、相手さんは健康保険を使って治療しているようです。ただし、交通事故のケガということで、第三者による傷病届けを病院から受け取ったようです。

その後、警察への届出は物損扱いということになったのですが、この場合、今後の相手さんの治療は健康保険を継続して使用できるのでしょうか?自由診療に切り替えが必要ですか?

第三者による傷病だと人身事故の証明が必要らしいので、健康保険を継続して使用できないのでは、と心配しています。

もし継続できる場合、第三者である私に組合の7割負担分の請求が来るのでしょうか?

ちなみに自転車の事故なので、保険などの適用は一切ありません。

大変恐縮ですがアドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

まず、物損扱いの事故で第三者行為とは理屈に合いません。

なんで人身事故にしなかったのでしょうか。その第三者行為届には貴方様が加害者として記載されているのでしょうか。物損のままでは、交通事故証明書から判断されれば、相手様の怪我の直接の原因が貴方様の自転車との接触であるという証拠にはなりません。その原因が、事故後の自損事故等と主張されても仕方がありません。
自損事故なら、健康保険の使用に何の問題もありません。

また、もし、その事故を相手様の健康保険が第三者行為災害と認定しても、その治療費の7割請求する先は、貴方様の健康保険ではなく、貴方様自身です。貴方様の健康保険には、何の支払義務もありません。

相手様は、貴方様に何をしてほしいのでしょうか。損害賠償については、被害者と加害者の当事者同士の話し合いが重要です。トラブルに発展しないよう良く話しをされることをお勧めします。
相手様の怪我が、その接触事故が原因と貴方様が認め、かつ加害者として相応(過失割合相当額)の損害賠償に応じるつもりなら、事故を「人身扱い」し訂正し、ご自身の過失割合を被害者と話し合うことが必要になります。

>ちなみに自転車の事故なので、保険などの適用は一切ありません。

自転車事故でも、損害賠償責任特約のついた傷害保険に加入していれば、加害者としての賠償額を保障してくれます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

先日、市役所に行って健康保険の担当に聞いてみたのですが、
物損でも健康保険は使えます。と言っていました。

ただし、事故の状況を聞いた上で、治療が終わったあとに
過失相当分を私に請求するそうです。

私としては、物損扱いで何も問題ないのですが、物損事故の扱いで
私に請求というのも変な話だなぁ、、と首を傾げています。

とりあえず、健康保険を使って治療できるというなら、
それに越したことはないのですけど(^^;)

お礼日時:2007/09/30 21:27

歩道を歩いていたのですから,あなたは全く関係ないですね.



自転車で転んだのですから,何時までも保険で治療できます.(自動車の場合は最後に自動車保険に切り替わります.)
警察への届出は保険とのからみだけでしょう.

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
私も相手さんも歩行ではなく自転車で走行していました。

接触した際に、私はほとんどスピードが出ていなかったため
なんとも無かったのですが、相手は下り坂を降りてきていたので
接触(といってもかすった程度)の拍子に転倒してしまったのです。

自転車同士の事故なので私の過失も半分ほどはあると認識しています。

補足日時:2007/09/28 14:15
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