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専業主婦(67歳)の母が、駐車中のタクシーの傍を自転車で通った時、ドライバーが安全確認なしにドアを開きドアに跳ね飛ばされたため骨折し手術をしました。 100%ドライバーの過失で、相手の任意保険で全ての費用が支払われる事になったのですが、保険の支払い等に関して分からない事だらけで相談させていただきたいんです。 

結局母は大腿骨人工骨頭手術をし、二種4等級の身体障害者と認定を受けました。 入院期間は2ヶ月で、退院後1年間は2~3ヶ月に1度の検診、その後は年1回の検診が必要です。 人工骨耐久年数が15~20年なので、いずれもう一度手術を受ける事になると思います。 現状としては杖をついての歩行は可能だが、痛みが有り少し動いても疲れるので一人での外出には制限がある感じで、近所を出歩く事くらいしか出来ません。 とりあえず保険会社から100万円の入金があり、そこから入院費・雑費(杖やシャワー椅子等)・通院交通費等の実費のみ保険会社に領収書を送付して差し引いて支払っています。
保険会社が言うには、その他の保障は全て1年後に保険会社が主治医から話を聞いて金額を出し、支払うとの事ですが普通そういうものなのでしょうか? 身体障害者の等級も決定してるのに大体の保障総額も連絡されないのって、どうなのかしらって思ってしまいました。

およその目安として言われてる事でもお聞きしたい事は

(1) 家事従事者は休業損害1日5700円 ←この金額は妥当?その期間は入院中のみ? 
(2) 専業主婦ではあったが、これから後働きたいと思っても働く事が不可能になった事(労働能力喪失)に対しての保障は? 
(3) 慰謝料入通院1日につき4200円 ←金額は妥当? 期間としてはどのくらい請求できるものか? (入院期間+どのくらいか)

1年後でないと後遺障害(1級3000万~14級75万円位??)に対する慰謝料等の金額が出せないというのは分からないでもないんですが、現実として今、以前のように買い物に出る事もままならず結局食品等の生活必需品は宅配を頼む事になってしまったし、家事も思うように出来ない状態で、事故にあうまでは病気一つした事もなく多趣味で社交的で毎週友達と習い事等で外出していた母が、ほぼ家の中だけでの生活を余儀なくされているのに、(1)や(3)の支払いも金額を出すのも全て1年後ってなんか納得できません。 分からない事だらけで何を聞いたらいいのかも分からないって感じですが、 このまま保険会社の人が何か言ってくるまで、こちらは何もしなくっていいんでしょうか?

お忙しいとは思いますが、どんな事でもいいのでアドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

事故は何時起こったのでしょうか。


事故が6ヶ月以上前なら後遺障害の認定が可能です。
1年待つ必要はありません。
後遺障害診断書の作成=症状固定となりますから、以後の通院は自腹となります。
後遺障害の認定を受けるか、もう少し様子を見るか、どちらにするかは貴方の裁量です。
人工骨頭、人工関節置換術をした場合、10級が認定されます。
また、関節の可動域が1/2に制限されている場合、8級に認定される可能性があります。

1.家事従事者の休業損害は自賠責・任意保険共に5700円です。
訴訟や交通事故紛争処理センターに持ち込めば9409円となります。
入院期間中は勿論通常の生活が出来るまでとなります。
2.後遺障害が認定されれば、逸失利益として支払されます。
3.自賠責では4200円です。
任意保険では入院が8400円、通院が4200円ですが、期間により逓減されます。
訴訟や交通事故紛争処理センターに持ち込めばもっと金額が上がります。
自賠責では総治療日数×4200円又は実治療日数×4200円×2のどちらか少ない方です。
訴訟や交通事故紛争処理センターでは入院期間、通院期間の総治療日数で計算されます。

この回答への補足

こんなに早く回答を頂けるなんて、本当にありがとうございます。

事故は3月14日に起こって、5月14日に退院でした。 事故から6ヶ月以上たったら後遺障害の認定が受けれるんですね。 一年待つほうがいいのかどうか、色々考えてみます。

あほな質問かもしれませんが、身体障害者の認定と後遺障害の認定って別物なんですか?

身体障害者の申請?には退院後一ヶ月位に行ってきて、
5月14日付けで手帳が交付されました。

手帳には、

旅客鉄道株式会社旅客運賃減額: 第2種身体障害者
身体障害者等級表による級別: 4級

となっていましたが、これは保険会社が保障を決める時には関係ないものなのですか?

もしお時間あったら教えてください。

補足日時:2007/08/25 12:35
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交通事故や労災の後遺障害等級と身体障害者の等級は全くの別物です。


参考になりません。

参考までに
1.67歳、女性、年齢別平均賃金23万6500円、10級の逸失利益は
283万8000円×0.27×6.4632=495万2491円。
後遺障害慰謝料は200万円。
計695万2491円。
2.今日現在の入通院慰謝料は86万5400円、入院雑費が6万2800円となります。
何れも任意保険での計算です。
また将来の手術費用は10年先の手術とした場合、手術費×0.61391で求めた金額を請求できます。
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この回答へのお礼

丁寧に教えてくださって、ありがとうございます。

何も分からなくってとても不安だったので、本当に助かりました。
色々と参考にさせて頂きますね。

お礼日時:2007/08/25 21:44

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