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不動産業者を通じて、建物賃貸借契約の借主(借主は事業者でない。)になる場合、
不動産業者が媒介である場合と貸主の代理である場合とで、
消費者契約法が適用されるか否かが異なるのかを お教えください。

貸主の代理の場合、消費者契約法は適用されますか。
媒介の場合、消費者契約法は適用されますか。

この点について、参考となるURLをお教えください。(代理・媒介の片方だけでもいいので。)
また、裁判例があればお教えください。

A 回答 (2件)

仲介の場合、不動産会社と消費者の間で媒介契約が行われます。

代理の場合も代理契約が行われます。
貸し主の代理の場合は、事業者の代理人ですから、事業者と賃貸契約が結ばれます(この場合は契約相手は貸し主)。

消費者契約法は労働契約以外のすべての事業者-消費者間の契約に適用されますので、媒介契約・代理契約、賃貸契約であろうと適用されます。もっとも宅建業法が適用になる部分はそちらが優先的に適用になります。

消費者契約法制定時には、業界から既に宅建業法があるので、除外しろという要求があったそうですが、それらは認められていません。

判例は知っている範囲ではないのです(敷金返金などの賃貸契約自体の判例ならよくありますが、仲介・代理についての物は)

余りよいURLはよく知りませんが、ネット書店のアマゾンなどで「消費者契約法 不動産」で検索すると関連する書籍が見つかりますよ。
つまり、不動産業界専用に消費者契約法が書かれるほど、消費者契約法は関連しています。これらを読むとよいのではないでしょうか?

なお、消費者契約法の第5条に媒介・代理に関連する条文がありますので、ご確認下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

申し訳ありません。
いま一つ聞きたいことがはっきりしない質問になってしまいすみません。

既に書いたとおり、あらためて、質問を書きました。(下記)
そちらの質問では、賃貸借契約ではなくて売買契約になっていますが、
聞きたいことは、
不動産業者が媒介か消費者の代理人なのかで
結果が変わるのか、
という点なので、わかりやすく売買契約にしました。


http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3325728.html

お礼日時:2007/09/08 07:52

こちらが参考になるでしょうか。



http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html

※抜粋※

(媒介の委託を受けた第三者及び代理人)
第五条  前条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託(以下この項において単に「委託」という。)をし、当該委託を受けた第三者(その第三者から委託を受けた者(二以上の段階にわたる委託を受けた者を含む。)を含む。次項において「受託者等」という。)が消費者に対して同条第一項から第三項までに規定する行為をした場合について準用する。この場合において、同条第二項ただし書中「当該事業者」とあるのは、「当該事業者又は次条第一項に規定する受託者等」と読み替えるものとする。
2  消費者契約の締結に係る消費者の代理人、事業者の代理人及び受託者等の代理人は、前条第一項から第三項まで(前項において準用する場合を含む。次条及び第七条において同じ。)の規定の適用については、それぞれ消費者、事業者及び受託者等とみなす。

※抜粋ここまで※

ご参考まで

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html

この回答への補足

もうしわけありません。

確かに参考にならなかったのではないのですが、
今回、聞きたいことがはっきりしない質問だったので、
あらためて質問を投稿しました。(下記)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3325728.html

補足日時:2007/09/08 07:31
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