プロが教えるわが家の防犯対策術!

著作物は全て著作権を有することは百も承知です。私が知りたいのは、カタログやパンフレット、新聞の折り込み広告などにも著作権があるのかどうかが知りたいのです。よく『無断転載を禁ず』って書いてあるのを目にすることもありますが、これは著作権ですか?版権ですか?ある企業広告で気に入った写真や絵があっても使えませんか?行政が発行する印刷物にも著作権はありますか?たった1日しか役に立たない新聞の折り込みチラシはどうですか?私は版権があっても著作権を有しない印刷物は意外と多いと思うのですが…それなら写真や絵を拝借してもいいのではないかと…。皆様の意見で使うかやめるかを決めます。用途は趣味の分野とWebです。巷間に公開しますが商用に使うのではありません。何卒、著作権の範囲を教えて下さい。

A 回答 (9件)

#4です。

いくつかのご質問があったので、回答致します。

>本人は既に存在しませんが、末裔がいた場合は引き継ぎは出来ないのですか?

著作権の存続期間は、原則として、作者の死後50年間です。(ただし、戦時加算というのがあって、第二次大戦の連合国の作家で、戦争発生時に有していた著作権は約11年がプラスされます。) 著作権は遺族や国家が相続することができますが、「本人の死後」という原則が変わるわけではありません。したがって、ゴッホは19世紀の人ですから、完全に消滅しています。

>著作隣接権?初めて聴きました。どういう権利ですか?

本来は、音楽や芸能作品を公衆に伝える人たちの保護を目的として作られた権利です。歌手や俳優、レコード会社、放送局などがそれにあたります。芸術作品は作られただけでは誰の目にもとまらず、皆に伝えて初めて文化の発展が期待できるわけですが、録音・録画機材が発達して、だれでも安易にダビングがなされるようになったため、その人たちの利益を保護するために作られました。その「伝える人たちの権利」をカラーコピー機などが発達した今、本を出版する人にも与えて欲しい、という動きがあるのです。

>写真や絵画は鑑賞に耐える大きさ・画質はダメ 。引用でこれがどうして駄目なん ですか?

引用は「補足説明のための手段」として例外的に許されたものです。著作権法の目的は、あくまでも著作者の保護です。「引用」の拡大解釈によってその権利が犯されるようなことのないよう、さまざまな制限が加えられています。「鑑賞に耐える」という言葉をどこまで解釈するかにもよりますが。

>引用が主題になってはならないということですか?

そうなると、補足説明の域を越えてしまいます。

>この場合の出所というのは、私が引用したから私の住所を明示するのですか?

引用した文章や写真の掲載された本などです。「○○百科辞典(△△出版社)より引用」といった具合に記します。写真などを使った場合は、その下に小さく記しておきます。(でも、書いてない場合が多いですね~)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。今回は色々と学ぶことが多かったです。知識を得たことにより、これから作りたいと考えているWebには使わないことにしました。またこれからは、皆様の意見の範囲の中で使い方を考慮しようと思います。お世話になりました。

お礼日時:2002/08/09 14:32

#6のBokkemonです。



=> 有名な芸術家、作家…そういった方々の作品がよくTVの特集になったり、
=> 雑誌や新聞に掲載されてますが、この場合は著作侵害に当たらないので
=> すか?本人が生きていれば許可の取りようがありますが、故人ならどう
=> にもなりませんよ。
=> 無断で放送したり刊行物に載せたりは出来ないと思うのですが…。

マスメディアで著作物が使われる場合、著作権法の「除外規定」で著作権法の適用を除外されます。

著作権法第32条(引用)
 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、
 その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究
 その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

★当然のことですが、引用の限度を超えた利用については著作権法の適用を受けます。
 引用にあたるかどうかは以下の要件を満たすかどうかで判断されます。
  (1)主従の関係が明確で従の部分であることが明確であること
   = 引用物が無くても全体としての構成が損なわれることが無い程度に完結していること(内容)
     また、引用物が引用した著作物の多くを占めるものではないこと(外観)
  (2)引用範囲が明確であること
   = 引用した内容を囲みやフリップなどで明確にその他と区別すること
  (3)出典を明示していること
   = どの著作物からの引用かが明確であること
  (4)引用の合理性(必要性)があり、引用範囲が必要最小限であること

