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ヨーロッパ中世法に詳しい方、教えてください!!ヨーロッパ中世法について、身分制と封建制からもたらされる特徴について出来るだけ詳しく教えて頂きたいです。また、インターネットなどで参考になりそうなページがありましたら教えてください!!

A 回答 (1件)

ポイントだけ述べます。

(詳しくは、自分でGoogle検索するなり、図書館に行くなりしてくださいよ。)

ヨーロッパの法制史は、イギリス側と大陸側に分けて考える必要があります。

ご存知の通り、イギリスは慣習法の国、大陸側は成文法の地域です。

イギリスの場合、ご存知のマグナカルタがあって、貴族が国王に、自分たちの権利を認めさせたということが、今の民主主義の第一歩と呼ばれています。マグナカルタは事実上の憲法の一部として、現在でも有効です。それから、イギリスには、通常の世俗裁判での判決が不満の場合、宗教指導者が指導する別の裁判制度があって、そちらに持ち込むと、法律には反するかもしれないが、宗教的・倫理的に見て、厳しい刑を与えるのは適切ではないという判断を出してくれることがありました。慣習法の恐ろしいところは、いつ昔の法律が無効になったのか、誰も明確にしないという点にあり、例えば今でも不敬罪が生きているのですが、パパラッチが本当に首切りの刑にあったという話は聞いたことがありません。民法と刑法・行政法の分離、ならびに、法と道徳の分離という近代法の大原則の概念が薄いのも英国法の特徴です。だから、アメリカ人なんかは、司法取引なんてことを平気でやるのです。(日本人の感覚だと、犯罪者と裁判官が取引していいの?って感じだと思いますが)ちなみに、英国は、良い意味で実用主義的なのですが、わけのわからない判決がでることが多々あります。ある女性が魔女として空を飛んでいるところを目撃され、法廷に連れこまれた時、裁判長は、「空を飛ぶことを禁止する法律はないから、無罪」と言ったそうです。また、豚というのは雑食で結構、肉も食うのですが、人間の赤ん坊を食い殺してしまった豚に、死刑が出たこともあります。

ドイツ・フランス・イタリア等の大陸法の特徴は、ルネサンスの一環として、ボローニャ大学で復活した古代ローマの法を研究し、それを復活させたことにあります。結果として、イギリスとは違って、体系的な制文法こそが正しいのだという思想が生まれました。その結果、法と道徳の分離(法は外面的なことのみに適用されるのに対し、道徳は人の内面の問題だから、法は人の内面をしばることが出来ない)、民法と刑法・行政法の分離という近代法の基本理念ができました。これは、今の日本の法制度にも引き継がれている考え方で、だから日本の裁判官は、あんなに杓子定規なのです。また、これも重要なポイントですが、罪刑法定主義を作ったのは大陸法です。(英国法のオーストラリア人あたりを見ていると、罪刑法定主義の考えがなく、刑法的には非常に危険な国です。何か気に食わないことが発生すると、後から刑罰を伴う法律を作って、それを過去に遡及して適用させたりします)。当時の身分制や封建制との関連について言えば、ローマ法を復活させたということは、法律はラテン語で書いてあるので、一般人は読むことが出来ないということです。そのため弁護士制度が発達しましたが、南西ドイツにあるビュルテンブルグのように、弁護士が忙しすぎるので、本来はアシスタントに過ぎない書記が強大な権力を持つようになり、法律を読めない民衆から、多額の書面作成費を要求するなどといった狼藉を働くようになった例すらあります。書記といっても三権分立以前の書記なので、税理士と行政書士と司法書士を兼ねているようなもので、大変に儲かる職業だったようです。
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この回答へのお礼

大変参考になりました!!とても詳しく解説していただき、ありがとうございました!!

これからまた自分自身で色々研究していきたいと思います!!

お礼日時:2007/09/10 02:01

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