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今日、自宅に帰るときに飛び石をくらいました。

その場では、止めませんでしたが、

相手の車両とナンバープレートを控え、

さらに証拠として私の前を走っているその車を写真を撮りました。

時間と場所もはっきりとわかります。
こんなんで警察へ行き、事故扱いにしてくれるのでしょうか?

A 回答 (6件)

>さらに証拠として私の前を走っているその車を写真を撮りました。


 その車が石を跳ね上げたということが写っているのでしょうか?もし質問者さんが見知らぬ人から質問者さんの車の写っている写真を突きつけられた場合、賠償に応じるでしょうか?変なトラブルに巻き込まれないようにしましょうね。
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他車からの飛び石で自分の車に傷がついたのでしょうか?



警察は無理でも車両保険は適用になる場合があります。
ご自身の保険の補償内容を確かめてみては・・・。
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飛び石で窓ガラスが割れてケガしをたのですか?


それでも相手の過失を立証するのは難しいですね、事故にはなりますが。
だから
この場合は無理、残念ですが。

経験有り。
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まず、飛び石である物的証拠が必要でしょう。


タイヤから弾かれた飛び石の場合はタイヤの傷だけでは判断材料として証拠になりえないことでしょう。
また、自車についた傷も飛び石によるものなのか証拠が必要になります。
あとは、飛び石をした車両運転手の自覚があるかがポイントでしょうね。
事故扱いにするなら、とりあえず報告だけはしておいた方が良いかと思います。
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どうもこんにちは!



残念ですが、飛び石の現場を撮ったドライブレコーダーと等の物理的証拠、若しくは
目撃証言がなければ無理でしょう。


ご参考まで
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たぶんしてくれないでしょう

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