著作権法第41条(時事の事件の報道のための利用)
 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、
 当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれ
 る著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件
 の報道に伴つて利用することができる。

★これはいわゆる事実の報道のために必要な場合です。もちろん、必要も無いのに使えば「適用除外」にはなりません。

バラエティや特集番組などで使う場合には必ず著作権者(またはその相続人)の許諾を得ています。番組のテロップや著作物を映したりするときに「協力 ●●」と出ていたりしますよね。そのことです。

=> 著作権は子々孫々に至るまでの永久的な権利ではないのでしょうか?

著作権は、原則として著作者の死後50年を経過すると消滅します(つまり、公の財産になるので、皆で自由に使っていいということになります)。ただし、その場合でも「著作者人格権」(同一性保持権・公表権・氏名表示権ですが、一般には著作物の名誉や品位を意味することが多いようです)を損なうような使い方はできません。
(著作者人格権の侵害は、複製権などが親告罪であるのと違い、検察官が職権で公訴提起することができます。)

=> 商標権・意匠権…著作が立体的な形になったものですね。つまりこれも著作権と全く同じ権利なんですね。
=> でも商標権は企業に帰属するもので、いわば版権と同じと考えていいんですよね?

商標権・意匠権は登録することで権利が発生します。一方、著作権は無方式主義ですから、登録の有無にかかわらず、著作行為によって直ちに発生します。商標権とは企業などが営業目的で使用する「名称」や「記号」ですが、単なる記号は著作権の保護対象ではありません。たとえば、星形「丸に十字」の島津家の家紋は商標にはなりえますが、著作物ではありません。「思想・感情の創作的表現」ではないからです。
版権とは、著作物のコピーを作って頒布する権利ですから、商標権とはまったく性格が違います。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。著作権の位置づけが良くわかってきました。この度はいい勉強をさせて頂きました。教えて下さいましたことを守りながら、自分の趣味やWeb制作をしていきたいと思います。決して法に振れることは致しませんので安心して下さい。心から御礼申し上げます。

お礼日時:2002/08/11 17:44

 どうも答えは出ているようですが、一度回答した責任ということで、補足に返答したいと思います。



 著作権があるかないかを簡単に見分ける方法ですが、「作るのにそれなりの手間がかかってるだろう」と思われるものには、だいたい著作権があります。
 『自分で作ったら凄く大変だから、他人のを拝借することで手間を省こうとする』という行為をやめればいいんです。
 著作権法が禁じているのは、まさにこれなわけですから。

 もちろん、転載可能であることが明記されている分と、許可を取った分に関しては別ですが。
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この回答へのお礼

とても良く理解できました。著作権がどういうものなのか大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/09 08:43

=> カタログやパンフレット、新聞の折り込み広告などにも著作権があるのかどうか



チラシやパンフレットは「人目につく、好印象を与えて購買につなげる」というために、レイアウト、配色、商品コピー(キャッチコピーの意)などで創意工夫を凝らします。使用する写真も、できるだけその商品を魅力的に見せるためにライティングやアングルなどの工夫を凝らします。そのためのプロの版面師(デザイナー)や写真家がいるくらいです。ですから、著作権の要件である「創作的表現」を十分過ぎるほど満たしています。
また、営業目的で製作されたものにはそれ自体に経済的意図が込められていますから、これを妄りに複製すると営業的な利益を侵害することにもつながりかねません(もっとも、その場合は不正競争防止法や商標法の問題ですが、営業目的では無いということであれば、神経質になる必要は無いと思います)。

=> よく『無断転載を禁ず』って書いてあるのを目にすることもありますが、これは
=> 著作権ですか?版権ですか?

