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いろいろ調べても「できる」「できない」という情報が入り乱れており
よくわかりませんので、質問させてください。

減税、昭和58年8月新築の中古一戸建ての購入を検討しています。
木造なので、住宅ローン減税の築後経過年数の20年を満たしていません。

しかし、次の資料には「中古住宅に係る特例措置における築後経過年数
要件の撤廃」と記載されており、「新耐震基準を満たすことを証明している
ものを取得した場合に限り適用」と記載されています。

適用の対象の一覧があり、住宅ローン減税制度も含まれているのですが
2ページ目に「なお、『中古住宅の取得に係る中古住宅及び中古住宅用の
土地に対する不動産取得税の特例措置』の適用を受ける場合には、昭和
57年1月1日以降に新築された住宅は新耐震基準を満たしているものと
みなされますので、当該住宅については新耐震基準を満たすことの証明書は
不要です。」と記載があります。

これは、築20年以上でも新耐震基準を満たしている場合は「不動産取得税」のみ
減税の対象になるのか、それとも住宅ローン減税も受けられるという意味なのか
どっちなのでしょうか?

不動産屋に聞くとNGという返事があり、最寄の税務署に問い合わせると「その
資料にかいてあるなら、その通りだと思います。」といった頼りない返事でした。
インターネットで色々検索しても、OKとNGが入り乱れています。

実際のところはどうなのでしょうか?どこに問い合わせると間違いの無い返事を
貰うことが出来るのでしょうか?

A 回答 (1件)

築20年以上経過した木造住宅は、新耐震基準に適合していることが証明されれば、


ローン控除が受けられます。
http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/08 …
その証明方法は、所有権移転の日までに、建築士(登録事務所に属する建築士)等に耐震診断を依頼し、「耐震基準適合証明書」を発行してもらうことが必要です。
http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/03 …

また、「中古住宅の取得に係る中古住宅及び中古住宅用の土地に対する不動産取得税の特例措置」においては、
築20年以上経過した木造住宅は、昭和57年以降の建物なら、(新耐震基準に適合していると考えられるので)「耐震基準適合証明書」は不要とになっています。
http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/04 …
ついでに登録免許税では、ローン控除と同じ書き方になっています。
http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/05 …

つまり、国税に関わるローン控除と登録免許税、地方税(県税)の不動産取得税とも、
新耐震基準を満たしていれば軽減される制度ですが、必要書類が微妙に違うということでしょうね。

確実にウラをとるには、ご覧になっている資料を持って、
ローン控除関係・・・・・申告先になるであろう物件所在の最寄税務署の相談コーナー
登録免許税・・・・・・物件所在の最寄法務局
不動産取得税・・・・・物件所在の最寄県税事務所
に確認されるのが良いでしょう。
それぞれの税金の申告・納税時期は、前後する可能性があるので、
念のため「耐震基準適合証明書」を3通取得してあれば問題ないように思います。

それにしても、仲介の不動産業者も、このくらいの確認、説明ができないところは信用できませんね。
自分で調べることも必要ですが、業者にもきちんとした説明を求めるべきだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
耐震基準適合証明書は媒介契約前に売主が取得しないといけないので、
昭和57年1月以降新築の中古物件であれば耐震基準適合証明書が不要なのなら、とても助かります。
とりあえず、もう一度税務署に問い合わせてみます。

お礼日時:2007/09/29 21:17

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