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昨日、某大手のグループ会社(派遣業)へ面接に行ってきまして面接の中で週20時間以上なので雇用保険に加入することになりますと言われました。そこでお聞きしたいのですが雇用保険の保険料は、初出勤の日から引かれるのでしょうか。次に、雇用保険と社会保険の違いは何でしょうか。雇用保険に加入すると厚生年金や健康保険はどうなるのでしょうか。今理解できていることを再度整理して理解しておきたいのでよろしくお願いします。

A 回答 (8件)

社労士事務所で働いているものです。


雇用保険は賃金支給があれば、発生しますので、初回お給料の時から控除されます。ちなみに、総支給額に、通勤費の支給があれば通勤費をプラスした額に、6/1000を乗じたものが雇用保険料です。
また、雇用保険に加入されるということは、会社の社会保険(健康保険と厚生年金保険)にも加入されることになると思われます。
雇用保険は、社会保険ではなく、労働保険に入ります。労働保険とは大きく分けて、労災保険と雇用保険となりますが、労災保険は事業主が負担し、雇用保険は事業主と被保険者(質問者様)がそれぞれ負担していくものです。健康保険は病気をした時に、7割分負担してもらう為の保険、厚生年金保険は将来の年金、そして雇用保険は、もしいかなる都合で退職した際に、次のお勤め先が決まるまでの間に受ける給付です。このようにそれぞれが別保険ですから、健康保険も厚生年金保険も、雇用保険も加入しなくてはいけません。
うまく説明できなくて申し訳ございませんでした。
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この回答へのお礼

詳しいご回答いただきありがとうございます。
先日、面接の際雇用保険の話は出たのですが厚生年金や健康保険の話は出ませんでした。それと、採用前提での面接でしたので年金手帳持参の話も出ませんでした、と言う事は、雇用保険だけの加入で年金や健康保険は「国民」の方で加入という形になるんでしょうか。

お礼日時:2007/09/12 16:40

労働条件通知書(雇用契約書ないしは採用通知書)については、「労働法規上、書面での交付が義務付けられてる」と解して下さい。


改ざん防止の観点と民法上からも、契約関係書類は同一内容のものを2通作成し、使用者(会社)と労働者(質問者さん)がそれぞれ1通ずつ保管します。
この内容を確認していただき、先述した「4分の3要件」が満たされていないことが確認できましたら、健康保険+厚生年金保険には加入できず、天引きは雇用保険料のみとなります。
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労使間で締結する雇用契約(労働契約)は諾成契約ですので当事者間の口頭合意だけでも成立しますが、使用者(会社)側に対する取締法規である労働基準法の規定により、契約自由の原則が(他の契約以上に)大幅に修正されています。


雇用契約期間の有無や就業場所、及び従事する業務の内容、始業・終業時刻と休憩時間、所定休日、休暇等書面で明示しなければならない労働条件明示事項があります。
労働法令上では、労働者に対して書面で通知すれば足りますが、労働者と雇用契約を締結する以上、後々の労使トラブル(言った、言わない)を防止する為に、労働者にも署名又は記名押印させる契約書を2通作成して、労使双方で1通ずつ保管することが重要となります。
大手グループの会社との事ですから、その辺のことは会社側も理解されているのではないでしょうか。
色々大変そうですが、頑張ってくださいね。
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No.4のお礼に対する回答です。


質問者様の雇用形態にもよりますが、社会保険適用事業所(常時5人以上の従業員が働いている会社等)に雇用される正社員は、社会保険の加入の義務があります。また、パートの場合、1ヶ月あるいは1週間の所定労働時間が正社員の3/4以上の場合、加入しなくてはいけません。
もし、加入義務がなければ、国民健康保険と国民年金に加入することとなりますが、加入義務があるのにもかかわらず、加入できないのならば、管轄の社会保険事務所にお問い合わせしてみることをお勧めします。とりあえずは、会社の人事担当者にご確認下さい。
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この回答へのお礼

色々とお返事ありがとうございます。
採用通知書(契約書)なのですが法律で発行するのを義務付けているのでしょうか?