「版権」というのは「複製・頒布する権利」です。チラシやパンフレット類の場合は、その中で使われている個別のキャラクターやデザインに独自の著作権があり、チラシやパンフレット類の頒布者自身が著作権の使用許可を得て作成・配布している場合が多く、第三者による権利侵害を防止するために警告表示をしなければならないケースが少なくありません。単にチラシやパンフレットの版面だけの問題ではないことをご理解ください。

=> ある企業広告で気に入った写真や絵があっても使えませんか?

既に述べましたが、プロのデザイナーや写真家などが関与して作成されているのが常ですから、企業がOKを出してもデザイナーや写真家がNOと言えば権利侵害になります。

=> 行政が発行する印刷物にも著作権はありますか?

たとえば「〇〇白書」という政府刊行物があります。これに記載されている統計情報それ自体には創作性が無いため、著作権の問題はありませんが、“編集著作権”が発生しているケースが少なくないため、問題になることはあります(その場合は、「禁複製」表示とマルCマークが付いていると思います)。ただし、著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)で、「次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。」とあり、具体的に適用除外が明記されています(それ以外は、政府刊行物であっても著作権法の適用を受けるということです)。
 一  憲法その他の法令
 二  国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
 三  裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
 四  前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が作成するもの

=> たった1日しか役に立たない新聞の折り込みチラシはどうですか?

チラシそのものの用途は1日だけであっても、そこに使われている写真やイラストなどの権利まで1日で無意味になってしまうものではありませんから、役に立つ期間は問題ではありません。

=> 私は版権があっても著作権を有しない印刷物は意外と多いと思うのですが…それなら写真や絵を拝借してもいいのではないかと…。

版権とは著作物を複製し頒布する権利ですから、版権があるものには著作権があります。禁複製表示は著作権者が権利保護に積極的な関心を持っていることの表れですので、軽く考えないことです。

=> 皆様の意見で使うかやめるかを決めます。用途は趣味の分野とWebです。

comdotさんが描かれた絵を「趣味で使うだけだから」と言われて、あなたの意に反してWeb上で使われたらどう思いますか? それと同じことです。とりわけ、プロと名の付く人達はそれで生計を立てているのですから、尚のこと権利意識は強いものです。こういったテーマで「支持する意見が多かったから」という判断をしてしまうと大怪我をします。創作者(=権利主張をする人)よりも利用者(=他人のものを使いたいと考える人)の方が圧倒的に多いのですから、多数決で判断すると誤りかねません。

なお、量産品である商品の外形などは「機械的に再現されたもの」で「創作的に表現されたもの」ではありませんから、それ自体は著作権の対象ではありませんが、その代わり商標権・意匠権などで保護されていますから、営業目的利用では制限を受けます。また、マンガのキャラクターなどは「パブリシティ権」が認められますので、勝手に複製することはできません。

comdotさんがどういう使い方をしようとしているのかを告げて許可を得ることが最善だと思います。許可をもらうときには、営業目的で使うのなら対価を求められますが、非営利であれば快く無償で許可してくれることが多いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。とても判りやすかったです。で、更に質問させて下さい。

有名な芸術家、作家…そういった方々の作品がよくTVの特集になったり、雑誌や新聞に掲載されてますが、この場合は著作侵害に当たらないのですか?本人が生きていれば許可の取りようがありますが、故人ならどうにもなりませんよ。無断で放送したり刊行物に載せたりは出来ないと思うのですが…。著作権は子々孫々に至るまでの永久的な権利ではないのでしょうか?

商標権・意匠権…著作が立体的な形になったものですね。つまりこれも著作権と全く同じ権利なんですね。
でも商標権は企業に帰属するもので、いわば版権と同じと考えていいんですよね?

