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いま、雑誌「F1速報」を見ていたのですが、そこの読者投稿のページにかわら版のページがありまして、ビデオ録画を貸してください、というコーナーがありました。
しかし、これは著作権法上の違法行為ではなかったでしょうか?
(もっとも、その情報を掲示すること自体は違法ではなく、貸し借りして初めて違法かもしれませんが。)
今小六法をめくっていたのですが、どうもよく根拠条文が分かりません。
詳しい方、教えてください。

A 回答 (9件)

またまたTzjです


著作権法第30条において、「著作物は、個人的に又は家庭内そのほかこれに準ずる限られた範囲ないにおいて使用することを目的とする場合には、その使用する者が複製することができる」とあります。つまり、先の方が書かれている38条に
おいては合法に見えてしまいますが、30条ではやっぱり引っかかってしまう
恐れがあります。ですからこの場合グレーゾーンとしておくのがいちばん良いのではないのでしょうか。
中途半端な答えですが、シロクロつけるのは訴訟が起きない限りわからないってことですかね。
いかがでしょうか、みなさまそしてaibaba様
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ビデオ録画の貸し借りの違法性に話を限るものとします。


ビデオ録画された放送が生放送の場合と生放送以外の放送の場合では、適用法条が若干異なります。

<生放送以外の放送の場合>
(1) 生放送以外の放送は、「映画の著作物」になります。著作権者は製作者(多くの場合放送局)です。
(2) 録画した人は、最初私的使用の目的で録画したとしても、「家庭内これに準ずる範囲」以外の人に貸した(頒布した)時点で、目的外使用(著作権法第49条第1項第1号)を行ったことになり、第21条の複製権が及ぶことになります。
(3) また、ビデオ(映画の著作物)を貸すことは、著作権法第26条の頒布権により著作権者の許諾が必要です。
(4) なお、著作権法第38条第4項(非営利無料の貸与)の権利制限規定は、「映画の著作物」には及びません。
(5) また、放送には、放送事業者(放送局)の著作隣接権が及びます。放送事業者には頒布権はありませんが、複製権はありますので、(2)と同様に複製権が及ぶことになります(第102条第1項、第4項)。
(6) そのほか、この放送に使われている音楽等の著作権、実演家の著作隣接権についても同じようなことが言えます。

<生放送の場合>
 生放送は、「映画の著作物」ではありません。しかし、上の場合の(5)と(6)はそのまま適用されます。

なお、著作権法上、たとえ1人であっても御質問のようなケースでは不特定の者と考えられるため、「公衆」と考えられるのではないでしょうか。

ただ、御質問の場合はあくまで「貸してください」と言うだけですので、それをもって「違法行為」とまで断ずることは難しいかと思いますが。
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こんばんわ!世の中法律で動くのは良いことでもありますが、


不適切な適材適所で混乱を招きながら,1部のおかしな立法をしていることも
私たち国民がよくよく考えないといけないことでしょうね。
 aibabaさんや法律関連の質問みてそう思いました。
 それはいいとして、ご心配の著作権に対しては
”合法です”
  著作権法第38条をご参照下さい。
 人数制限もありませんし、知り合いでなくても結構です。
 電波に乗せて発信しても構いませんが、電波の方の法律にふれなければ
 問題ありません。
  もちろん、先に書かれた方が親告罪で告訴されると..とありますが
 営利目的及び賃借、貸与に金銭授受がなければもんだいありません。
  ただし、これは著作権の中でも放送用の物をダビングした場合ですので
 その他の著作権には、それぞれ規定が異なります。
 
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違法でしょう。


直前の方と法解釈は一致していますが、状況判断が逆です。

特定の少数の知り合いに貸す分には、適用もしくは黙認とされている様です。この場合の少数が何人を指すのかは、状況次第でしょう。

しかし、「読者投稿のページ」での貸し借りでは、知り合いという解釈はできません。もともと物を貸し借りするような間柄と判断できませんし、不特定多数に属してしまいます。不特定多数とは、決して人数のことではありません。その人からみて「友達もしくは知人として特定できる少数の人」以外の人を指し、ひとりでも不特定多数に成り得ます。

以上。
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皆さんと意見が分かれますが、違法かどうかというと私は違法ではないと思います。



著作権法上の問題は、不特定多数の人が見るような場合や営利目的の場合は違法ですが、個人で楽しむ、あるいは友人同士で貸し借りするのは違法ではありません。

質問の内容では掲示板なので貸し借りするのは友人同士ではありませんが、不特定多数ではないですし、金銭の授受がありそうでもないし、著作権には触れないと思います。

しかし仮に違法だったとしてもこれくらいのことでは当然処罰の対象にもなるわけがなく、法律的には違法でも道徳的に許される範囲だと思います。あまり細かく考えられない方が・・・。
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再びtzjです。


補足です。
著作権については営利目的で無い限り現状は黙認が続いている事を
先に書きましたが、ちなみにこんなのも違反です。

【自分が録画したドラマを数人があつまるパーティで鑑賞会】

ちょっと聞くとえーーーー!?と思うかもしれませんが、原則論でいうと
これも違反なんです。しかししかし、取締りの手段がないのが現状で
とりあえず黙認ってところです。

著作権についてはケースがいろいろあるので担当職員の判断とかで
微妙に変わってきます。もちろん、海賊ビデオとかの営利がからむと
これは意地でも摘発に動いてきます。

雑誌の【ビデオ貸し借り】はとりあえずやめておくのが
いいかと思います。もちろんこれはアドバイスにしかならないのですが。
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グレーゾーンです。



本来もともとのビデオの持ち主が自分のために録画することだけが
許されています。よって、無償ながらも友達などに貸すという行為は、
厳密に言うと違反になります。当然テレビ局にダビングを依頼しても
著作権を理由に断られます。
しかしながら、取り締まる手段もありませんし、実際のところは黙認
状態です。常識の範囲内ならグレーゾーンということでまず処罰を
受けることはないです。もちろん販売は禁止です。
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著作権法違反です。



放送内に必ず、製作・著作の文字が入り、どこが(誰が)著作権保有者かわかるようになっています。

但し、親告罪ですので著作権保有者が告訴しない限りはつかまることは有りませんが。

家の近所の本屋さんでは、録画した過去のF1やインディのビデオを販売していますが。。。
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素人ですが、著作権はテレビ局が持っていると思います。


ただ、テレビ番組を録画して、自分が見るだけでしたら、著作権法違反にはならず、貴方が言うように、貸し出した時に違法になります。
民法にしても、スポンサーがお金を出して放送しているわけですから、フリーではないと思います。
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