お礼日時:2007/09/13 00:14

「雇用保険に加入するということは、社会保険にも加入して厚生年金や健康保険も支払うことになるか?」というご質問(回答#3への補足質問)ですが、雇用契約の内容によります。



週20時間以上の勤務、とのことですが、パートタイマー的な勤務形態になるでしょうか?
パートタイム的な勤務の場合でも、採用の時点で「2か月を超える勤務」が見込まれる人は、以下に示す「4分の3条件」を満たしていれば、強制的に、健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。

4分の3条件とは、時給の多い・少ないにかかわらず、
(1)1日の所定労働時間が一般従業員の4分の3以上か、1週間の所定労働時間が一般従業員の4分の3以上
(2)1か月の所定労働日数が一般従業員の4分の3以上
の両方を満たしたときには、健康保険と厚生年金保険に加入しなければならない、というものです。
逆に、上記の条件を満たさない場合には、加入できません。
また、以下にあてはまる場合には適用除外となり、やはり、加入できません。

イ.日々雇用されるとき
(但し、1か月を超えて雇用される場合は、その超えた日から被保険者となります)
ロ.臨時に2か月以内の期間を定めて雇用されるとき
ハ.季節的業務(いわゆる出稼ぎ)に4か月以内の期間を定めて雇用されるとき
(但し、継続して4か月を超えることがあらかじめわかっている場合は除きます)
ニ.臨時的事業に6か月以内の期間を定めて雇用されるとき
(但し、継続して6か月を超えることがあらかじめわかっている場合は除きます)
ホ.所在地の一定しない事業所に雇用されるとき
ヘ.国民健康保険組合の事業所に雇用されるとき
ト.保険者または共済組合の承認を受けたとき

質問者さんの会社の一般従業員の方の週所定労働時間が40時間だとすると、質問者さんの週所定労働時間が30時間未満であれば、健康保険にも厚生年金保険にも加入できません。
この場合には、ご自分で国民健康保険と国民年金に加入し、国民健康保険料(または同保険税)および国民年金保険料を支払う必要があります。

質問者さんの場合、雇用保険料(週所定労働時間が20時間以上であれば雇用保険に加入しなければならないため。)は天引きされますが、社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)については、上記の4分の3条件が満たされないかぎりは天引きされません(4分の3条件が満たされなければ健康保険・厚生年金保険に加入できないため。)。
採用前の労働条件通知書(雇用契約内容の事前通知)、もしくは雇用契約書をご確認下さい。
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雇用保険の保険料は、賃金(賞与も含みます)の支払のその都度、所定の料率を掛けて、即、天引きされます(注:回答#1は誤りです)。


また、事業主も、労働者の賃金額に応じた所定の料率を掛けた額を負担します。

社会保険とは、狭い意味では、健康保険料と厚生年金保険料を指します。
当月分の社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)は、翌月支給分の給与から天引きする、というのが法令上の原則です。
但し、事業主によって、事務処理の便宜上、当月支給分の給与から当月分の社会保険料を引いてしまう、という運用(法令上の原則から考えると、本来は誤った処理です。)が行なわれることが多々ありますので、給与明細等で確認するようにして下さい。

以上のことから、新規採用月の当月支払賃金からは、雇用保険料のみが天引きされるのが正しい内容となります(注:所得税等の天引きは、ここでは考慮に入れていません。)。
翌月支払賃金からは、雇用保険料に加えて、健康保険料と厚生年金保険料も天引きされます。

その他、広い意味での社会保険の定義等については、回答#1のとおりです。

この回答への補足

再確認なのですが、雇用保険に加入すると言う事は、社会保険んも加入して厚生年金や健康保険も支払う事になると言う事でよろしいでしょうか。次に、保険証なども発行されるのでしょうか。

補足日時:2007/09/12 14:58
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/12 14:57

こんにちは。



以前の質問にありましたので参考に。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2112416.html
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雇用保険の保険料は、月単位で翌月の給料から前月分を天引されます。

つまり、就職した月は払わないが、辞める月は前月分と当月分の2月分引かれます。
社会保険は広い意味では、厚生年金保険、健康保険、雇用保険、労働者災害補償保険の4っを言います。このうち前2つを狭い意味の社会保険、後2つを労働保険といいます。
保険料の負担は、前2つは労使折半、雇用保険は会社の方が少し多く、労災保険は全額会社負担です。いづれも、従業員の負担分は翌月の給料から天引されます。
それぞれの保険の内容はご存知ですか?
念のため、厚生年金保険は老後、障害又は死亡時の遺族への年金制度で健康保険は業務上でない病気のときの治療代に備える、雇用保険は失業時等の援助、労災保険は業務上や通勤上の怪我や病気等に備える保険です。
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