隣県に片道二時間半かけて新幹線通勤しているもうすぐ5ヵ月の妊婦です。長距離通勤がたたり、切迫流産とつわりの悪化で自宅療養しています。今までの経緯は、
(1)4年前に結婚、半年後夫が現居住地に転勤となり別居婚。
(2)3年前に第一子の出産を機に同居。妊娠中より上司には、一人暮らしで妊娠生活をする不安、子供を一人で育てるのは困難なこと、子供の看護などで職場に迷惑をかけることが予想されることから夫と同居するため異動を願い出るがかなわず。
(3)一年の育児休業後、現職場に復帰。私の職場のある地域の保育園には入所が困難だったため、長距離通勤を選択せざるをえず一年になる。
という状況です。
夫は変則勤務で遅番のときは終電に間に合わない可能性があるので、引越しは難しいです。私の職場は金融機関でどこにでも多数の支店があり、異動に制限がかかるような役職はついていません。地方なので転職も考えておらず、現居住地域に永住予定です。現在職場には育児休業者がいますが、新人がはいったことで定員より一人多い状態です。
上司には妊娠の報告と同時に、長距離通勤が母体にトラブルをおこす可能性を医者から忠告されたことを伝え、再度異動・もしくは勤務時間の短縮をお願いしたのですが、私の都合で長距離通勤してるのだからと積極的には取り組みませんでした。結局職場で腹痛と嘔吐をおこし一週間休養をせざるをえなくなり、上司はあわてて勤務時間の2時間短縮を認めたしだいです。
こういう状況は、男女雇用機会均等法とか労働基準法に違反しないのでしょうか?また法的な措置以外にどういった対処が可能でしょうか?
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
以前、類似(?)の質問にアドバイスしたことがあります。
参考まで、URLをお知らせします。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3153337.html(類似(?)質問)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3007889.html(類似(?)質問)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3011784.html(類似(?)質問)
「再度異動・もしくは勤務時間の短縮」については、次のようなQ&A(香川労働局)があります。
【Q1】「妊娠している社員から、『立ち仕事がきついので、座ってできる仕事に変えて欲しい』という請求がありました。どう対応したらいいでしょうか。」
【A1】「労働基準法では、妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換させなければならないと定められています(労働基準法 第65条)。したがって、立ち仕事ではない他の業務に転換させる必要があります。
しかしながら、座ってできる仕事が職場内にない場合もあるでしょう。この場合は、新たに仕事を作ってまで応じる必要はないこととされています。社員の方と良く話し合って、休憩時間を通常より多く取れるようにする、勤務時間を短くする等の配慮を行っていただくことが望ましいでしょう。
ただし、医師等から仕事の作業の制限について指導事項が出ている場合は、指導事項を守れる措置を事業主は講じなければなりません(改正男女雇用機会均等法13条(旧男女雇用機会均等法23条))。」
労働基準法65条3項では「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。」と規定されていますが、使用者(会社)に強い義務を課している規定ではないようです。
http://www.kagawa-roudou.jp/child/jigyousya/2.ht …(仕事と子育て応援サイト:香川労働局)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
一方、改正男女雇用機会均等法13条(旧男女雇用機会均等法23条)で「事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。」と規定されていて、「母性健康管理指導事項連絡カード」に主治医からの指示事項が記載されたものが提出されれば、指導事項を守れる措置を事業主は講じなければなりません。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(母性健康管理指導事項連絡カード:厚生労働省)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei …(母性健康管理指導事項連絡カード:厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(8~17ページ(PDF):女性労働者の母性健康管理:厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(働きながらおかあさんになるあなたへ:厚生労働省)
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(女性労働者の母性健康管理関係:厚生労働省))
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …(母性保護規定)
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …(母性保護規定)
http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/shin-Q& …(母性保護規定)
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei20.html(母性保護規定)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/jos …(母性保護規定)
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/kintou/K04.html(母性保護規定)
http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_058.h …(母性保護規定)
http://www.pref.kyoto.jp/rosei2/taisetu/contents …(母性保護規定)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(改正男女雇用機会均等法)
