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昨年5月から今年6月まで、生保会社に勤めていました。
退職する際、「失業保険は無い」といわれました。
ハローワークへ行き、自己申請したほうがいいのでしょうか?

A 回答 (6件)

#4です


雇用保険適用外は
1.4か月以内の季節的事業に雇用される者
2.短時間労働者(週20時間未満)
3.生命保険会社の外務員等で、委任関係にある場合
等です
通常の雇用契約であれば、(週30時間以上、週5日出勤ですから)、雇用保険の加入対象になりますから
雇用契約書等をハローワークにお持ちになり相談して下さい、
最大2年間遡って雇用保険に加入出来ます:期間がそれ未満の場合は入社時より:2年以上の期間の場合は2年間のみ加入可能、それ以前は遡れません(その期間の保険料は別途支払う必要はありますが)
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>正社員でしたが、給料明細書には「雇用保険」は記載されていませんでした。


>それでも、申請できるのでしょうか?

常用労働者であれば、正社員であろうが、パートであろうが
・週20時間~30時間未満で短時間労働被保険者
・週30時間以上で短時間労働被保険者以外の一般被保険者
となり雇用保険の加入が義務付けられています。

会社が不正に加入していなかったことが考えられますので、
ハローワークに相談に行ってみてください。
遡って加入することになれば、質問者さんに失業保険が支給される
可能性があります。

この回答への補足

生命保険会社は原則、雇用保険は無いと聴いたこともありますが、
9時から16時まで週5日勤務していました。
ハローワークへ相談したほうがいいんですね

補足日時:2007/09/18 12:19
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契約内容次第です、直接契約の正社員なのか、外務員、外交員、セールスレディ等の個人の契約かによります


正社員なら雇用保険はあり、個人契約ならありません

この回答への補足

正社員でしたが、給料明細書には「雇用保険」は記載されていませんでした。
それでも、申請できるのでしょうか?

補足日時:2007/09/17 11:22
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生保会社との契約内容はどうだったのでしょうか?


「契約者」という事業主扱いであったのなら、雇用保険の対象にならないことが考えられます。
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こんばんは。



雇用保険はひとりでも雇い入れたら加入しなければならないので、その旨をご質問通り、ハローワークに自己申請する前に問い合わせされることをお薦めします。

保険料率など(本来は会社がしないといけないのですが)詳細について法改正などありますので。

参考URL:http://www.koyouhoken.com/
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給与明細で、雇用保険の天引きがされていたかどうか確認しましょう。


なければ、雇用保険に加入していなかった→失業給付は受けられない、ということになると思います。
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