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派遣社員で、雇用保険の対象として、12月13日~6月31日まで働きました。6.5ヶ月のうち1ヶ月だけ、基礎日数が13日の月が1回あります(3月)。退社理由は、会社都合です。先月、離職票2が派遣会社より届いたので、サインして送り返すました。先日、離職票1と離職票2に職業安定所の印鑑が押されたものが、届きました。書類が送られてきたということは、失業保険の対象になったということですか?どうか、教えてください。基礎日数は大丈夫ということでしょうか。

A 回答 (3件)

>離職票IIの3月の欄を確認しましたが、離職の日以前の賃金支払状況欄の(9)の基礎日数と(11)の基礎日数は、ともに13日と記載されています。



そうですか。それでは、その月は被保険者期間となりませんので、多分被保険者期間は5ヶ月か5.5ヶ月となり、受給権がないことになります。12月13日前は、お勤めでしたか。
もし、雇用保険に入っていて、受給していなければ通算して受給権が発生する可能性もありますし、次に就職することで、受給権が新たに発生する可能性も高いので、今回の離職票を大事に保管されることをお勧めします。
また、決定権者は、ハローワークなので、一度ご相談に行かれて、今後の受給権の発生も含めてハッキリした状況を確認されることも必要と思います。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございます。
12月13日以前は、何年も雇用保険のある会社で働いていなかったので、今回はあきらめます。
知らなかったとはいえ、13日しか働いていない月を作ってしまったことを、後悔してます。

今回、とても勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/09 10:49

貴方様は、派遣元で雇用保険に入っていて、派遣先で入っているわけではありません。

派遣先で基礎日数が少なくても、派遣元がそこを考慮してくれたのではないでしょうか。
離職票があれば、失業給付の手続きをすることが出来ると思います。離職票-IIで3月の履歴をご確認ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速、離職票IIの3月の欄を確認しましたが、
離職の日以前の賃金支払状況欄の(9)の基礎日数と(11)の基礎日数は、ともに13日と記載されています。

大丈夫でしょうか?

お礼日時:2007/09/09 00:14

失業給付の受給要件の


離職の日以前1年間に、1.「賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6か月以上あり」、かつ、2.「雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上あること」
の2.はクリアしていますが、1.が?だと思います
離職票をハローワークにお持ちになり確認された方がよさそうです
個人的には?ですが

>書類が送られてきたということは、失業保険の対象になったということですか?
 ・退職されると、離職票は発行されますから(雇用保険5ヶ月でも)支給対象かどうかは関係有りません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、基礎日数が『?』ですよね。

なぜ、離職票2に職業安定所の印鑑が押されたものが発行されたのでしょうか、一緒にハローワークの手続きの冊子も入ってました。
きっと、中身の確認は、実際にハローワークに行ってからなのでしょうかね・・・

とりあえず、来月ハローワークに行ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/08 08:05

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