お礼日時:2002/08/09 08:39

#4です。

書き忘れていたことがあるので、補足します。

著作権の適用外として「引用」があります。
引用とは、「紹介、参照、論評などのために、自分の著作物の中に他人の著作物の一部を抜き出して採録し、自分の説のよりどころとするものである。」(「著作権法の解説」/一橋出版 より引用)
こんな感じで、利用することができます。
もちろん、絵画や写真でもOKです。よく、オークションサイトで、出品商品の写真がカタログなどから抜き出して掲載されていますが、これも引用だからOKなのです。

comdotさんが考えておられる使い方が、どのようなものかわかりませんが、この「引用」が適用される形で利用していけばよいのではないかと思います。
引用と認められる要件としては、
1.公表されたものであること
2.公正な慣行に合致した引用であること
  ・写真や絵画は鑑賞に耐える大きさ・画質はダメ
  ・文章は原文のままでなければダメ など
3.引用の目的が正当な範囲内であること
  ・報道・批評・研究・その他の場合に利用可
  ・本文と引用が主客転倒してはダメ など
4.出所を明示すること

などですが、かなりあいまいな場合が多いため、趣味の範囲の使用で、私の知る限り大騒動になっているケースはありません。

参考URL:http://ecows.econ.niigata-u.ac.jp/~neo-luna/copy …
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この回答へのお礼

追加のアドバイスありがとうございました。つまり勝手に脚色をしてはならないということですね。アドバイスの中からその辺りのことで教えて欲しいのですが、宜しくお願いします。

>写真や絵画は鑑賞に耐える大きさ・画質はダメ

引用でこれがどうして駄目なんですか?

>本文と引用が主客転倒してはダメ

引用が主題になってはならないということですか?

>出所を明示すること

この場合の出所というのは、私が引用したから私の住所を明示するのですか?

お礼日時:2002/08/09 08:13

私は以前、カラーコピー機を販売する立場にありました。

その時、コピー機を買ったお店がコピーサービスをする際は、著作権の知識を持っていなければと思い、徹底的に調べた事があります。そのレベルでアドバイスさせていただきます。
(ご専門の方とは、微妙に違う意見になるかもしれませんが)

ご質問の内容に関して、著作権は全て存在しているはずです。
著作物の定義は、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」です。
著作権の有無を論じるとき、しばしば論点となるのが、「創作的な表現」なのか否かです。よく引き合いに出されるのが、新聞記事です。単に事実を記述しただけなのだから、創作性はないという人もいますが、新聞社サイドとしては、事実を解りやすく、限られた字数でまとめなければならないなど、創作を行っているとして、著作権を主張しています。写真についても、現在のように誰にでも簡単にきれいな写真が撮れる時代に、創作性などということがいえるのだろうか、という人もいますが、やはり、主題の決定、構図、カメラアングル、シャッターチャンスなど、創意工夫を必要としますので、創作物といえます。(例外として、平面の絵画などを写した写真には、著作権は発生しません)

「創作」というと、ずいぶんレベルの高い条件を考えがちですが、実際にはかなり広範囲に捉えられます。幼稚園児の描いた絵も、立派な著作物です。まして、商業印刷物の世界は、利権の主張が強いですから、特に注意が必要です。

それから、調べていくうちにわかったことですが、よく耳にする「版権」という権利は、世の中に存在しません。明治32年に著作権法が公布される前は、版権法と呼ばれていましたので、おそらくその名残りとも思われます。
または、書籍の「出版権」を指して版権と称しているのかもしれません。
出版権とは、出版者と著作権者が交わす出版契約の中で、出版者が得る使用許諾です。一般人にとっては、本として出版するようなことのない限り、関係のないものです。
または、印刷に使う原版を「版」と呼びますので、そのことを指して「版権」と呼んでいるのかもしれません。印刷の版は単なる材料であり、そのものに所有権はあっても、印刷の内容に及ぶ権利ではありません。あるとすれば、印刷の発注者と印刷所の間の取り決めによる、相互間の権利でしょう。