男女雇用機会均等法による措置(「母性健康管理指導事項連絡カード」に記載された「主治医からの指示事項」を守れる措置)を事業主が講じない場合は、労働局雇用均等室に解決の援助を求めると、労働局雇用均等室で事業主に指導・助言等行ってもらえると思います。ただ、「職場で腹痛と嘔吐をおこし一週間休養をせざるをえなくなり、上司はあわてて勤務時間の2時間短縮を認めたしだいです。」とのことですので、一定の措置を講じたとも考えられますし、「母性健康管理指導事項連絡カード」等で主治医の指示事項を事業主が確認できない場合については、「勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置」事業主をどこまで求められるか、難しい点もあると思います。
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei20.html(Q9)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/ …(労働局雇用均等室)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudouky …(労働局雇用均等室)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(解決事例)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/roudou …(労働局雇用均等室)
今後、通勤や勤務時間等勤務を続ける上で支障が出る場合は、「母性健康管理指導事項連絡カード」による主治医の指示事項を会社に示すことや厚生労働省の資料をプリントアウトして交渉し、会社がきちんと対応しない場合は労働局雇用均等室に相談・解決の援助を求めることを検討されてはいかがでしょうか。
なお、つわり等で医師の指示により4日以上続けて会社を休まれた場合は、健康保険の傷病手当金の対象となるようですので、一週間の休養が無給であれば、主治医に診断書(傷病手当金請求書の医師記入欄)を書いてもらえるか、保険者に(社会保険事務所又は健康保険組合)に「つわりによる休業」による傷病手当金請求が可能か等を確認されてはいかがでしょうか。(ご質問外のことでお気に障りましたらすみません。)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2991427.html(参考:つわり等と傷病手当金)
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm(傷病手当金)
http://www.tojitsu-kenpo.or.jp/jimu/kyuuhu/k05_0 …(傷病手当金請求書 例)
http://www.haken-kenpo.com/kakusyu/doc/kyufu/JHK …(傷病手当金請求書 例)
参考URL:http://www.kagawa-roudou.jp/child/jigyousya/2.ht …(Q1)
詳しい回答ありがとうございました。母性健康管理指導事項連絡カードの提出をし、とりあえず一ヶ月は勤務時間を2時間短縮、産休までは通勤緩和で1時間時差出勤となりました。もともとつわりはあまりない体質だったので回復も早く、職場に間もなく復帰します。公務員的職場で制度は整っていても現状は厳しいものです。自分では調べ切れなかったURLもありとても参考になりました。
No.3
- 回答日時:
自己都合で度々異動したいと申し出る従業員を保護する法律などあるのでしょうか?
ところで、社内の母性保護関係の規程がどうなっているのかは確認されましたか?
ヤミ金は知りませんが普通の金融機関ならば、それらの規程は完備されていて、
妊娠時における時差出勤も勿論認められたものになっているはずです。
いくら辞めてもらいたいという心根が上司にあったとしても、
規程にあるものをなかなか認めなかったというのは酷いです。
一度、労組に相談してみるのが近道かと思います。
もしかすると、時差をなかなか聞き入れてもらえず流産しかかった
(=嘔吐と腹痛による一週間の休養)ということを振りかざすと、
労組経由なら異動も聞き届けられるかもしれません。
ただ、今が心配です。
時差があったとしても、長距離通勤なんて母体に負担のかかることをしていて、大丈夫ですか?
異動が認められたからと言って、
「はい、では明日から」
と、そんな簡単に新しい勤務地に行けるものではないでしょう。
それまで赤ちゃんをどうやって守るのかなぁと、人ごとながら心配してしまいました。
最後になりましたが、元気な赤ちゃんが無事産まれますよう心よりお祈り申し上げます。
回答・ご心配ありがとうございます。以前は結婚とか妊娠とかの理由で異動する例というのがよく見受けられたので、正直不満をもっていたとこはあります。労組も先のとおり、あまり積極的ではないです。
ちなみに、勤務地がかわっても仕事は一緒なので多少の違いに戸惑うくらいでしょうか。しばらくは体調に気をつけながら無理せず働くしかなさそうです。
No.2
- 回答日時:
人事担当です
別に会社の味方はしませんが...
貴方が2時間半という長距離通勤をせざるを得なかった理由が貴方自身の問題であればあまり会社に対して要求できる事は少ないでしょう
>私の職場のある地域の保育園には入所が困難だったため、長距離通勤を選択せざるをえず一年になる。
当然の理由とまでは言えないでしょう
健康に問題があるなら育児休業や産休制度を活用すべきでしょうね
客観的に見て「無理な要求を望まれているように感じます」
労働組合の見解も同様でしょう
経験者からのご意見ありがとうございます。
妊娠・出産・育児にともなう事情の変化とはやはり自身の問題なのでしょうか。権利をふりかざすつもりではなく、できる限りきちんと働いて職場に迷惑をかけないようにしたいというのが根底にある願いなのですが。むずかしいんですね。
No.1
- 回答日時:
さっそくの回答ありがとうございました。実は職場にも労働組合があり(けっこう大きい規模の労組です)第一子の妊娠のとき、職場復帰後に長距離通勤を始めたときと折に触れ訴えていたのですが、やはりいまいち動いてくれませんでした。あげくには「妊婦とか子持ちの職員って難しいんだよねー」と言われてしまい、けっして安くはない組合費を払うのがばかばかしくなり辞めてしまいました。以前は結構がんばっていたようですけど、最近の労組って期待できるか疑問もっちゃいました。
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