去年の年末に正社員を退職し、失業保険を貰い終わったので、8月から旦那さんの扶養家族に入れてもらっています。
でも、またパート勤めをしたいと思い、面接に行って結果待ちなのですが、聞き忘れてしまった事があります。
求人票を見ると、健康保険と雇用保険は加入があるようなのですが、厚生年金は加入がないようなのです。
これってどういうことなのでしょうか??
ちなみに勤務時間は一日6時間で週4・5日で時給850円です。
仮に採用されたとして、扶養から外れないといけないのでしょうか??
今月、扶養に入れてもらったばかりなので、このままでいたいのですが・・・。面接で聞かなかった事を後悔しています。
どなたか、教えて下さい!!
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
パートタイム勤務の場合でも、2か月を超える勤務が見込まれる人は「4分の3条件」(のちほど述べます)を満たすと、強制的に、健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。
4分の3条件とは、時給の多い・少ないにかかわらず、
(1)1日の所定労働時間が一般従業員の4分の3以上か、1週間の所定労働時間が一般従業員の4分の3以上
(2)1か月の所定労働日数が一般従業員の4分の3以上
の両方を満たしたときには、健康保険と厚生年金保険に加入しなければならない、というものです。
1週間あたりの労働時間は、労働基準法で最大40時間と決まっています(週5日勤務だとすると1日あたり8時間勤務)。
まず、これを見てみると、1日6時間勤務ですから(1)を満たしています。
一方、1か月を28日とすると、質問者さんの1か月の勤務は(2)を満たしています。
つまり、どう考えても、いまのままでは、質問者さん自身が健康保険・厚生年金保険に加入しなければいけません。
さて。
これとは別に、時給から、年収(税込み年収)を単純計算してみましょう。
時給850円×6時間×28日×12か月として計算して、約171万円。
この額は、明らかに、ご主人の扶養ではいられない額になります。
ご主人の健康保険の扶養でいられるためには、税込み年収が130万円未満であることが必要です。
また、扶養には、別に「ご主人の税法上の扶養」というものがあって、ご主人が質問者さんを税法上の扶養(妻を控除対象配偶者にする、と表現します)にするには、質問者さんの税込み年収が103万円(130万円ではないことに注意!)未満である必要があります。
以上のことをまとめてみましょう。
(a)
質問者さんがパート勤務を希望している会社は、ほんとうに厚生年金保険がない可能性もありますが、上記の条件で働こうとするかぎりは健康保険も厚生年金保険も加入しなければ違法です。
したがって、いまからでもその会社に厚生年金保険の件をきいてみたほうが良いと思います。
一般には、パートタイマーの方は上記の扶養条件金額(130万円ないし103万円)の範囲内で働く場合が多いため、ほんとうならば加入させなければならないケースであっても、雇う側としては、健康保険や厚生年金保険を一律に未加入としてしまうことが多々あります。
(b)
上記の条件で働こうとするかぎり、残念ながら、ご主人の扶養に入ることはできません。
したがって、上記の扶養条件金額の範囲内(最低限の条件として130万円未満であること)におさまるように、パート勤務の時間数や日数を調整する必要が出てきます。
たとえば、1日5時間勤務で週4日として、1か月あたり20日勤務するなど(=1か月あたり100時間勤務)。
この場合、時給850円として、税込み月収は85,000円。1年にして102万円となり、ご主人の社会保険上の扶養も税法上の扶養も、どちらともOKとなります。
No.3
- 回答日時:
ご質問を拝見致しました。
前の解答者の方がおっしゃっているとおり、3/4条件があります。
厚生年金の加入については、健康保険に加入であれば、当然のこととして厚生年金も加入となります。
健康保険に加入できなければ、厚生年金も加入できません。
健康保険加入=厚生年金加入と考えてください。
No.2
- 回答日時:
>ちなみに勤務時間は一日6時間で週4・5日で時給850円です
1.週5日勤務・・月22日位・・月収で112200円、年収で1346400円
2.週4日勤務・・月18日位・・月収で91800円、年収で1101600円
・1.の場合、扶養を外れる必要があります
2.の場合は、現状の扶養のままで居られます
・契約するなら週4日、1日6時間で契約すれば、特に問題はおこりません(残業、交通費等を足しても108333円未満にして下さい)
・年収134万位なら、扶養を抜ける事は不利になります
保険料等で手取が減ってしまいますので、129万の時より手取は少なくなります
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