会社員の副業についてです。
来年はインターネットのオークションで年間20万以上の収入が発生します。(今年は20万以内に抑えていますが、本格的にやれば年間150万以上になります)
そこで、質問なのですが、今年中に古物商の許可を取って個人事業として副業で活動しようと思うのですが、会社には収入があることが知られたくありません。
そこで、税務署に所得税の確定申告A(白色申告)で申告すると大丈夫と聞いたのですが、本当ですか?? 白色申告をしたとして何パーセントくらい税金を取られますか?(利益が150万として)
又、青色申告の方が得なので、本当は青色申告したいのですが、勤務している会社にばれない方法はありますか?
最後に、町の税理士さんで上記のような相談を受け付けてくれるのでしょうか?その場合の料金相場はいくらくらいでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
白も青も税金は変わりません。
所得税は、収入ごとの課税されるのではなく、個人単位で課税されます。
超過累進課税といって、収入(所得)によって税率が変わります。
質問内容だけでは、計算できません。
白と青の違いは青色控除などの特典を受けられるということで、会社にばれるとかは関係ありません。
会社にはどんな形を取って申告をしてもばれる可能性があります。
住民税の特別徴収している会社であれば、給与以外を普通徴収にしても課税明細と給与を比較すればわかります。
税理士によっては、質問内容の相談に乗るでしょうし、相談料金もばらばらでしょうし、無料のところもあります。
会社へは報告したほうが良いと思います。ばれて解雇となっても文句は言えません。就業規則などを確認しましょう。
うそも方便というなら、家業の収入だと報告すれば、駄目だと言う会社は少ないでしょう。
どんな方法をとってもばれる可能性はあります。自己責任で頑張って下さい。
No.5
- 回答日時:
確定申告はいろいろな理由で行う必要があります。
例えば保険を解約したときに多額の返戻金があった場合や、株を持っていて配当を受けた場合、最近話題の外貨証拠金取引を行った場合、土地を売買した場合、不動産を持っていて賃貸している場合、競馬で万馬券を当てた場合などなど、数限りなくあります。つまり、住民税が増える原因なんて山ほどあるんです。住民税から副業がバレるなんてよほどのことがない限りありえません。
あっ、あと白色でも青色でも違いはありません。青色申告は帳簿を作り、保存する義務がありますので、めんどくさければ白色にされてもいいでしょう。
No.4
- 回答日時:
人事担当です
自身は副業しているサラリーマンです(青色申告)
住民税を普通徴収に変えても貴方の副業に気づかないような人事担当者は無能でしょう
副業以外の住民税の変更って何が考えられますか?
副業をするなら
・会社に届けて堂々とする
・最終的には会社との対決も辞さない
・絶対にばれない(チェック担当者が自分だったりして...(笑)。)
このような方でしょう
以前から普通徴収のままですと知られないでしょう
2-30万円の利益くらいなら特別徴収でも気づかないかも知れません
(でも事業規模と認めてくれるかな?)
No.3
- 回答日時:
oo884さん こんばんは
青色申告でも白色申告でも、副業をしている事が会社にバレるかどうかについては全く差が有りません。
給与所得者の税金は、給与の額と事業所得(平たく言えば「利益」です)の合算で計算されます。したがって副業の利益150万円と言われても給与所得が解らないと税額が幾等になるかは誰も答える事が出来ません。
多くの給与所得者は、給料天引きと言う形で所得税・住民税等の税金を徴収しています。(この方法を「特別徴収」と言います。)そこで確定申告する段階で「普通徴収」を選択すれば会社の給料から天引きされる税金は給料に対しての所得税だけで、給料と事業所得との合算で計算された税額との差額と住民税は、oo884さん自身で支払う事になります。したがって一応事業所得が幾等有ったかは会社にバレない事になります。
しかし、もし私か経理担当だった場合、oo884さんの住民税がなぜ給与天引きになって無いかを疑問に思うでしょう。「副業禁止の会社でありながら、副業している???」とかんぐりたくなります。そう言う部分から副業がばれてしまいます。したがって100%副業をしている事が解らない方法は一切有りません。
なぜ会社に副業の収入がある事がバレては困るのか解りませんが、たぶん副業禁止の会社なのでしょうね。悪い事は言いません、もし副業禁止の会社だったら色々副業する理由は有ろうとも副業をしない事をお勧めします。私の友人で、「もし私が経理担当者だったら」の段落で記載した内容で副業が見つかり、会社をクビになった方がいます。副業はあくまでも副業でその収入だけでは生活出来ないでしょうから、もし副業禁止の会社だったら生活を考えて副業をしない事をお勧めします。ちなみに副業がバレて会社をクビになった友人ですが、今は副業が本業になっています。
質問内容の事を相談受ける街場の税理士さんは存在しますが、回答はほぼ私の回答を同じだと想像できます。したがって相談料を払うのがバカバカしいので、私だったら税理士さんに相談なんてしません。
以上何かの参考になれば幸いでです。
No.2
- 回答日時:
>所得税の確定申告A(白色申告)で申告すると大丈夫と聞いた…
誰に聞かされたのですか。
白と青とでそのような違いはありません。
>白色申告をしたとして何パーセントくらい税金を取られますか…
本業と合算しての「総合課税」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
副業分だけの税金を計算するわけではありません。
本業の源泉税や社保などを引かれる前の収入金額から、「給与所得控除」を引いた「給与所得」と、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
副業の「事業所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
を足し算して税金を計算し直し、本業で源泉税として前払いした分を差し引いた残りを、申告納付することになります。
>本当は青色申告したいのですが、勤務している会社にばれない方法は…
その点に関しては、白でも青でも、違いはありません。
申告書の隅に、「住民税に関する事項」という欄がありますから、
【自分で納付 (普通徴収)】
にチェックマークを付けておきます。
住民税のみ、副業分は別に計算されて、自宅に納付通知が送られてきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
専門家ではないので手短に。
(1)私も株の譲渡所得を毎年申告しています。住民税の支払方法を間違えなければ(源泉徴収にしない)、会社に収入がばれることはないでしょう。
(2)税理士先生ですが、分野により強い弱いがあります。青色申告にういては市の税務相談会から税理士会とかで聞いてみたらいかがでしょうか。
(3)ちなみに勤務先の勤務規則が気になっております。もちろん兼業についての規則をご存知の上での質問とは思いますが、念のため書き添えさせていただきます。
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