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失業保険のことでお尋ねします。
例えば、会社を辞めて離職票を発行してもらう2週間~1ヶ月の間にアルバイトなどをした場合、何か申請はいりますか?
離職票などをハローワークへ提出してからバイトをしていけないんでしょうか?
教えて下さい。おねがいします。

A 回答 (3件)

>辞めた会社からハローワークへの提出書類(離職票などの書類)が家に届くのを待っている間は、バイトしても何も申請はいらないということでしょうか?


 ・ハローワークで手続する前日まではアルバイトは可能です、申請も必要ありません

>ハローワークで手続きをしてからはバイトの申請がいるのでしょうか?
 ・申請日当日と、待機期間の7日間が終了後は、アルバイトが可能ですが、アルバイトをする場合は時間、日数、契約に制限がありますから、事前にどの程度のアルバイトが可能か確認してから、制限内でアルバイトをして下さい
 ・この場合の、アルバイトの申請は不要です

>「失業給付を受ける際」というのは、離職票を提出して手続きをした日からのことでしょうか?
 ・失業給付の認定を受ける際:認定日・・アルバイトの実績を「失業認定申告書」に記載、申告する必要があります
 ・そのアルバイトの内容によっては、給付金額の減額とか、給付がされないとかがありますから、事前にハローワークで確認する必要があるわけです
 ・「失業給付を受ける際」とは認定日の事です

アルバイトの出来る期間は
 1.退職日の翌日からハローワークで手続する前日まで・・申請不要
 2.待期期間7日間が過ぎた日から・・制限が有りますから、事前に確認を要す・・アルバイトをするに当っての申請は不要
 (認定日に2.のアルバイトに付いての申告が必要になります:したアルバイトに関する申告です)
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>例えば、会社を辞めて離職票を発行してもらう2週間~1ヶ月の間にアルバイトなどをした場合、何か申請はいりますか?


離職票などをハローワークへ提出してからバイトをしていけないんでしょうか?

離職票を安定所に提出して手続きをする日以前は自由に出来ますが、手続きをした以後は禁止はされていませんが制限が付きます。
ですから勝手に判断して事後承認のような形で届けると、失業とみなされず受給資格を失う場合もあります。
またその制限については各安定所にバラツキがありますので、アルバイトをするときは所轄の安定所の判断を仰いでからにしたほうがいいと思います。
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>離職票などをハローワークへ提出してからバイトをしていけないんでしょうか?




必要ありません。
失業給付を受ける際に正しく申請すれば良いです。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。

「失業給付を受ける際」というのは、離職票を提出して手続きをした日からのことでしょうか?

辞めた会社からハローワークへの提出書類(離職票などの書類)が家に届くのを待っている間は、バイトしても何も申請はいらないということでしょうか?

ハローワークで手続きをしてからはバイトの申請がいるのでしょうか?

教えてください。おねがいします!

補足日時:2007/09/05 23:01
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