「無断転載を禁ず」に関して。
著作権のあるものを無断で複写することは、もちろん禁じられています。
ところが、例えばゴッホの絵など、著作権のない絵画を印刷した本にこの語句が記してあっても、その語句は無効です。自由に複写して構いません。
しかし、複写技術が発達した現在、このことは出版社側からすれば大問題です。そのため、最近では、出版物の内容に著作権があるか否かにかかわらず、出版物の版面を複写することについて、出版者に著作隣接権を認めようとする考え方が出てきています。(現在法改正は行われていないため、コピーしても大丈夫です)

著作権の例外として私的使用があります。個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内であれば、自由に使用しても良いことになっています。「これに準ずる」というのは、せいぜい10人くらいまでのサークルか友人の範囲です。例え趣味といえども、Webではこの範囲を逸脱していると思われます。

著作物には著作権のほか、商標権が登録されていることもあります。特に商業印刷物は要注意。キャラクターものは100%NGです。著作権が時効になっても、商標権を登録して守っているケースがあります。
また、タレントや有名人などの場合は、肖像権の侵犯にもなります。
いずれにしろ、「君子危うきに近寄らず」の気持ちが必要だとおもいます。

この回答への補足

返事が遅れて済みませんでした。また疑問が出ました。

>ところが、例えばゴッホの絵など、著作権のない絵画を印刷した本にこの語句が記してあっても、その語句は無効です。自由に複写して構いません。

絵画というのは立派な著作物ではないのですか?本人は既に存在しませんが、末裔がいた場合は引き継ぎは出来ないのですか?

>出版物の内容に著作権があるか否かにかかわらず、出版物の版面を複写することについて、出版者に著作隣接権を認めようとする考え方が出てきています。

著作隣接権?初めて聴きました。どういう権利ですか?

補足日時:2002/08/09 07:44
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版権と一般に呼ばれているものは、著作権と同義です。

法律上「版権」というものはありません。

企業広告の写真や絵についても、それを創作した者に著作権があります。(その後契約で広告会社などに移転しているかもしれませんが)
折込チラシも同様です。
行政が発行する印刷物についても、法律、条例、判決、通達等以外の広報出版物などについては、著作権があります。
また、行政が発行する印刷物に、他の人が創作した著作物が掲載されている場合には、それを創作した人に著作権があることになります。(これも契約で移転されているかもしれませんが)

この回答への補足

>版権と一般に呼ばれているものは、著作権と同義です。法律上「版権」というものはありません。

同義!そうなんですか?私は著作権は著者に。版権は版元の権利と思ってました。法律上版権がないのに、世間で版権と呼ばれてるのは何故でしょうか?

>折込チラシも同様です。

目にするもの全てに著作権は有するってことですか?

補足日時:2002/08/08 09:48
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 当然あります。


 というより、パンフレット類の権利は、習慣的に小説や論文などの文章類よりも厳密です。
 無断使用すると、企業にバレた場合冗談抜きで訴えられる場合もあります。こないだ、それが新聞で問題になってましたね。
 スーパーの折り込み広告くらいであれば、コピーしても訴えたりする人もいないと思いますが(短期間で価値を失ってしまうので)、さも自分で撮った写真であるかのように扱うのはやめた方がいいです。法律違反の前に、マナー違反です。
 逆にパンフレットなどの借用はむしろ危険です(無断借用を禁ずるってことは、要するに許可を取ればいいってことではあるんですが)。

 なお、著作権を有するのは「芸術作品、または解釈の仕方で芸術品とも呼べるもの」に限られます。そうでないものには著作権はありません。

この回答への補足

>なお、著作権を有するのは「芸術作品、または解釈の仕方で芸術品とも呼べるもの」に限られます。そうでないものには著作権はありません。

その境目もしくは基準が難しくて判断に迷うのです。でないと何でもかんでも著作権を有してしまいます。簡単に見分ける方法はないのでしょうか?

補足日時:2002/08/08 09:44
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詳しくはわかりませんが無断で使ってはいけないのではないでしょうか。



参考URL:http://www.zenkyukyo.or.jp/a-jjj/qa/01-04.html
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この回答へのお礼

URL見ました。参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/08 09:05

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