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友人の相談ですが、宜しくお願いします。
現在夫の扶養に入っている人が、仕事についたとします。
その時の年金・健康保険についてですが、
月給・11万~12万程
月の労働時間・8時間×15日
雇用期間・来年3月末日(延長の可能性はありますが、本人は3月末日で辞める予定)
今年の収入・今日現在50万程
来年の収入予定・1月~3月までの36万程
*4月からは出産のため退職予定
以上の条件のときですが、保険等はどうなりますでしょうか?
両年とも収入が満たしていません。また、その後も継続的に働くものではありません。しかし、働く予定の会社(役所の仕事)からは国民年金は3号から1号に、健康保険も国保に入るようにいわれているそうで・・
一時的に入ったとしても、還付金でキチンと戻るのでしょうか?
それともそのまま扶養枠に収まり続けることができるのでしょうか?
出産一時金等の受け取り、通院の費用も国保と社保ではだいぶ差が出てしまうのでしょうか???

A 回答 (1件)

>月給・11万~12万程


 月の労働時間・8時間×15日
 ・労働時間からは、社会保険には加入できませんね
 ・月の収入からご主人の扶養からは外れることになりますね
 ・結果として、ご自分で国民健康保険、国民年金の加入が必要になります

・健康保険の扶養は、これから1年間の収入見込みが130万を超えるとされた場合は、扶養でいられません
 計算は、月の収入見込み×12ヶ月で計算(11万×12ヶ月=132万)
 ですので、月の収入は12/130万の108333円が限度になります

>雇用期間・来年3月末日(延長の可能性はありますが、本人は3月末日で辞める予定)
 今年の収入・今日現在50万程
 ・計算上は雇用期間、今までの収入等は関係ありません
>働く予定の会社(役所の仕事)からは国民年金は3号から1号に、健康保険も国保に入るようにいわれているそうで・・
 ・健康保険の扶養の要件を踏まえた上でのアドバイスですね・・その通りになります

>一時的に入ったとしても、還付金でキチンと戻るのでしょうか?
 ・何の還付金でしょうか、国保の保険料、年金の保険料の事でしょうか・・当然支払うものなので戻ってはきません
>それともそのまま扶養枠に収まり続けることができるのでしょうか?
 ・収入金額が、扶養枠を超えるのですから、扶養ではいられません
>出産一時金等の受け取り、通院の費用も国保と社保ではだいぶ差が出てしまうのでしょうか???
 ・3月までの通院の保険適用分はご自分の国民健康保険から
 ・4月以降の退職後は、ご主人の扶養に戻れますから、会社の健康保険からになります
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