海外で病気の治療を受けた場合の費用ですが、
健康保険の海外療養費 と 旅行傷害保険の疾病補償 の双方に請求が可能なのでしょうか?
ネットで調べて見たのですが
http://allabout.co.jp/study/homestay/closeup/CU2 …
には、「海外療養費は、一般的な海外旅行傷害保険では基本的にカバーされない既往症や歯科治療(※)も一定の条件下で給付対象になるといったメリットがあり、民間の保険会社から保険金が給付された場合でも、減額されることはありません。」と書かれています。
また、
http://www.aiutoitalia.com/assi.html
にも「海外療養費は、・・・傷害保険会社から保険金が給付された場合でも、減額されません。」
http://www.tsconsulting.jp/pg_info_hoken.html
にも「海外療養費は、・・・民間の保険会社から保険金が給付された場合でも、減額されることはありません。」
と記載されています。
これが事実とすると、双方に請求すると実際に支払った費用以上の保険金が降りるようにも思われますが、そんなことはあってよいのでしょうか?
事情に詳しい方の回答をお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>病気をして「儲かる」(=支払った以上に保険金が入る)ということが、正当な請求に認められているのではないか?
この商品は「保険」です。保険料を払って、保険事故が起こった場合に払うわけで、全ての人に給付があるわけではありませんし、民間の会社が慈善事業で保険料を集めて、給付をするわけがありません。1人の契約者単位では、儲かる人もいるでしょうが、不正ではない限りそれは契約どおりですので、何も気にする必要はありません。他の多くの人は結果的に保険料を払って終わりです。この人たちは、損をしていると思いませんか。保険会社としては、「もしもの時の安心を買ってもらっている。」というのでしょうね。
No.2
- 回答日時:
>ということは病院から2通発行してもらうことが可能でなければ、ありえないように思いますが・・・。
それぞれ保険者(保険の主体)は別々で、当然情報の共有はしていません。どちらも独立して保険料を集め、反対に給付をすることが主たる契約です。なので、請求権をどのように行使するかは請求者の自由ですし、当然それぞれの請求に必要な証拠書類を準備しなければなりません。しかしながら、治療を受けたところは1箇所です。
そこが、実質の問題点です。保険の主体しては、契約者がどのように請求しようと、関知しません。請求が正当であれば、払うだけです。
この回答への補足
>保険の主体しては、契約者がどのように請求しようと、関知しません。請求が正当であれば、払うだけです。
その通りだと思いますが、「健康保険の海外療養費 と 海外旅行傷害保険の疾病補償 の双方に請求する」ことが正当な行為であるかどうかを質問しています。
医療保険で入院1日につき○○円、通院1日につき○○円支払いますというのは普通にありますね。これに加入していれば、病気をして「儲かる」(=支払った以上に保険金が入る)ということは十分にありえますし、全く正等な請求行為です。
海外旅行保険の代理店のHPに重複した請求が可能であるかの様な記述があるものですから、海外旅行保険においても、病気をして「儲かる」(=支払った以上に保険金が入る)ということが、正当な請求に認められているのではないか?ということが今回の質問の趣旨です。
宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
任意に加入する傷害保険と健康保険は別物ですので、実際は、可能です。
ただしそのためには、どのような治療をしたかを証明する書類を2通分用意しなければならない可能性があります。そのため、実質申請は1箇所に限られることになるかもしれません。
どのような書類が必要か、両方に確認ください。
回答ありがとうございます。
上記質問の3つ目のURLはAIUの保険代理店のものです。健康保険の海外療養費と民間の保険会社からの保険金の給付が両方受けられるような記述です。ということは病院から2通発行してもらうことが可能でなければ、ありえないように思いますが・・・。
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