プロが教えるわが家の防犯対策術!

文章にしますと少し長くなりますが
8月上旬 年金振込通知書が社保庁より郵送されました
ご承知のように介護保険一号該当者は原則 年金から保険料を特別控除されます
東京23特別区と政令指定都市は8月控除額と10月~翌4月までの
控除額が記載された通知書で その他の市町村は8月分のみのはずです
政令指定都市在住の私の場合 前者の8月+10月以降タイプです

問題は10月以降の控除額に 市町村からの介護保険料額通知書と
異なる金額が表示され 年金振込通知書が来ていることにあります
市役所に問合せしたところ 10月以降分は社保庁より訂正の上再送する とのことでした

個人的には問題は無いです 10月以降ですから実害はありません
ところが 65才以上を単純に一号該当者とすると 
横浜市の対象人員は64万人弱となります 荒っぽい計算では
再発送の郵送代(葉書代除く)のみで 600,000x50=30,000,000 
この費用は年金保険料から支出されることになろうか推測しています
社保庁のデータ処理が市町村単位なのか 政令都市等と他都市の
2分割で処理しているかは 不明です
 推論の間違いがあれば ご指摘下さるようお願いいたします
目的は原因の追究 再発防止 結果の公表です 
さらには 社保庁システム改革に織込んでもらいたいからです

横浜市以外在住の方で 8月10月の控除額が同額のケースがあれば
教えていただきたいのです

A 回答 (1件)

年金振込通知書の右ページに  介護保険料額のお知らせ で


10月以降の介護保険料額は事務処理の都合上 予定額として 8月と同額を表示しております と書いてあります
文章通りの処理がされています 

この回答への補足

ご指摘の通りです 文面と社保庁の処理は一致しています

しかし事務処理上とは何を指すのでしょうか おかしいと感じませんか
6月上旬に市町村から保険料額決定通知書が届きます 
8月15日には年金が振込まれます  その間実質1ヶ月余りあります
きっと 市町村と社保庁とのデーター交換が遅いからなのでしょう 
7月に保険料が決定する市町村も有りますが 
介護保険法等に阻害要因があるなら 法の改正等をしたらよいのです

ハッキリしているのは 厚生年金保険料の懐から無駄な金が出てること
そして社保庁も市町村も懐は痛まないのです
変えなければ ずーと 億単位のお金の支出が続く事になるのです 

補足日時:2007/09/08 12:08
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難う御座いました 
もう少しこの問題を掘下げてみたいと思っております

お礼日時:2007/09/08 13:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す