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現在友人が 麻薬取締法違反で収監されております。
仮釈放が許可されたとして、一般遵守事項で
「四  住居を転じ、又は長期の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察を行う者の許可を求めること。」
とあるようですが、この場合『海外旅行』は該当するのでしょうか?
ちなみに中国へ渡航したいとのことです。

あと、それ以外に抽象的ではありますが
仮釈放中に「許されること」と「してはいけないこと」が
あれば教えて頂きたいです。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

保護司をしています。



長期の旅行というのは仮釈放の場合(3号観察といいます)は1週間を超える場合ですが、海外旅行は1日でも許可を求める必要があります。
この場合、事前に保護観察所長の許可を得る必要があります。
必要な書類は担当保護司を通じて入手します。旅行先、旅行の理由や目的、旅行の期間などを具体的に記載した後に、担当保護司がの意見を記載し保護観察所に提出します。
旅行許可通知書は担当保護司を通じて交付されます。

なお、仮釈放(保護観察中)の海外旅行は(1日だけの超短期でも)「旅行許可通知書」がないと出国審査で出国が許可されません。


>仮釈放中に「許されること」と「してはいけないこと」があれば教えて頂きたいです。
このことは釈放時の施設、釈放後出頭した保護観察所で本人説明し文書で手渡されています。担当保護司には仮出獄・仮退院許可決定通知書とともに事前に送付されているので、紛失した場合などは担当保護司に問い合わせてください。
犯罪者予防更生法31条-3(特別遵守事項),34条(一般遵守事項)によって定められています。
一般遵守事項
一  一定の住居に居住し、正業に従事すること。
二  善行を保持すること。
三  犯罪性のある者又は素行不良の者と交際しないこと。
四  住居を転じ、又は長期の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察を行う者の許可を求めること。

法31条-3(特別遵守事項)は仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則5条1項に定められています
特別遵守事項
一  いかがわしい場所に出入りしないこと。
二  射幸的行為にふけらないこと。
三  酒類を過度に飲用しないこと。
四  麻薬、覚せい剤その他の薬物をみだりに使用しないこと。
五  精神又は身体の障害について治療を受けること。
六  家族の扶養等家庭生活上の責任を果たすこと。
また
一  指定された日までに帰住地に帰住すること。
二  指定された日までに保護観察所に出頭すること。

別項目ですが執行猶予者保護観察法の規定も準用されます。
一  覚せい剤、大麻、麻薬等規制薬物の使用者又は密売人と電話、面会等いかなる方法によっても接触しないこと。
二  暴力団関係者と電話、面会等いかなる方法によっても接触しないこと。
三  正常な行為ができなくなるほど過度に飲酒しないこと。
四  保護観察所の長が指定する処遇プログラムを受けること

このほか定期的に保護司の指導を受けること(月2回程度の面接、訪問)も記載されています。

参考までに
犯罪者予防更生法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO142.html
仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F03201000 …
 
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核等しますが仮釈放中でも海外旅行はできます。


過去談ですが銃刀剣ですがハワイにいきました。
旅行社の支店長の保証のもとアメリカ大使館でビザを取得いたしました。
ですから仮釈放中でも条件次第だは海外渡航はできます。
が中国は比較的に麻薬が手に入りやすいので許可されないでしょう。
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 そもそも、仮釈放中の方は海外渡航自体許されないと思いますが?


 出国のイミグレで必ずひっかかるでしょう。
 まして、渡航希望先が中国だなんて・・・
 中国(だけでなく極東・東南アジアのほとんどの国)では、麻薬の密輸・密売等は例外なく死刑!です。現にこの間、中国に麻薬を密輸入した日本人が2人、中国で死刑になったばかりです。麻薬の前科のある方の入国なんか、認められるとはとても思えませんが・・・
 外務省か、#1の方の言うとおり保護司の方によく確認されることを強くお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。検索して調べてみたのですが、今回の様な内容が無かったもので・・・。中国事情も参考になりました。ANo.1で回答頂いた方のご意見より本人にそう伝えたいと思います。

お礼日時:2007/09/23 22:45

保護観察者に聞いてください。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり保護観察される方に直接本人から伺うのが一番ハッキリするのでしょうね。

お礼日時:2007/09/23 22:40

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